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会社・法人・企業法務

公開会社ではない会社でなければ、取締役会設置会社の廃止はできない

見出しに、唐突に、「公開会社」と記しましたが、社会通念上の感覚でこの「公開会社」という文言をみると、「上場企業」を連想しますが、上場企業を指しているのではなく、株式会社のうち、その株式の譲渡による取得について会社の承認を必要としない株式を発行している会社のことを「公開会社」と呼びます。

この公開会社ですが、株式の譲渡を自由にできるくらい事業規模も大きいことを想定しているので、取締役会設置会社・監査役設置会社が必須であるといえます。さらに事業規模が広大であれば、指名委員会等設置会社であったり、監査等委員会設置会社は確かに存在しますが、この記事では、中小規模の株式会社を想定していますので、割愛します。

会社法は、株式を譲渡によって取得するために、会社または会社の一機関からの承認が必要か否かによって必要な機関構成を定めているともいえます。ついてでながら、事業規模がおまりにも大きいあまり、資本金の額が5億円以上または負債が200億円以上の場合は取締役会以外に監査役会、会計監査人、社外取締役の存在も必要になります。

公開会社ではない株式会社の要件

ところで、公開会社ではない株式会社を構成するには、機関構成の他に、会社と株主の関係を定款の規定で設けなくてはなりません。それが、株式の譲渡による取得の制限のことです。この対象となる株式ですが、会社が発行するすべての株式について制限を設定することが要件です。ややうがった見方をすると、経営に口を出す人達を株主に入れたくないという株式会社でもあります。

公開会社ではない株式会社の最小の機関構成

さて、公開会社ではない株式会社の特徴は、その機関構成が株主総会と取締役一名から構成することができます。ただし、株主総会といっても、その総会の構成員数は1名からでよいと解されています。社団の意義が脳裏によぎりますが、講学的には、潜在的(後に増員する期待が持たれた)社団という解釈により、齟齬は生じないと考えられています。もちろん実務上でも、株主が1名であったとしても株主総会は存在し、その総会が議事し承認可決したことについて、株主総会議事録を作成、会社内で保存することは必須であります。

事業規模が大きくなったら、株式の譲渡制限はどうすべきか?

もし、会社の事業規模が順調に大きくなった場合、株式の譲渡制限の設定を継続した方が良いのかどうか?、もしかしたら疑問を持たれるかもしれませんが、会社法上は、あまりにも大きくなりすぎて大会社と事実認定されるならば、機関の設置を見直さなくてはなりませんが、それ以外が特に制限がありません。すでに発行されている株式を譲渡による取得を認めるならば、定款の規定を見直すことが必要となりますが、強制されることは原則ありません。もっとも創業者が、投下した資本を回収したいという思惑があれば、譲渡制限を見直すことは一考しても良いのかもしれません。

公開会社ではない株式会社の機関構成

先に最小の機関構成は触れましたが、それ以外に取りうる機関構成はどの様なものがあるのでしょうか?
実は、公開会社ではない会社が、一番選択肢が多い株式会社と言えます。その種類は以下の10通りの機関構成が考えられます。なお株主総会および取締役は、どの機関構成を考えても必須な機関であるので、以下のリストでは、株主総会は完全に割愛、取締役は取締役会が記されている構成については割愛しています。

  1. 取締役(一人の取締役から可。以下3まで同じ)
  2. 取締役+監査役(任意で監査の範囲を会計に関するものに限定することもできます)
  3. 取締役+監査役+会計監査人
  4. 取締役会+監査役(任意で監査の範囲を会計に関するものに限定することもできます)
  5. 取締役会+会計参与(監査役を置かない代わりに置くことが必須)
  6. 取締役会+監査役+監査役会
  7. 取締役会+監査役+会計監査人
  8. 取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
  9. 取締役会+監査等委員会+会計監査人
  10. 取締役会+指名委員会等+会計監査人

上記に挙げた、機関構成は、構成しようと思えば講学上できます。もっとも実務上は、事業規模が大規模であれば、先にも記した様に、機関構成が義務化されることをあります。なお会計参与については、設置が義務付けられる事象と任意的に置くことができる場合があります。

機関構成に取締役会を置かないほど一番簡素な構成では、株式の譲渡制限の規定を設けていることは必須なのですが、それ以外の機関構成は、どれを採用したとしても株式の譲渡制限の設定があったからといって制限を受けるものではありません。

では、本題

公開会社ではない会社でなければ、取締役会設置会社の廃止はできない?

