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民事信託・遺言・後見・相続

民法第909条の2のこと

こんにちは、今回は、預貯金債権の相続、特に民法909条の2ことを記します。

実はこの法令が制定される随分前は、銀行の預貯金債権は、遺産の分割の対象としなくても、各共同相続人が、法定相続分に基づいて、払い戻しを請求することができ、応じていたこともありました。

もっとも、遺産の分割手続がなされた上で、共同相続人の一人が、当該預貯金債権の元金および受け取れるべき利息の全てを、請求することも、実務では対応していました。もっともこの場合は、遺産の分割手続前に、法定相続分について払い出しを受けた場合、その分についての払い出しの義務はないものとして実務上取り扱っていたようです。

さて、ここで問題になるのが、一部の共同相続人が、法定相続分に基づき、預貯金債権の払い出しを受け、その後、遺産の分割手続を経て、預貯金債権の全額払い出しを請求した場合、問題が生じました。遺産の分割により取得した共同相続人から先の他の共同相続人による法定相続分による預貯金債権の一部の払い戻しについて、あずかり知らぬことであり、いわば、勝手に引き出されたことと同じ事象となったのです。一方金融機関側にとってみると、いわば二重払いの危険が孕むことが考えられ、法定相続分の払い出しを請求した共同相続人に対し念書や覚書を記載させて対応していたようです。

この問題は、最高裁で、預貯金債権は、遺産の分割の対象であり、当然に法定相続分に基づいて請求されても、払い出す義務を負わないものと、これまでの判例を変更することとなりました。

預貯金債権を他の相続財産と寸分違わず同等に扱って良いものかどうか?

ところで、預貯金債権の相続ですが、他人様に金銭を貸し付けたうえでの貸金返還請求権という性格ではなく、むしろ生活のための資金を預け入れておいたり、公共料金の支払いのための引き落としのための口座として活用されている事象がほとんどだと思います。そうすると、共同相続人の中には、これまで被相続人から扶養を受け、必要生計費を賄ってもらっていたり、相続人の資産が潤沢ではないため、葬儀費用を被相続人の預貯金債権から捻出することは、先の判例変更でもって、家計のやりくりが滞ることを避けなければならないため、題名にある、民法第909条の2が制定されることとなりました。

それでは条文を見てみましょう。e-Gov の法令検索から

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_909_2

とあります。

前段ですが、「預貯金債権の三分の一…」とあります。

事例1:
例えばA銀行に、普通預金300万円、定期預金240万円あり、共同相続人が甲および乙の2名いるところ、甲は、
普通預金について
300×1/3(本法令による)×1/2(法定相続分)= 金50万円
定期預金について
240×1/3(本法令による)×1/2(法定相続分)= 金40万円
であり、総額金150万円を超えず、金90万円の払い出しを受けることができるわけですが、もしも定期預金の約定利息が、普通預金の利息よりも利回りが良いから温存させようと思って、普通預金から総額金90万円を払い出しを受けることができないことを意味しています。

事例2:
A銀行に、普通預金に600万円、定期預金に1200万円、B銀行に普通預金720万円あり、共同相続人は2名の場合、甲は、
A銀行普通預金について、最大で
600×1/3(本法令による)×1/2(法定相続分)= 金100万円
A銀行定期預金について、最大で
1200×1/3(本法令による)×1/2(法定相続分)= 金200万円ではなく、預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度である金150万円
と計算することができますが、A銀行から総額金250万円とはならず、預貯金債権の債務者ごとにとあるので、結局A銀行からは、普通預金(上限金100万円)と定期預金(上限金150万円)を併せて最大金150万円の請求をすることができます。
わかりにくいかもしれませんが、先の事例1と同様で、A銀行の普通預金は先の計算から最大金100万円であり総額金150万円の全額の請求はできませんが、定期預金からは金150万円の全額(この結果上限額に達し、普通預金からの払い出しはできないこととなる)を請求することもできますし、普通預金の上限額金100万円および定期預金50万円を請求することもできます。
B銀行普通預金について、最大で
720×1/3(本法令による)×1/2(法定相続分)= 金120万円
を払い出すことができます。
A銀行およびB銀行の払い出しの総額は270万円となり、金150万円を超えるわけですが、「預貯金債権の債務者ごとに」とあるので、問題ありません。

