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事務所より

投稿が400を超えました

こんにちは

事務所公式ブログ(以下「本ブログ」と記します。)ですが、旧ブログ「時報」の移植作業も手伝って、投稿数が、400を超えました。

やっぱり嬉しい

記事によっては、繰り返しの内容を投稿していることもあるかもしれませんが、やはり節目となる投稿数となることは、嬉しいものです。

これからも投稿していきます

これからも、投稿していきますが、内容もいろいろ考えていこうと思います。需要があれば、限定公開によって、もっと深い記事も記してみようかと思ってみたりしています。

これからも どうぞ よろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

公園からの星空でした
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任意後見 民事信託・遺言・後見・相続

任意後見のこと

こんにちは、今回は、任意後見制度のことを記そうと思います。

そもそも後見制度とは

任意後見のことを、あまり聞きなれない方もいらっしゃるかもしれません。では、より大きな枠組みで広く見つめ、後見制度から簡単に記します。

後見制度ですが、認知症や他の精神疾患により判断能力がなくなってしまった、著しく不十分になった、もしくは不十分になった際に、本人に代わって意思表示をしたり、本人を保護する目的から、本人がする意思表示につき、相手方に対し、その意思表示に同意をして、法律行為を完結させる制度です。

もっと簡単に説明すると

さらに噛み砕いて説明すると、法定後見人は、本人に変わって法律行為を行い、保佐人は本人のした法律行為に対し同意する、補助人は裁判所から決められた範囲がありますが、本人がした法律行為に対し同意して、その意思表示を完結させます。

任意後見と法定後見の違い

それでは、任意後見制度をことを、法定後見制度の場合を比較して、記したいと思います。

法定と契約の違い

法定後見は、まさに字のごとく「法定」のとおりです。すなわち、法律に定められたとおりに本人に代わって意思表示をすることとなります。一方任意後見は、契約によって定められた委任事項に基づいて、付与された代理権の範囲に基づいて法律行為を本人に代わって意思表示します。

委任事項の自由と不自由さ

法定後見は、既に本人の判断能力がなくなってしまっているので、法律行為の意思表示の委任事項を本人の意思によって限定させることができません。一方、任意後見は、判断能力が備わっているときに契約を締結させるので、ご自身で任意後見受任者に委任事項を定めることができます。

取消権の有無

本人のした法律行為につき、法定後見の場合は、日常的なことは除きますが、当然に成年後見人に取消権は認められています。一方、任意後見人の場合は、取消権は、当然には認められてはいませんが、委任事項で財産管理権が与えられている場合、詐欺脅迫錯誤による取り消しに基づく、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求の代理は認められることとなります。ただ任意後見の場合、能力による取消権が認められないので、結果的に家計を揺るがすような本人による法律行為が多発した場合、もはや法定後見に切り替えなければならないこととなりうる可能性があります。

もっとも大きな違い

法定後見と任意後見の違いでもっとも大きな違いは、業務の開始時期だと言えます。法定後見の場合は、後見開始の審判があった場合です。一方任意後見の場合は、任意後見契約締結時ではない、任意後見監督人が就任したときに、任意後見が始まります。契約締結時ではないのです。

任意後見と能楽の後見の共通性

この任意後見契約の趣旨は、古典芸能でもある能楽の後見の役割と似ています。能楽の「後見」ですが、通常、演目が始まると舞台の端に座り全体の進行を見守りながら、着付けの直し、道具の運搬・手渡し等、とっても地味なことをして演者演目をフォローアシストしています。

もしものときの代役は同じ

もしも演者(特に主人公を演じているシテ方)が急に体調を崩し、演じることができなくなった際に、代役として後見が立ち振る舞うこととなっています。後見制度では、判断能力に問題があった本人について法律行為を制限するとともに、後見として立ち振る舞う最終的な行為や役割は、法定後見も任意後見も同じかもしれませんが、任意後見では、契約によって将来の判断能力低下に備えた制度であり、判断能力が低下しなければ任意後見受任者が、本人を実質見守り続けることとなり、いざ本人の判断能力が低下したときには、代わって法律行為を行うこととなります。

後見制度のあり方

最後に、私見ですが、後見制度のあり方を記したいと思います。こうして先に見てきた様に、本来の「後見」は、本人が健常で立ち振舞える間は見守り、必要によっては手を添える程度のアシストを行い、本人が、一人では対振る舞うことが難しくなったときに、任意後見人が前に出て、立ち振る舞うことを理想として、「後見」という文言をこの制度の名称に付した、そう思えてなりません。