答えは「はい!廃止できません。」となります。株式の譲渡制限が設定されていない公開会社であった場合は、取締役会を置かなければなりません。取締役会設置会社を廃止するには、株式の譲渡制限に関する規定を設定しなくてはいけない、という結論が導かれます。

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会社法人代表者住所のこと

こんにちは 今回は、令和6年10月1日に施行する商業法人登記の代表取締役住所非表示措置に関することを記します。

本ブログで記している段階では未施行でありますが よほどのことがない限り変わることがないと思われます

既登記の代表者の住所は?

残念なことですが、既に登記されている代表者の住所は、登記事項証明書および登記情報について、非表示にすることはできないこととなっています。

法務省のwebページでは 制度の概要が冒頭に記されているのですが、そのすぐ後ろに、「注意」の記載があります。

代表者の配慮と取引の安全の均衡

さて代表者住所は、登記事項であり、所定の手数料を支払えば、登記事項証明書または登記情報を誰でも入手可能な情報です。故に新たな取引等で関係に入る際に、登記事項証明書を入手し、相手方の存在はもとより、どの様な会社法人なのか、広義な意味では、これから関わる会社法人(社団)は、どの様な団体なのか?を知ることができ、代表者がどなたなのか、資本金などから与信はどうなのか、掛け取引をするにしても、相手方はどれほどの担保ができるのだろうかなど、単に登記しておけば良いでしょ!、というものではなく、相手方からみれば、逐一真正面から尋ねることもせずに、知ることができます。なんだか情報を与えてばかりに思われがちですが、一方で、代表者以外の人物は、会社法人の代表者ではないと言えます。勇退する役員の挨拶状を送付するという習慣がありますが、なんらかしらの事情で、お辞めになった役員や元代表者のことまで、会社は挨拶状を取引相手に逐一通知していたのでは、円滑な取引が期待できるものではありません。故に、商いをする以上、取引関係に入る前に登記事項を確認することはむしろ当たり前なことだ理解してほしいと感じます。
 さらに留意してほしいこと、例えば、退任した元代表者であった役員が、在籍していた会社を騙って取引したとしても、当該取引よりも前に退任登記をしてあれば、当該会社は、騙された相手方から請求されても、義務を負わないものとなります。この登記申請の義務を怠り放置していると、賠償責任を負わされる可能性もあります。

商業法人登記制度の趣旨

そもそも、なぜ登記制度を設けているのか、ですが、取引関係に入る前に登記されている事項は、知っておかなければいけない。登記することにより、取引の相手方が登記事項を見ている見ていないにかかわらず、見ているものと看做し、物事を進め、取引を円滑に進めるための制度です。商業法人登記制度は、不動産登記のように権利に対する対抗要件を付与するのではなく、取引の相手方に対し、自身の会社法人について登記されている事項を知っているものと看做す(このことを講学的には「悪意擬制」と呼んでいます。この「悪意」は害意ではなく、「ある事実について知っている」の意味です。)法律上の効果があるのです。

住所非表示措置の要件

改めて代表者の住所非表示措置の要件ですが、登記される代表者の住所に関するまたは住所も登記事項となる登記申請の場合で、申請と同時に申出をしなければなりません。登記されてから、非表示にしてくださいはできないのです。

