カテゴリー
不動産登記申請 事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

年度が変わりました

こんにちは、年度が変わりました。まずは、登記申請の際に必要は固定資産の評価額についても切り替わりますので、継続事案については、資料の取り直しが必要になります。

また年度の切り替わりに伴うわけでもありませんが、来年から住所氏名の変更登記申請についても義務化されます。そして相続登記申請の義務化にともなう、過料の制裁の開始があと2年となりました。

住所氏名の変登記申請にしても、相続登記申請にしても、すぐできるから、後で申請しますという気持ちは、持たない方が良いと思います。特に相続は、単独相続でもない限り、他の共同相続人の存在があり、いわば利害関係人の態度如何によって、手続に必要な期間なんて、あっという間に経過してしまいます。

当事務所での、相続登記申請について兄弟姉妹が相続人である事案、相続放棄する事案について ならびに事業所得者が相続人である場合において 当事務所では、積極的に対応致します。

ご依頼に前にお願いですが、単に見積もり金額だけ聞きたい電話による問い合わせがとても多くありますが、対面で、資料を拝見しなければ、確定的な見積金額を提示することもできません。おそらく他所と比べたいからなのでしょうけど それにしても具体的な情報の提供がないにも関わらず、単に金額を教えて欲しいという要望に応えるには、やはり高めな概算見積を出さざるを得ません。ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

不動産の登記に関する相談を賜ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

債権者から見た相続手続

こんにちは 今回は 被相続人の債権者から相続手続と債権回収のことを見つめてみようと思います

債務者がお亡くなりになった場合 法律上「死亡」を原因として契約が終了することもあれば 権利義務関係を相続します

基本的には 相続するものと考えていただいて問題ありません

死亡によって契約が終了する法律関係について 一応触れておくと 借主が死亡した場合の使用貸借契約、委任者・受任者が死亡した場合の委任契約関係(ただし、義務の履行に準ずる登記申請手続の委任による代理の場合は終了しないこともあります。)などが考えられます

相続とは

あまりにも抽象的な 小見出しを記しましたが 相続とは 被相続人が得た資産や権利も負っている債務の一切を引き継ぐことを言います

もっとも相続の制度を貫徹してしまうと 相続人にとって不測の事態に陥りかねないため 単純承認のみならず相続放棄や限定承認の制度も準備されています

限定承認についての詳細はまた別の機会に記そうと思いますが 端的に言えば 被相続人が遺した資産から負債を差し引いて資産が残れば その残った部分を相続するが何も残らなかった場合もしくは負債が残ってしまった場合は 遺産を引き継がない制度です 難しい論点が実はあるのですが 詳細は別の機会に記したいと思います

さて相続人は承認する(引き継ぐ)のか 放棄するのか の2者択一を迫られるわけですが 債権者としては 相続人に承認しろ!とも 放棄しろ!とも強要することはできません。

もっとも 債権者としては 回収を早くしなければならない事情もあるでしょうから 相続人に対して 被相続人が負っていた債務について請求します

相続登記は相続した証

さて ここで不動産登記のことも考慮してみてみましょう

債権者にとって この不動産登記は 実は貴重な情報源となります

このことは 相続のみならず 債務者の財産状態も 不動産登記制度の反射効的におおよそ把握できる仕組みになっています

債務者が所有する不動産に着目すると まず他の金融機関とどのような権利関係が継続しているのか おおよそ 登記簿をみるとわかります
それから 場合によってですが 所有者が過去に離婚歴があり 元配偶者と法律問題があったことも時折伺えることがあります

では被相続人に対し債権を持っている債権者からみた相続登記はどのように見えるのでしょうか

債権者が債務者の生前中に請求できなかった理由が諸々あるかもしれません この被相続人が所有していた不動産に対し強制執行するにしても 抵当権等の担保権を持っているか 債務名義がなければできません

債務名義を得るにしても債務者において相続が開始すると 債権者としては 債務者のどの相続人に対して請求すべきかの問題はあります 実務上の回収業務として 財産をより多く所有している相続人に対して標的として定めたいところです