制度が始まって22年ほどですが、2018年に利用促進に関する法改正等もありましたが、なかなか当時の政策どおりの利用とは程遠いのではないかと、調べれば調べるほど感じます。

ただ、本人のみならず、周囲の親族の負担もあるので、なかなか理想的な運用とはかけ離れてしまった利用もあって、なかなか難しい問題もあると思います。

何れにしても、判断能力が低下してしまう前に、ご自身が判断能力が低下したときにどうありたいのか事前に検討し、予防線を張ることも大事だと考えます。

任意後見の相談を随時対応しています。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

街で
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事務所より

旧ブログ「時報」2008年分について

こんにちは、旧ブログ「時報」の閉鎖に向けて、本ブログへの移植作業をしていますが、ようやく2008年に記した記事の移植が完了しました。

当時のことを思い出したり、また当時勢いのあまり記した記事を、内容構成を見直しています。やはり、文章を記すことは、日々やっていかないと、すぐには身につかないものだなと、過去の記事を読んでみては、反省しています。

ブログページ一番したのプルダウンメニューより西暦の年と月によって、2008年の当時の記事を閲覧することもできます。

また知りたい記事を見つけたいときは、本ブログページ右上の検索を活用してみてください。

そろそろ新しいことを記そうと思っています。どんなネタにしようか、次回の投稿まで考えます。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページでも紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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この花は、サツキです
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会社・法人・企業法務 会社設立

定款の記載 本店 のこと

こんにちは、何回かに分けて、会社設立時の定款の記載に関する事項を紹介していますが、今回は、「本店の所在場所」について取り上げていきたいと思います。

本店とは

唐突ですが、「本店」という単語そのものは会社法には明確な定義はされてはいません。ただ「会社の住所は、会社の本店の所在地にあるものとする。」と会社法第4条では、規定されています。

本店は必ず事業活動の中心地?

いろいろ調べると、実は本店というのは、事業活動の中心であることや現実に事業活動が行われていることが必要なのかと問われると、そういうわけでもないようです。ただ留意しなければならないのは、本店の所在場所が訴訟、非訴の専属管轄となる関係上、日本で設立される会社の本店所在場所を外国に置くことはできないと解されています。

新たな取引関係事業者も本店所在場所を確認できる

それから、上記のような解釈も一応成り立ちますが、今の時代、新しく取引関係が生じる可能性がある以上、googleMaps等で、本店の所在場所を検索することが普通であるので、ストリートビューで会社本店の所在場所を見たときに、事業内容の体裁とストリートビュー等の表示がかけ離れているのは、如何なものかと考えます。

書類の備え置きのこと

定款、議事録、株主名簿(名義書換代理人を置いた場合を除く)、計算書類、会計帳簿等の書類について、会社法上、本店に備おかなければならないと規定されています。そんな意味では、先にも記した裁判事務関連の会社の住所としてまた会社にとって重要な書類の保管が本店で義務付けられていることがわかります。

定款の記載と登記事項の記載の違い

ところで、定款の記載事項として、本店の所在地となっています。他方、登記事項は、本店の所在場所となっています。

定款の記載事項である、本店の所在地は、厳密に地番や住居表示の記載のとおりまで、決めておかなければならないわけではなく、最小の行政区画(例えば、白井市、鎌ケ谷市、東京都江戸川区など)の記載から、その行政区画と地番もしくは住居表示の記載まで、記しても問題ありません。実務上では、設立時の書面作成を減らすならば、定款に地番もしくは住居表示まで記入してしまいます。そうすることによって、発起人全員の同意書の作成を回避することができ、作成する書類を減らすことができます。

他方、登記事項は最小の行政区画のみならず、地番や住居表示の記載まで、記さなくてはなりません。定款とは違い、これから取引関係に入ろうかどうかという立場の人たちには、定款の閲覧請求はありませんが、取引開始前に登記事項を確認し実体を把握することが商行為として普通であり、法令上、登記してあれば、その登記されている事項について知っているという擬制が働きます。

本店移転について

本店の移転の手続きについて、触れておきます。定款の記載された本店の所在地について、変更が伴うならば、株主総会で定款変更の決議、取締役会または取締役の過半数の一致が必要になり、決議書の記載のされ方によって、本店移転日が定まります。