登記される代表者が住所に関するまたは住所についても登記事項となる登記申請の場合

例えば、設立の登記、代表取締役の就任登記、代表者の住所移転による変更の登記の登記申請などです。

所定の書面の添付を要求

申出に際し、書面の添付が必要です。なお上場会会社と上場会社以外の株式会社によって違いますが、ここでは、上場会社以外の株式会社について、記します。

原則3種類の書類が必要です。

  1. 会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面
  2. 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例えば、住民票の写しなど)
  3. 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)

なお、すでに代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、2つ目の書類のみの添付で足ります。また会社が一定期間内に、実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、3つ目の添付は不要となります。

非表示措置がされた登記事項

非表示措置が講じられた場合、代表者の住所は、最小行政区画までしか記載されないこととなります。例えば、「千葉県白井市」の記載までに止まります。なお、東京都の特別区はその特別区まで、指定都市は区までの記載となります。

非表示措置が終了することも

措置が講じられた会社法人の登記ですが、措置が終了二つの事象があります。

  1. 措置が講じられた会社から措置を希望しない旨の申出があった場合
  2. 措置が講じられた会社法人が本店所在場所に実在しないことが認められた場合

これらの事象があった場合は、登記官は職権で当該措置を終了させることができます。なお、申し出による場合は、必ずしも登記申請と同時である必要はなく、単独で申し出ることができます。

登記申請の専門家からみた代表者住所非表示制度のこと

本職がみた、この代表者住所非表示の制度ですが、上場企業において、創業者が完全に勇退した事象まで成長企業は、大多数の株主とくに個人投資家はその典型ですが、個々の代表者について希薄な感情しかもっていないこともあること、その本店所在場所について、会社法のみならず金融商品取引法によって、その上場企業である以上、十分担保されると考えます。一方、上場企業ではない会社法人について、その事業に対する姿勢は、代表者・経営者の人となりが担保になり得ます。その代表者の住所を登記によって公示しないことがどう評価されるのか、もはや予測できないこととなります。

また登記とは直接関係ありませんが、金融機関と取引を考えている場合、与信の観点から、代表者の住所を把握する場合もありうるため、登記事項証明書とは別に、会社の印鑑証明書の提出を早々求められることになることが、十分考えられます。そうすると代表者の住所の記載がある登記事項証明書一通を提出するだけ事足りる段階であるにも関わらず、代表者住所非表示の措置をしたために、登記事項証明書のみならず、印鑑証明書の提出も求められることとなります。抵抗感がない方にとっては、それでも良いのかもしれませんが、まだ契約書の記入を求められてもいないのに相手に印鑑印影を手渡すことに抵抗を覚える方にとっては、とっても不快感を覚えると思われます。

登記申請にあたり考えられる対応

まず商業法人登記申請について、設立登記申請では、代表者住所非表示の申出は、依頼があれば対応できないわけではなりませんが、既に代表者住所非表示がされた会社法人の変更登記申請では、本人確認の観点から対応は難しくなるだろうと考えます。先に対応した司法書士事務所に変更登記についても依頼した方がより円滑に対応できると想像できます。もし先の事務所に依頼せず、他の事務所に依頼した場合は、代表者の本人確認のため、会社の印鑑証明書の提出をを求められることとなります。

また不動産登記申請手続に対しては本人確認をすることがより難しくなります。通常の本人確認手続に加え、会社法人の印鑑証明書の提出を求められることが想像されます。

まとめ

以上、令和6年10月1日施行なのでもう少し先のことの様に思われますが、記している段階で半年もない状況です。もしも代表者住所について、非表示にすることをお考えになっているのであれば、熟慮を重ねた上で、申出をするしないを決めていただきたいものです。

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株式譲渡制限設定決議の件

こんにちは、今回は、株式会社の株式の譲渡制限の設定に関する株主総会の決議のことを記します。

公開会社が、改めて株式の譲渡制限を設定する場合、定款変更の特別決議では要件を満たさず、会社法第309条第3項の規定の決議(いわゆる特殊決議)によって、承認可決する必要があります。