そこで相続を原因として登記が完了されていれば 債務者のどの相続人が承認したことが明確になり 債権者は 登記を得た相続人に対し効率よく請求することができます

債務者の相続人にとって 熟慮期間中に、債権者が相続人に請求をしたとしても 相続人が被相続人の債権債務関係が明らかになり 資産を引き継がなくても問題なければ 相続放棄という選択がかなり有意義であることが言えます

一番敏感な相続債権者とは

よくありがちな話ですが 実は債務者の相続について一番敏感な債権者は 固定資産税・都市計画税の租税債権をもっている地方自治体でもあります

地方自治体から納税に関するお尋ねと回答書(雛形)の送付があったことで 初めて自身が相続したことを知ったという事象は多いにしてあります もちろん熟慮期間が始まったばかりですので 資産と負債をよく調べ 承認するのか放棄するのか 意思決定し 承認ならば 納税する登記申請する 放棄をするならば 家庭裁判所に申述を申し立て 受理してもらうことが必要です

付言しますが結果的に承認することとなった場合 それまで留保していた納税義務について 納税が遅延していたことが遡って主張されることもありうるため 留意すべきと考えます

結びに

債権者からみた相続登記は どの相続人を相手にして請求すれば良いのか明確になり 効率よく請求することができます

もっとも 登記を得た相続人にとって まさか被相続人が巨額な債務を負っていた・保証人になっていたという事象は 注意していても 気がつかなかった 錯誤(いわゆる勘違い)に基づいて相続してしまったので取り消したい ということがありうるかもしれません もっとも実情によって認められるのか認められないのか かなり難しい問題だと言え あまり登記を得たのちの相続放棄の申述は困難を極めると考えられます

先の記事にも記しましたが 被相続人の資産を調べるのも一苦労ですが 負っていた債務を調べるのは いわゆるないことの証明をすることと同じであり 限定的に情報機関とお付き合いのある業者に対して負債を負っていないという証明?!?にはなるかもしれませんが 世界中に債権者は存在しないという証明は皆無であるので 本当に難しい問題であると感じます

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 〒270−1432 千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

「裁判上の」相続の放棄

こんにちは 今回は「裁判上の」相続の放棄について 記します

何回か取り扱ってきた事案ですが 大事なことでもあるので 繰り返しの要素が盛り込まれた内容になってしまうかもしれませんが 記したいと思います

遺産の分割協議に応じたことや相続分を譲渡したことでは「相続の放棄」とはならない

なぜか よく勘違いされがちですが 他の相続人から せがまれて 「自身は何も取得できない・もらえない遺産の分割協議に応じたことでもって相続を放棄した」ことや「他の共同相続人に自身の相続分を全部譲渡した」ことで 相続の放棄をしたことにはなりません

もらえるものが何もないのに 相続の放棄にはならないとは どうしたことか?! と訝る方もいらっしゃるかもしれません

「相続」には、二種類の財産を相続する意味が込められている

実は 相続とは「資産」を相続するとともに「負債」も相続します

さて「資産」「負債」とは何なのでしょうか? 会社経営をされてきた方や経理の仕事に関わってきた方にとっては わかるかもしれませんが とってもとっても簡単に言うと

「資産」とは?

プラスの財産のことです わかりやすく言えば 現金、預貯金、不動産、株式(株券)等のことです

この資産については 簡単に想像することができると思います

では

「負債」とは?

マイナスの財産のことです こちらもわかりやすく言えば 被相続人が他人から借りていたお金を支払う義務、どなたかの支払いについて保証する義務(保証人の義務)などです

この債務は被相続人の個性に特化した義務 例えば 債権者の依頼が 被相続人自らが絵を描く義務について 被相続人がその対価を受け取らないままに相続が開始したならば その相続人は義務を負わないこととなります もしも対価を領収していたら 契約の解除等で返金の問題が残りますが 基本的に絵を描く義務は履行できないので 契約は終了します

さて 代替性のある(謂わばあまり債務者の個性にとらわれない)債務は 相続の対象となります

「相続手続」で見落とされがちなもの

それは債務についてです もっとも債務は 資産と違い 何かモノで残っていることは あまりなく 敷いて残っているとすれば 債権証書の写しがあるのかないのかが 関の山だと思います