民法第909条の2 後段のこと

では、後段のことを、みてみましょう。

随分スクロールしてしまったので、後段部分だけ、e-Govより再度引用します。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 {前段省略} この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_909_2

とあります。このことは、遺産の分割手続が行われていないのにも関わらず、本条前段を受けて、払い出しを受けた事実は変わらないので、いやしくも、権利を行使した共同相続人は、遺産の一部の分割によりこれを取得したものをみなすとしている「みなし規定」となっています。そうすると、この後段の規定を受けて看做す以上、他の共同相続人に知られないように本条の規定により払い出しを受け、その後、払い出した共同相続人は預貯金債権を一切取得しないと協議がまとまったとしても、金融機関は、分割時に取得した共同相続人に対し、先に払い出しに応じた金員分は払い出しに応じる必要はなく、元金残部およびその残元金に対応する利息を支払いのみで良いこととなります。分割により預貯金債権を取得した共同相続人は、抜け駆けにより払い出しを受けた他方共同相続人に対し、求償することなるでしょう。

この後段を受け、協議書を調える際に、事実を確認する必要があると思われますし、留意が必要だろうと思われます。

社会が変化し、相続人自身の収入や必要生計費の変化、葬儀費用の捻出のため、いわば勝手払いの実態が多い昨今を鑑みると、法令に「遺産の分割前における預貯金債権の行使」の規定が、置かれたことはとっても有意義なことだと思います。もっとも現時点でも上限額が金150万円であるので、最近の物価上昇や、その物価上昇の前の段階で、東京をはじめとする首都圏では、家族葬に類似する事案でさえも葬儀費用だけで金200万円を超える事象もあると聞きます。この上限額の見直しをそろそろ考える時期なのではないかと思われます。

遺産の分割に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 千葉県白井市冨士185番地の21

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不動産登記申請 事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

年度が変わりました

こんにちは、年度が変わりました。まずは、登記申請の際に必要は固定資産の評価額についても切り替わりますので、継続事案については、資料の取り直しが必要になります。

また年度の切り替わりに伴うわけでもありませんが、来年から住所氏名の変更登記申請についても義務化されます。そして相続登記申請の義務化にともなう、過料の制裁の開始があと2年となりました。

住所氏名の変登記申請にしても、相続登記申請にしても、すぐできるから、後で申請しますという気持ちは、持たない方が良いと思います。特に相続は、単独相続でもない限り、他の共同相続人の存在があり、いわば利害関係人の態度如何によって、手続に必要な期間なんて、あっという間に経過してしまいます。

当事務所での、相続登記申請について兄弟姉妹が相続人である事案、相続放棄する事案について ならびに事業所得者が相続人である場合において 当事務所では、積極的に対応致します。

ご依頼に前にお願いですが、単に見積もり金額だけ聞きたい電話による問い合わせがとても多くありますが、対面で、資料を拝見しなければ、確定的な見積金額を提示することもできません。おそらく他所と比べたいからなのでしょうけど それにしても具体的な情報の提供がないにも関わらず、単に金額を教えて欲しいという要望に応えるには、やはり高めな概算見積を出さざるを得ません。ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

不動産の登記に関する相談を賜ります。
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債権者から見た相続手続

こんにちは 今回は 被相続人の債権者から相続手続と債権回収のことを見つめてみようと思います

債務者がお亡くなりになった場合 法律上「死亡」を原因として契約が終了することもあれば 権利義務関係を相続します

基本的には 相続するものと考えていただいて問題ありません

死亡によって契約が終了する法律関係について 一応触れておくと 借主が死亡した場合の使用貸借契約、委任者・受任者が死亡した場合の委任契約関係(ただし、義務の履行に準ずる登記申請手続の委任による代理の場合は終了しないこともあります。)などが考えられます

相続とは

あまりにも抽象的な 小見出しを記しましたが 相続とは 被相続人が得た資産や権利も負っている債務の一切を引き継ぐことを言います

もっとも相続の制度を貫徹してしまうと 相続人にとって不測の事態に陥りかねないため 単純承認のみならず相続放棄や限定承認の制度も準備されています

限定承認についての詳細はまた別の機会に記そうと思いますが 端的に言えば 被相続人が遺した資産から負債を差し引いて資産が残れば その残った部分を相続するが何も残らなかった場合もしくは負債が残ってしまった場合は 遺産を引き継がない制度です 難しい論点が実はあるのですが 詳細は別の機会に記したいと思います