さて、ここまでの記載だと、巷の書籍の内容やwebページで記載されている内容とそれほど変わらないと言えるのですが、他の株主総会と決議要件をよくよく見てみると規定の振りが違うのです。丁寧に見ていきましょう。E-Gov法令検索から引用します。

(株主総会の決議)

第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

【各号省略】

 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)

 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)

 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

【第5項省略】

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086_20230614_505AC0000000053&keyword=会社法#Mp-At_309

さて、ざっとコピーペーストによって引用しましたが、この会社法第309条第三項が、株式の譲渡制限に関する規定です。わかりやすくするため、括弧書きを一旦無視します。その上で、第3項だけ見てみましょう。

(途中省略)…総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(括弧書省略)であって、当該株主の議決権の三分の二(括弧書省略)以上に当たる多数…(以下省略)。

とあるわけです。この規定の「当該株主」の文言がどう掛かっているのかが問題です。

発行済株式が普通株式のみのとき

発行済株式について自己株式以外の株式全部が普通株式のみであるとき、この「当該株主」という文言が、ふと悩ましく感じるものです。あたかも「出席株主の3分の2以上に当たる多数」と読んでしまいそうになるわけですが、そうではありません。議決権のある株主の議決権の3分の2以上に当たる多数という意味です。即ち実質総株主の議決権の3分の2に当たる多数ということになります。

他の株主総会決議要件を確認

ところで、他の株主総会の決議要件も確認してみます。

まず第309条第1項の「普通決議」は、「…議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数…」とあります。「(定足数は、)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席」が必要、そして「出席した当該株主の議決権の過半数」の賛成でもって承認可決する仕組みです(定款の別段の定めは、話をわかりやすくするため、今の段階では無視しています)。決議要件をよくみると「出席した当該株主の議決権の…」とあります。

次に、定款変更で多く活躍する第309条第2項の「特別決議」ですが、「…総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(括弧書省略)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(括弧書省略)以上に当たる多数…」とあります。定足数は、普通決議と同じで、決議要件が普通決議よりも厳しい規定となっておりますが、よくみると「出席した当該株主の議決権の三分の二以上」とあります。

さらに、株主の平等原則を部分的に抵触するといっても良いくらいの定款を変更する場合に用いる会社法第309条第4条の特殊決議では、「…総株主の半数以上(括弧書省略)であって、総株主の議決権の四分の三(括弧書き省略)以上に当たる多数…」とあり、こちらは「総株主の」が使用されています。

翻って各項をみると普通決議、特別決議は「出席株主の…」という要件、第4項の特殊決議は「総株主の…」とあります。では、第3項の決議は「当該株主の…」とあるのです。なんだかこの違いが、もやもやするものです。このことは会社法施行から、学び始めた方にとって、なんだかよくわからなくなるのかもしれないと感じます。なぜ、この第3項の規定だけが、「当該株主の…」なのか?よくわからなくなると思います。

第4項の決議のときは、「総株主の」とありますので、出席の用件は、議決権がない株主においても、カウントに入れるという扱いになります。その上で、議決権を有する総株主の4分の3の承認が必要ということです。

第3項の当該株主とは?

では、第3項の規定について、括弧書きも考慮して、条文を見てみましょう。括弧書きは定足数の割合を加重する、要件を加重することができるわけですが、この「当該」といっているのは、まさに「株主総会において議決権を行使することができる株主」のことを言っています。頭数の判断のときに、記されている記載と同じということになります。そして出席要件、決議要件が加重した場合のことも考慮すると、このような記載にならざるをえなかったのかなと思いたくなります。ただ、このことも、他の同業者または他の士業の先生のWebサイトを見ていると、誤解して記載していることが垣間見れます。なぜ誤った記載が散見されるのか、実はそれなりの理由が考えられます。