以前 このブログ記事で取り扱いましたが ある物事について「ない」ことの証明は 悪魔の証明と言われ どれほど証明しようと思っても 困難を極めます
もちろん「債務がない。」ことの証明についてもです

生前の被相続人との交流の有無

被相続人と生前から交流があり 相続開始後も信頼関係が存続するなら 債務は生前の交流から被相続人の素業を推定しながら 心配なら 貸金業者の事案は信用情報を取り扱う機関に確認できるでしょう
一方 資産は 相続開始後 より具体的な資産を知ることとなり 積極的に相続することを前提にして 手続きを行うでしょう

ところが 被相続人との交流が生前から無い相続人にとっては 資産を網羅的に調べることでさえも困難極めます
まして債務は 先に記したとおり貸金業者案件で信用情報を共有している事案であれば 機関を通じて訪ね当たることもできるかもしれませんが 個人間の契約であった場合は さらに困難を極めます
そうすると 被相続人の素性を知らない相続人にって 資産が存在するからと言って いたずらに相続手続をすべきではないほうが無難かもしれません

さて そこで 被相続人の生前の素業を知らない相続人にとって 結果的に他の共同相続人からの要望に応える形で 相続分の譲渡に応じたり 遺産分割の協議に応じるとどのような法律上の効果が生じるのでしょうか?

相続債務を 一部の共同相続人が負うこととしたとしても 債権者に対抗できない

さて 小見出しに記しましたが 今回の「裁判上の」相続の放棄について とってもとっても利点のあることを 記します

冒頭でも記しましたが 何も遺産のもらえなかった相続人であっても 「裁判上の」相続の放棄の申述をしなければ 債権者からの請求に対し 対抗することはできません

このことは「遺産分割協議書」や「相続分の譲渡書」に 被相続人の負っていた負債について特定の共同相続人が義務を負うと合意していたとしても その事実だけでももって債権者からの支払いを拒むことはできないのです

債権者にとって 共同相続人間で協議した内容 特に資産については 債権者が求めるものが特定物ならば話は別ですが 金銭ならば将来的な換価のための資産関係がどうなるかくらいの話であって 問題は その相続人から回収するのが合理的なのかを第一に考えます

裁判上の相続の放棄の有無によって矛先がかわる

ところが この裁判上の相続の放棄の申述を行い受理されていれば 債権者の請求を拒むことができます

被相続人名義の建物で同居してきた相続人は かなり難しい対応を迫られることになりますが 被相続人の生前に交流がなく素業もわからず 遺した資産についてもご興味がない相続人であれば 相続債権者から 不測の請求に対し防御するための予防線を張ることは重要なことであると考えます 

何ももらわなかったから義務を負わない勘違いは危険

繰り返しになりますが 相続によって何ももらう意思がないなら 裁判上の相続放棄の申述をすべきと考えます

熟慮期間を経過してしまったら 相続の放棄の申述はできませんが その熟慮期間は 被相続人が死亡した日付ではなく 相続人にとって相続があったことを知った日 であるため もしかしたら まだ熟慮期間が開始していない可能性もあります

もっとも 他の共同相続人からの連絡を受けてしまった段階で 熟慮期間は開始するので 相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」申立をしなければなりません

どうか ご留意を

「『裁判上の』相続放棄の申述」について 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
任意後見 民事信託・遺言・後見・相続

任意後見契約について

こんにちは、今回は、任意後見契約のことを記したいと思います

まず はじめに 任意後見契約締結までに それ相応の時間を要します

初回面談終了時に 契約締結は まずありません

初回の面談時に そのまま契約締結はありえませんし皆無です

任意後見は契約を締結したら それでお終いではなく 契約から判断能力が低下し 任意後見が発動し 基本的にご本人様が一生を遂げるまで 関係は続きます

上記のとおり とってもとっても長く続く関係について 一回二回の面談だけで 契約が締結できるとは 到底考えられません 任意後見契約を締結する前に 月々に面談をすることによって 本人様の判断能力を見ていくとともに ご本人様は 見守りをしてくれている人物を信頼して良いだろうか? と吟味する必要があると思います 見守る側も ご本人様との信頼関係をお互いに築きあげられるだろうか 意識していますし 双方確認し合うことになります そうして お互いに納得した段階で 任意後見契約の締結に至ります