こちらでは、登記申請手続の詳細は、ここでは割愛します。問い合わせいただければ、対応いたします。

以上、会社の本店のことを記しました。
なお、当事務所の会社・法人等の企業法務への取り組みの概要は、事務所Webページでも紹介しております。ぜひご覧ください。

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先週末、ある喫茶店でいただいたスイーツでした。ハートマークが可愛いですよね
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会社・法人・企業法務 会社設立

会社の定款 商号

こんにちは、会社の定款の記載事項の「商号」について、今回は、取り上げたいと思います。

商号とは

「商号」とは、会社の名前、名称と同義と思っていただいて、問題ありません。ただ、株式会社であれば、「株式会社」という文言を含めなければなりませんし、株式会社でない会社法人社団(権利能力なき社団を含む)が、株式会社の文言を含めて、名乗ることもできません。

会社設立段階の商号の選定

会社法では、定款の記載事項でもあり、登記事項でもあります。会社の設立時、定款を初めて作成する段階から、決める必要があります。募集設立では、「創立総会」で変更することができますが、設立段階で、変更を余儀なくされるのは、如何なものかと思います。

登記審査も大幅に緩和された

会社法施行の少し前までは、類似商号の使用禁止の規定が、旧商法にあり、対応に苦慮することが散見されたそうです。当時は、事案にもよりますが、商号の調査もしっかり行わなければならず、目的の記載と同様に苦労されたようです。各法務局によっても、どうやら温度差があり、ある程度許される裁量権に基づいて審査が行われ、補正(というよりも取り下げ)を促されることもあったようです。

商業登記法第27条の存在

ただし商業登記法第27条の規定によって、既登記済みの商号と同一の商号で且つ、その本店の所在場所が当該他人の商号の登記にかかる本店の所在場所と同一である場合、登記することができません。
 政策的に考えると、どちらの法人に対して請求しているのか、どちらの法人から請求されているのか、判然としないからです。なお、読みが同じでも、異なる文字の記載であれば、同一商号とはならないため、登記申請は、受理されます。

改めて、会社法の商号の規制について確認

会社法では、上記のとおり、各会社の種類を示す文言(株式会社なら「株式会社」を使用しなければならず、他の種類の会社を誤認させるような文言を付与、まして他の種類の会社の文言を含むことはできません。他の種類の会社は、「株式会社」を用いることもできません。

それから、会社法第八条により、不正目的で、同一商号の使用を禁止しています。

一般法その他の法令上の商号の規制

ここでは詳細は記しませんが、一般法の民法まで射程距離を広げれば、公序良俗に反する使用は認められず、不正競争防止法、金融商品取引法、銀行法、信託法、信託業法で使用を規制する規定の存在等がありますが、商号の不正使用にあたりそうな文言は使用できないと考えて良いです。

使える文字について

商号で用いることができる文字ですが、ひらがな、カタカナ、常用漢字、算用数字、ローマ字および一部の記号(&、’、,、-、.、・)に限られています。なお、記号の使い方は、法務省のWebページを引用します。

字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 
※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

商号にローマ字等を用いることについて: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

株式会社商号の英語表記

会社法の法令上、「株式会社」を用いなけらばならない規定が存在するため、登記上は、「株式会社」の文言を用いなければなりません。実務上の英語表記は定款で定めるにとどめ、日本語名を登記上の商号として申請します。

特定非営利活動法人の名称のこと

なお補足ですが、株式会社は、会社法第六条の規定により、「株式会社」を必ず用いなければなりませんが、「特定非営利活動法人」の「名称」の場合は、「NPO法人」と登記することができます。

府に落ちないがNPO法人の記載でも認められる

なんだか府に落ちないような気がしますが、特定非営利活動促進法第四条に「名称の使用制限」の規定がありますが、ここでは、『特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。』と記されているだけであり、特定非営利活動法人そのものが「特定非営利活動法人」という文言を使用しなければならない旨の規定が存在せず、「特定非営利活動法人」を「NPO法人」と登記できる取り扱いをとっています。

さて、商号について、記してきました。細かいところ気にすると、あまり自由に決められないのではと感じるかもしれませんが、是非ともユニークな商号で、事業で大いに飛躍できる呼び名であってほしいと感じます。

株式会社設立の概要について、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

先月終わり頃に撮った八重桜でした。そろそろ新緑の季節ですね