今更ですが、旧商法より緩和されました

この第3項の規定、実は、旧商法の時代と比べると、ほんの少しだけ緩和されました。旧商法の時代は、出席数要件が、「総株主(頭数)の過半数」、決議要件は「総株主の3分の2」だったのですが、会社法では出席要件が「株主総会において議決権を行使することができる株主の半数」となっています。このことだけでも、緩和されています。また決議要件にしても、第3項の場合は「総株主」ではなく、「…総会において議決権を行使することができる株主」となっています。他の事務所、他の士業のwebサイトを見てみると、旧法時代の規定のままになっている記載が見受けられます。

実務で扱う事案は、議決権が付与された株式が殆ど

気難しく記していますが、実務上は、議決権が行使できない株式は、まず存在しません。まず絶対的に議決権がない株式として「自己株式」や「相互保有株式」がありますし、それから基準日経過後の株式譲受人も議決権はないと考えられますが、そのような状況にあるのでしょうか? 99パーセントが同族会社と言われ、あまねく会社にとって、まず先に記した株主構成は存在しないと言っても良いと思います。

株式の譲渡制限の規定に関することは、いろいろ気をつけなければならないことが随分あります。次回以降にまた取り上げようと思います。

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続 裁判事務

問い合わせ前のお願い

こんにちは、今回は、当事務所をはじめ、司法書士事務所に問い合わせる前の、留意事項を記したいと思います。なお、相続手続に関する問い合わせのみに、限定して記したいと思います。

他の共同相続人と話ができるようであれば、よく話し合ってからの来所をお願いします

以前、訪れた事例を記しますが、同居されている他の共同相続人と話し合いができる状況であるにも関わらず、話し合わずに複数で来所されたことがあり、面談時に、他の共同相続人から「自分で(手続きを)やります。」と宣言されました。初動において取られた態度から、当職としても相続財産たる不動産における所有権の帰属が確定していない以上、事件を受託するのは適切ではないと判断し、お断りしました。

見積を依頼するなら、見積るための材料(資料)の提示をお願いします

このことも以前ありましたが、見積もるに当たっての材料(書類)の提示がなければ、見積もることはできません。

また「相場は?」という言葉をお聞きしますが、市場で公開されているような事業ではありませんし、そもそも法令通達倫理等において報酬基準は撤廃されており存在しません。もっとも統計調査に基づいた過去の結果は存在していますが、当時の報酬額が今日において適切かどうかは、誰しも判断することはできません。

話を元に戻しますが、業務を遂行するに当たって、見通しが必要となります。その見通しをつけるための資料の提示を受けなければ、見積もることはできません。

参考に記しますが、相続に基づく不動産登記申請依頼であれば、固定資産評価額、相続関係を証明する書類が明確にならなければ、見積もることはできません。

登記申請手続きの前に、実体上の権利関係を証する書面の起案は別途費用報酬の請求が発生します

面談時点で、書面が充実していない場合、登記申請にかかる見積もりの前に、実体上の権利関係を確定させるための書面起案は、登記申請手続きよりも前に必要なことですので、登記申請にかかる費用報酬とは別に請求が発生します。

弁護士業、司法書士業は慈善事業ではありません

最後に、少々厳しいことを記しますが、弁護士先生や私たち司法書士は、残念なことに慈善事業ではありませんし、国家行政から資格により限定されている職業ではありますが、それ以上の保護を受けているわけでわありませんし、金銭的に、補助を受けて事業が成立しているわけでもありません。

法令実務に関する情報を入手するだけでも、他のお客様からいただいた報酬を元手にして、経費を払って仕入れています。時折勘違いをされて、相談は無料ですよね?とおっしゃる方がいらっしゃいますが、原則、相談料は有償です。もっとも事務所によっては、地域へのことを慮って、初回30分は無料で対応したりする当事務所をはじめ他の事務所さんでも存在します。それにしても、もともと相談は、無償で対応しなければならない根拠は存在せず、むしろ法令により、相談を受けることを生業とする規定が存在する以上、原則有償であることを、ご理解ください。