以上 任意後見契約に至るまで 簡単に記しましたが 任意後見の相談を希望される前に考えなければいけないこと 意識していただきたいことを記しました

ご相談の前に、意識して頂きたいこと

任意後見のご相談は 相談に来られる前の段階で よくある話ですが お亡くなりになられた後のこと 死後の相続や葬儀 お墓のことで相談される方が大半です
しかしながら 実社会で一番困ることは ご本人様の判断能力が低下した段階で生活をどうするのか そのことがむしろ重要なことです

死後のことより気にしてほしいこと

亡くなられた後のことは ご自身が与り知らないことでもあるので 家族(お子さんやご兄弟)に迷惑をかけるわけにはいかない心境のもとで 不安に感じていらっしゃるのだろうと思われます

それでも 少しだけ立ち止まって考えると 本当に死後に迷惑をかけたくないのであれば 今 しっかりしていらっしゃるときに 予防線を張ることを考えた方が得策です

その予防線とは 何か それは ご自身の判断能力が低下し認知症が始まり その後の余生をどう過ごすのか このことが置き去りにされて相談に来られるケースがよくあります

判断能力が低下して認知症になり亡くなられるまでの人生をどう過ごすのか?

確かに ご自身の死後 遺されたご家族が気になることはよくわかります それでも ご自身の判断能力が低下し 認知症になったときに 頼ることができるご親族がいらっしゃるのかどうか このことは 認知症になってからのご自身の人生について大きな問題となるのです

判断能力が低下しても より良く生きるために

以外にも ご自身の判断能力が低下し認知症となったときのことを想像される方は 今日において ようやく認知されてきたところのようで まだまだ少ないのが現状です

判断能力が低下すると

なぜ、ご自身の判断能力が低下し認知症となったときの対策を考えなければならないのか。それは、判断能力が十分備わっているときと比べ、認知症が進行するとともに、できることが減っていってしまうからです。そして、そのことでさえも、本人は、気がつかず、いざその現場に直面して、立ち往生することが多いにしてあります。立ち往生して一番困るのは、他の誰でもない、ご本人様ご自身です。周囲は、手探りで対策を講じますが、その対策が本人とって望んだものかどうかは置き去りされ、物事がどんどん進んでいきます。

判断能力が低下しても、自身が望んだ生活をする手段として

先に見てきたように、判断能力が低下してしまった段階で、ご自身がどうありたいのか、意思を表示することさえも難しいものです。では、判断能力が低下する前にできることがあるのか?

あります

それは、事前に、ご自身の判断能力が低下した以後、どうしたいのか決めておくことです。その決め事に基づき、任意後見契約締結時に、ライフプランとして財産管理から身上監護までのあり方を、事前に決めておくのです。このことは、法定後見と大きく違うことです。

判断能力が低下し、ご自身では、どうすることもできなくなった段階では、直近におけるしたいこと、そして、先に記したご自身の死後における相続手続き等の事務手続を決めることや、誰かに託すことは、容易なことではないことは想像できると思います。

ゆえに 判断能力が低下する前に 準備をする一環として任意後見契約を締結します

次回は、任意後見契約に向いている人について記したいと思います

成年後見について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

数次相続により単有となった事案

こんにちは

事務所そのものは、年末年始(2025年1月5日まで)は、新規の業務の受付をお休みをいただいておりますが、業務そのものは、継続しています。

ふと、人生の先輩から、不動産登記の申請方法について、問い合わせがあり、調べたこともあるので、この記事に認めることとしました。

内容は、数字相続が開始し、最終的に不動産の所有権は、単有に帰属したというものでした。一次二次相続の段階で、遺産の分割協議をした事実はなく、相続の都度、その相続不動産の所有権の帰属を決める前に、次の相続が開始してしまい、最終的に、唯一の相続人が所有権を取得したというものです。