さて相続人は承認する(引き継ぐ)のか 放棄するのか の2者択一を迫られるわけですが 債権者としては 相続人に承認しろ!とも 放棄しろ!とも強要することはできません。

もっとも 債権者としては 回収を早くしなければならない事情もあるでしょうから 相続人に対して 被相続人が負っていた債務について請求します

相続登記は相続した証

さて ここで不動産登記のことも考慮してみてみましょう

債権者にとって この不動産登記は 実は貴重な情報源となります

このことは 相続のみならず 債務者の財産状態も 不動産登記制度の反射効的におおよそ把握できる仕組みになっています

債務者が所有する不動産に着目すると まず他の金融機関とどのような権利関係が継続しているのか おおよそ 登記簿をみるとわかります
それから 場合によってですが 所有者が過去に離婚歴があり 元配偶者と法律問題があったことも時折伺えることがあります

では被相続人に対し債権を持っている債権者からみた相続登記はどのように見えるのでしょうか

債権者が債務者の生前中に請求できなかった理由が諸々あるかもしれません この被相続人が所有していた不動産に対し強制執行するにしても 抵当権等の担保権を持っているか 債務名義がなければできません

債務名義を得るにしても債務者において相続が開始すると 債権者としては 債務者のどの相続人に対して請求すべきかの問題はあります 実務上の回収業務として 財産をより多く所有している相続人に対して標的として定めたいところです

そこで相続を原因として登記が完了されていれば 債務者のどの相続人が承認したことが明確になり 債権者は 登記を得た相続人に対し効率よく請求することができます

債務者の相続人にとって 熟慮期間中に、債権者が相続人に請求をしたとしても 相続人が被相続人の債権債務関係が明らかになり 資産を引き継がなくても問題なければ 相続放棄という選択がかなり有意義であることが言えます

一番敏感な相続債権者とは

よくありがちな話ですが 実は債務者の相続について一番敏感な債権者は 固定資産税・都市計画税の租税債権をもっている地方自治体でもあります

地方自治体から納税に関するお尋ねと回答書(雛形)の送付があったことで 初めて自身が相続したことを知ったという事象は多いにしてあります もちろん熟慮期間が始まったばかりですので 資産と負債をよく調べ 承認するのか放棄するのか 意思決定し 承認ならば 納税する登記申請する 放棄をするならば 家庭裁判所に申述を申し立て 受理してもらうことが必要です

付言しますが結果的に承認することとなった場合 それまで留保していた納税義務について 納税が遅延していたことが遡って主張されることもありうるため 留意すべきと考えます

結びに

債権者からみた相続登記は どの相続人を相手にして請求すれば良いのか明確になり 効率よく請求することができます

もっとも 登記を得た相続人にとって まさか被相続人が巨額な債務を負っていた・保証人になっていたという事象は 注意していても 気がつかなかった 錯誤(いわゆる勘違い)に基づいて相続してしまったので取り消したい ということがありうるかもしれません もっとも実情によって認められるのか認められないのか かなり難しい問題だと言え あまり登記を得たのちの相続放棄の申述は困難を極めると考えられます

先の記事にも記しましたが 被相続人の資産を調べるのも一苦労ですが 負っていた債務を調べるのは いわゆるないことの証明をすることと同じであり 限定的に情報機関とお付き合いのある業者に対して負債を負っていないという証明?!?にはなるかもしれませんが 世界中に債権者は存在しないという証明は皆無であるので 本当に難しい問題であると感じます

相続手続の相談を承ります
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民事信託・遺言・後見・相続

「裁判上の」相続の放棄

こんにちは 今回は「裁判上の」相続の放棄について 記します

何回か取り扱ってきた事案ですが 大事なことでもあるので 繰り返しの要素が盛り込まれた内容になってしまうかもしれませんが 記したいと思います

遺産の分割協議に応じたことや相続分を譲渡したことでは「相続の放棄」とはならない

なぜか よく勘違いされがちですが 他の相続人から せがまれて 「自身は何も取得できない・もらえない遺産の分割協議に応じたことでもって相続を放棄した」ことや「他の共同相続人に自身の相続分を全部譲渡した」ことで 相続の放棄をしたことにはなりません

もらえるものが何もないのに 相続の放棄にはならないとは どうしたことか?! と訝る方もいらっしゃるかもしれません

「相続」には、二種類の財産を相続する意味が込められている

実は 相続とは「資産」を相続するとともに「負債」も相続します

さて「資産」「負債」とは何なのでしょうか? 会社経営をされてきた方や経理の仕事に関わってきた方にとっては わかるかもしれませんが とってもとっても簡単に言うと

「資産」とは?