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相続手続きの相談に応じます(白井市市内在住の方は、初回30分相談料無料)

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取締役・理事の退任事由(破産・後見開始)

こんにちは
今回は、株式会社、一般社団法人・一般財団法人の取締役・理事の退任事由について、記したいと思います。

会社法等の特別法による退任事由

会社法・一社財団法人法等の特別法で直接退任事由となるのは、任期満了、辞任、解任、欠格事由に該当、法人の解散が該当します。

実務では、任期が長期であるほど忘れられがちですが、任期が存在する以上、その期限が到来すれば退任となります。

 辞任は、確かに民法の規定(委任に関する規定)かもしれませんが、会社法等の特別法の規定では、法令定款による定足数を満たしていない事態に陥った場合は、後任者が就任するまで、役員としての権利義務が課されることとなります。元役員としては、会社・法人に対し、後任者を早急に選任し就任させ、退任登記申請をするよう請求することができるに留まります。

 解任および欠格事由に該当は、イメージが掴みやすいと思いますので、詳細は割愛します。

一般法による退任事由

 それ以外は民法の規定の委任の終了事由が、役員の退任事由となります。それは受任者の死亡、後見開始の審判を受けたこと、破産手続開始の決定を受け復権を得ない者になります。
 なお破産手続開始決定を受け、未だ復権を得ない者とは、平たく言うと、未だに破産手続きが継続中で裁判所から免責の許可決定がされていない状況のある方のことです。

 蛇足ですが、論理的に、法人格が消滅してしまったら、役員の存在意義もありませんので、もちろん退任となります。

破産手続開始決定、後見開始の審判開始による退任とその後の再任

民法上の委任の終了事由でもある、破産開始手続の決定を受け未だ復権を得ない者は、会社法等の特別法では、欠格事由ではありません。すなわち、株主総会、社員総会、評議員が選べば、選任できます。何だか、一般人の社会常識から考えると、不思議な感覚もあるかもしれません。

 もう少し整理して考えると、在任している当該取締役・理事が破産手続開始決定・後見開始の審判を受けた段階で退任します。このことは、特別法に規定がなかったからと言って、在任し続けるわけではなく、民法の適用を受けて退任となるのです。

破産開始決定を受けたが復権を得ない者、被後見人に対し再任できないのか

 それでは、先の事由によって退任すると、役員が一人しか存在しなかった株式会社または法人は、役員が欠けてしまう事態が生じます。

 確かに裁判事務手続きを使えば、仮取締役や職務代行者を選任し、急場を凌げますが、事態が終結したわけではありません。事業の確信たる重大な業務として活かされてきた技能保持者が、当該退任した役員が重要人物であることはありえます。そう考えると、退任したけれども、会社法人にとっては、貴重な人材であることに変わらないと言えます。

また被後見人についても、全てのことに判断能力が欠けているわけでもない被後見人は存在し、全てのことができないわけではなく、これまで精通している業務には、何ら支障がないことや、一部の業務執行は、能力を健常者と同様に発揮できることもあり得ます。見方を変え、多様性を意識したとき、より良い人材を取り入れた方が、会社法人の事業活動は、より有意義なものとなると考えることもできます。

そう考えると、破産者で復権を得ない者も、後見開始の審判を受けた被後見人も、再任を認めても良いのではないかと考えられます。

被後見人が就任するには

なお被後見人の就任する場合、その法律行為は、民法の規定で、後見人の同意という行為では足りず、代理行為もしくは被後見人の行為について追認という形で、有効な法律行為を形成されるのかもしれませんが、会社法では、就任についての意思表示は後見人の関与が必須となりますし、被後見人の同意が必要となります。

会社役員変更登記について知りたい方は、当事務所の公式ホームページ「役員変更登記」をご覧ください。

会社法人役員変更登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

事務所近くの公園の桜並木でした 春といえば出会いと別れ、退任の季節なのかもしれませんね。
事務所近くの公園にて