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問い合わせ前のお願い

こんにちは、今回は、当事務所をはじめ、司法書士事務所に問い合わせる前の、留意事項を記したいと思います。なお、相続手続に関する問い合わせのみに、限定して記したいと思います。

他の共同相続人と話ができるようであれば、よく話し合ってからの来所をお願いします

以前、訪れた事例を記しますが、同居されている他の共同相続人と話し合いができる状況であるにも関わらず、話し合わずに複数で来所されたことがあり、面談時に、他の共同相続人から「自分で(手続きを)やります。」と宣言されました。初動において取られた態度から、当職としても相続財産たる不動産における所有権の帰属が確定していない以上、事件を受託するのは適切ではないと判断し、お断りしました。

見積を依頼するなら、見積るための材料(資料)の提示をお願いします

このことも以前ありましたが、見積もるに当たっての材料(書類)の提示がなければ、見積もることはできません。

また「相場は?」という言葉をお聞きしますが、市場で公開されているような事業ではありませんし、そもそも法令通達倫理等において報酬基準は撤廃されており存在しません。もっとも統計調査に基づいた過去の結果は存在していますが、当時の報酬額が今日において適切かどうかは、誰しも判断することはできません。

話を元に戻しますが、業務を遂行するに当たって、見通しが必要となります。その見通しをつけるための資料の提示を受けなければ、見積もることはできません。

参考に記しますが、相続に基づく不動産登記申請依頼であれば、固定資産評価額、相続関係を証明する書類が明確にならなければ、見積もることはできません。

登記申請手続きの前に、実体上の権利関係を証する書面の起案は別途費用報酬の請求が発生します

面談時点で、書面が充実していない場合、登記申請にかかる見積もりの前に、実体上の権利関係を確定させるための書面起案は、登記申請手続きよりも前に必要なことですので、登記申請にかかる費用報酬とは別に請求が発生します。

弁護士業、司法書士業は慈善事業ではありません

最後に、少々厳しいことを記しますが、弁護士先生や私たち司法書士は、残念なことに慈善事業ではありませんし、国家行政から資格により限定されている職業ではありますが、それ以上の保護を受けているわけでわありませんし、金銭的に、補助を受けて事業が成立しているわけでもありません。

法令実務に関する情報を入手するだけでも、他のお客様からいただいた報酬を元手にして、経費を払って仕入れています。時折勘違いをされて、相談は無料ですよね?とおっしゃる方がいらっしゃいますが、原則、相談料は有償です。もっとも事務所によっては、地域へのことを慮って、初回30分は無料で対応したりする当事務所をはじめ他の事務所さんでも存在します。それにしても、もともと相談は、無償で対応しなければならない根拠は存在せず、むしろ法令により、相談を受けることを生業とする規定が存在する以上、原則有償であることを、ご理解ください。

海岸にて

相続手続きの相談に応じます(白井市市内在住の方は、初回30分相談料無料)

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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特別受益

こんにちは、今回は、相続手続きの際に、時折文言が出てくる、「特別受益」のことを取り上げます。

特別受益

さて、この「特別受益」ですが、民法では、第903条にあります。ではその第1項を見てみましょう。E-Govから引用します。

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
(第2項以下省略)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20230401_503AC0000000024&keyword=民法#Mp-At_903

とあります。「遺贈」、「『結婚、養子縁組、生計の資本』として贈与」を受けた者が、特別受益を受けた相続人となります。

持戻しのこと

共同相続人の中に、特別受益を受けた相続人がいた場合は、

“相続開始時の遺された財産”+贈与の価格=相続財産 とみなす

とあります。このことを「持戻し」と呼んでいます。さて、相続総財産の計算をした後、特別受益を受けた相続人の相続分は、

計算した相続(総)財産
ー {「遺贈」、「『結婚、養子縁組、生計の資本』として贈与」}
=特別受益を受けた相続人の相続分

となります。文字で表すと、分かりづらいでしょうか、では具体例です。

持戻しとその後の相続分の計算例

被相続人Aが死亡時に現存する財産が3000万円、相続人Cに贈与した財産が1000万円、相続人Dに遺言で2000万円の遺贈する。共同相続人は、Bは生存配偶者、CDは、被相続人Aと生存配偶者のBの間の子であった場合を考えると、

持戻しの計算は、

3,000万円(現存する財産)+1,000万円(Cへ生前贈与の財産)
=4,000万円
となり

相続財産の4,000万円とみなし、再度計算して法定相続分を価格で表すと、

Bが2000万円 CおよびDは1000万円ずつとなるはずですが、民法第903条第2項の規定により、Cは、生前に贈与を受けており、相続開始時に受け取る遺産は、”ゼロ” 、Dは、遺贈によって2000万円の遺贈を受けることができますが、遺された相続財産1000万円からは相続することができません。なおBは、1000万円を受けることができます。それからBの遺留分ですが、侵害されていないことは、言うまでもありません。

20年以上連れ添った生存配偶者に、優しい規定の新設

新設された第四項ですが、20年以上連れ添った生存配偶者のための推定規定です。子と生存配偶者との間で、争いがあった場合など、涙ぐましいことがあったようですね、また平均寿命が長くなる一方、生存配偶者も高齢であることが多く、また可処分所得が少なくなり、相続後の生計を立てることが難しいケースもあるようです。そもそも論ですが、紛争が生じると「特別受益」の問題が浮上し、結局死亡時の被相続人の財産を取得できないことを回避するための推定規定です。もっともこの規定は推定規定ですので、遺言で以って、別段の意思表示があったときは、働かなくなるので、留意が必要です。

さて実務ではどうなのかというと、円満であれば、あまり出てこない文言かもしれません。ただ遺産の分割で、法律論はもとより、実情に合わせて、遺産を分け合うことが肝要だろうと思われます。

相続手続きの概要は、当事務所Webページでも、紹介しております。ご参照ください。

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八重桜です。綺麗ですよね!
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相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その2)

こんにちは

前回は主に 相続対策について記しました。

今回は相続手続について記します

さて他の士業の先生については 後に記します まずは銀行 証券会社等の金融関係について 基本的に金融機関自身が管理している債権債務以外に興味はありません 例えば 被相続人所有の不動産について 担保でも供されていない限り 不動産のことは触れませんし 手続の支援は 信託契約でもしない限り 対応はしません ゆえに「相続手続依頼書」という文書に相続人全員の署名実印で押印の上 印鑑証明書を添付して提出を受けて 手続を進めます これは事実上金融機関にある債権債務関係について遺産分割協議していると法律上解することができますし 確かに間違いではありませんが 他の遺産については考慮しないため 結局遺産分割協議をせざるを得ないこととなります

別途遺産分割協議をさざるを得ないならば 初めから全ての遺産を対象にした協議を成立させた方が合理的です

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相続の相談を承ります

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 平日のみならず、当事務所は土曜日も開所しております。相談依頼の問い合わせで平日は、仕事があるのでなかなか立ち寄ることができないというご意見、ご要望の声に応えていきます。
 相談料(30分4,500円〜)は平日と同じです。他の事務所の様に土休日の割り増し料金は頂きません。
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司法書士 大山 真 事務所

イタリアベネチアサンマルコ広場より

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月16日に、本ブログに移植しました。なお、相談料は、2022年6月現在の料金に書き改めました。

なお、事務所公式webページでも、相続手続きの概要を紹介しております。ぜひご覧ください。

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