プラスの財産のことです わかりやすく言えば 現金、預貯金、不動産、株式(株券)等のことです

この資産については 簡単に想像することができると思います

では

「負債」とは?

マイナスの財産のことです こちらもわかりやすく言えば 被相続人が他人から借りていたお金を支払う義務、どなたかの支払いについて保証する義務(保証人の義務)などです

この債務は被相続人の個性に特化した義務 例えば 債権者の依頼が 被相続人自らが絵を描く義務について 被相続人がその対価を受け取らないままに相続が開始したならば その相続人は義務を負わないこととなります もしも対価を領収していたら 契約の解除等で返金の問題が残りますが 基本的に絵を描く義務は履行できないので 契約は終了します

さて 代替性のある(謂わばあまり債務者の個性にとらわれない)債務は 相続の対象となります

「相続手続」で見落とされがちなもの

それは債務についてです もっとも債務は 資産と違い 何かモノで残っていることは あまりなく 敷いて残っているとすれば 債権証書の写しがあるのかないのかが 関の山だと思います

以前 このブログ記事で取り扱いましたが ある物事について「ない」ことの証明は 悪魔の証明と言われ どれほど証明しようと思っても 困難を極めます
もちろん「債務がない。」ことの証明についてもです

生前の被相続人との交流の有無

被相続人と生前から交流があり 相続開始後も信頼関係が存続するなら 債務は生前の交流から被相続人の素業を推定しながら 心配なら 貸金業者の事案は信用情報を取り扱う機関に確認できるでしょう
一方 資産は 相続開始後 より具体的な資産を知ることとなり 積極的に相続することを前提にして 手続きを行うでしょう

ところが 被相続人との交流が生前から無い相続人にとっては 資産を網羅的に調べることでさえも困難極めます
まして債務は 先に記したとおり貸金業者案件で信用情報を共有している事案であれば 機関を通じて訪ね当たることもできるかもしれませんが 個人間の契約であった場合は さらに困難を極めます
そうすると 被相続人の素性を知らない相続人にって 資産が存在するからと言って いたずらに相続手続をすべきではないほうが無難かもしれません

さて そこで 被相続人の生前の素業を知らない相続人にとって 結果的に他の共同相続人からの要望に応える形で 相続分の譲渡に応じたり 遺産分割の協議に応じるとどのような法律上の効果が生じるのでしょうか?

相続債務を 一部の共同相続人が負うこととしたとしても 債権者に対抗できない

さて 小見出しに記しましたが 今回の「裁判上の」相続の放棄について とってもとっても利点のあることを 記します

冒頭でも記しましたが 何も遺産のもらえなかった相続人であっても 「裁判上の」相続の放棄の申述をしなければ 債権者からの請求に対し 対抗することはできません

このことは「遺産分割協議書」や「相続分の譲渡書」に 被相続人の負っていた負債について特定の共同相続人が義務を負うと合意していたとしても その事実だけでももって債権者からの支払いを拒むことはできないのです

債権者にとって 共同相続人間で協議した内容 特に資産については 債権者が求めるものが特定物ならば話は別ですが 金銭ならば将来的な換価のための資産関係がどうなるかくらいの話であって 問題は その相続人から回収するのが合理的なのかを第一に考えます

裁判上の相続の放棄の有無によって矛先がかわる

ところが この裁判上の相続の放棄の申述を行い受理されていれば 債権者の請求を拒むことができます

被相続人名義の建物で同居してきた相続人は かなり難しい対応を迫られることになりますが 被相続人の生前に交流がなく素業もわからず 遺した資産についてもご興味がない相続人であれば 相続債権者から 不測の請求に対し防御するための予防線を張ることは重要なことであると考えます 

何ももらわなかったから義務を負わない勘違いは危険

繰り返しになりますが 相続によって何ももらう意思がないなら 裁判上の相続放棄の申述をすべきと考えます

熟慮期間を経過してしまったら 相続の放棄の申述はできませんが その熟慮期間は 被相続人が死亡した日付ではなく 相続人にとって相続があったことを知った日 であるため もしかしたら まだ熟慮期間が開始していない可能性もあります