各次の相続に対する遺産分割協議の有無の事実

数次相続の事案でも、各次における遺産分割協議があった事実があれば、遺産の分割協議に基づいた登記申請をすることができます。

例えば、1次相続の段階で、今日の唯一の相続人が協議により取得した事実があれば、1次相続で、被相続人名義から唯一の相続人が所有権を取得することとなります。当時の遺産分割協議書および印鑑証明書が現存すればそれらの書面を登記申請で、利用することができます。ただ遺産の分割について協議をするのか、または他の共同相続人から相続分を譲渡により取得するのか、その行為は要式行為というものはなく、その方法は、柔軟に解釈されています。もっとも登記申請の段階では、書面によって証明されなければなりませんし、結果的に、権利を手放される共同相続人の意思表示を担保するため、いわゆる実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

消極と解された事案

私が、開業登録した当時は、問題はないという認識でいた手法でしたが、今日においては、消極と解されている事案があります。

いわゆる一人っ子における父母の一方(一次被相続人)につき相続が開始し、所有権の帰属を決める前に、父母の他方についても相続が開始した事案です。この事案について、一人っ子は、1次相続した相続人の地位と2次相続により取得した権利に基づき1次相続した父母の他方の地位に基づいて、いわゆる一人遺産分割協議をした事実に基づき、不動産登記の申請をしたのですが、登記所は、その事実を消極と解し、不受理としました。確かに、法令上杓子定規に考えると問題ないように思われますが、この事案の判決(平成26年3月13日東京地裁)によると、一旦一次相続人の法定相続分に基づいて所有権が帰属し、2次相続した段階で、相続不動産は、単有に帰属する以上、協議する余地は存在しないと事実を認定せざるを得ず、消極と解されたようです。当時は、租税特別措置法第84条の2の3第1項の存在もせず、事実が存在していなかったことによって、登記申請件数を2件とせざるを得ず、登録免許税も2件併せると一件で登記申請できた場合と比較すると1.5倍に課税されるため、相続人間の事情で以って、登録免許税の課税について、不公平感が生じるように思えなくもないと感じます。

過去の事実を証明する

では、過去の事実を証明した書面に基づき、相続登記の申請をした場合は、受理されるのでしょうか。

特別に権利を既に受けている(特別受益な)のだから、相続不動産の権利には及ばない場合、その特別受益者自らが、その事実を証明し実印で押印し、印鑑証明書を添付した書面を併せて登記申請をした場合、受理されます。このことと遺産の分割協議はなされているが書面等の形式が調ってはいなかった場合であれば、その過去の事実を2次相続した相続人が証明し(実印で押印し、印鑑証明書を添付し)た書面を添付すれば、登記申請は受理されると解されています。

最終次よりも前に協議、相続分譲渡がなかった場合は?

では、遺産の分割協議に形式はないと記しましたが、事実そのものがなかった場合は、どうするのでしょうか。この事案の場合、法定相続分に基づき1次相続、2次相続を登記申請するほかありません。ただ先に記した平成26年、平成28年当時とは事情が違っており、平成30年に新設された租税特別措置法第84条の2の3の適用を受け、登録免許税を課税総額は、1件の相続登記申請と同額となりました。この租税特別措置法第84条の2の3の適用ですが、共同相続人の一部に申請時に既に相続が開始していて、その死者名義として共同相続人として持分を取得する相続登記については、適用を受けることができ、存命する相続人が取得する持分に対し、課税納税の必要がありますが、死者名義で受ける持分の範囲で、免税の対象となります。

免税には、(一応)期限がある

この租税特別措置法第84条の2の3は、令和7年3月31日まで、となっています(令和6年12月28日現在)。もっとも、所有者不在土地の解消に目処がつくか、もしくは相続登記申請の義務化の周知が徹底され、数字相続による登記申請事案が減少し、この免税制度についても目的を一定程度果たしたことが言えるまで、延長し、継続されるものと思われます。

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21