もっとも 他の共同相続人からの連絡を受けてしまった段階で 熟慮期間は開始するので 相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」申立をしなければなりません

どうか ご留意を

「『裁判上の』相続放棄の申述」について 相談を承ります
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任意後見 民事信託・遺言・後見・相続

任意後見契約について

こんにちは、今回は、任意後見契約のことを記したいと思います

まず はじめに 任意後見契約締結までに それ相応の時間を要します

初回面談終了時に 契約締結は まずありません

初回の面談時に そのまま契約締結はありえませんし皆無です

任意後見は契約を締結したら それでお終いではなく 契約から判断能力が低下し 任意後見が発動し 基本的にご本人様が一生を遂げるまで 関係は続きます

上記のとおり とってもとっても長く続く関係について 一回二回の面談だけで 契約が締結できるとは 到底考えられません 任意後見契約を締結する前に 月々に面談をすることによって 本人様の判断能力を見ていくとともに ご本人様は 見守りをしてくれている人物を信頼して良いだろうか? と吟味する必要があると思います 見守る側も ご本人様との信頼関係をお互いに築きあげられるだろうか 意識していますし 双方確認し合うことになります そうして お互いに納得した段階で 任意後見契約の締結に至ります

以上 任意後見契約に至るまで 簡単に記しましたが 任意後見の相談を希望される前に考えなければいけないこと 意識していただきたいことを記しました

ご相談の前に、意識して頂きたいこと

任意後見のご相談は 相談に来られる前の段階で よくある話ですが お亡くなりになられた後のこと 死後の相続や葬儀 お墓のことで相談される方が大半です
しかしながら 実社会で一番困ることは ご本人様の判断能力が低下した段階で生活をどうするのか そのことがむしろ重要なことです

死後のことより気にしてほしいこと

亡くなられた後のことは ご自身が与り知らないことでもあるので 家族(お子さんやご兄弟)に迷惑をかけるわけにはいかない心境のもとで 不安に感じていらっしゃるのだろうと思われます

それでも 少しだけ立ち止まって考えると 本当に死後に迷惑をかけたくないのであれば 今 しっかりしていらっしゃるときに 予防線を張ることを考えた方が得策です

その予防線とは 何か それは ご自身の判断能力が低下し認知症が始まり その後の余生をどう過ごすのか このことが置き去りにされて相談に来られるケースがよくあります

判断能力が低下して認知症になり亡くなられるまでの人生をどう過ごすのか?

確かに ご自身の死後 遺されたご家族が気になることはよくわかります それでも ご自身の判断能力が低下し 認知症になったときに 頼ることができるご親族がいらっしゃるのかどうか このことは 認知症になってからのご自身の人生について大きな問題となるのです

判断能力が低下しても より良く生きるために

以外にも ご自身の判断能力が低下し認知症となったときのことを想像される方は 今日において ようやく認知されてきたところのようで まだまだ少ないのが現状です

判断能力が低下すると

なぜ、ご自身の判断能力が低下し認知症となったときの対策を考えなければならないのか。それは、判断能力が十分備わっているときと比べ、認知症が進行するとともに、できることが減っていってしまうからです。そして、そのことでさえも、本人は、気がつかず、いざその現場に直面して、立ち往生することが多いにしてあります。立ち往生して一番困るのは、他の誰でもない、ご本人様ご自身です。周囲は、手探りで対策を講じますが、その対策が本人とって望んだものかどうかは置き去りされ、物事がどんどん進んでいきます。

判断能力が低下しても、自身が望んだ生活をする手段として

先に見てきたように、判断能力が低下してしまった段階で、ご自身がどうありたいのか、意思を表示することさえも難しいものです。では、判断能力が低下する前にできることがあるのか?

あります

それは、事前に、ご自身の判断能力が低下した以後、どうしたいのか決めておくことです。その決め事に基づき、任意後見契約締結時に、ライフプランとして財産管理から身上監護までのあり方を、事前に決めておくのです。このことは、法定後見と大きく違うことです。

判断能力が低下し、ご自身では、どうすることもできなくなった段階では、直近におけるしたいこと、そして、先に記したご自身の死後における相続手続き等の事務手続を決めることや、誰かに託すことは、容易なことではないことは想像できると思います。

ゆえに 判断能力が低下する前に 準備をする一環として任意後見契約を締結します

次回は、任意後見契約に向いている人について記したいと思います

成年後見について相談を承ります
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