カテゴリー
事務所より 写真 写真・撮影

試験投稿です

こんにちは

試験投稿です

bridge at night

[image or embed]

— Maco Ohyama Photos and true colors (@macoohyama.bsky.social) Jun 27, 2024 at 6:06

おぉ Bluesky の投稿を引用できる様です。 🙂
ただアカウント全体の埋め込みは難しいようです

ところで x (旧twitter) ではどうだろう

Xでも個別投稿は、引用できるようです
では、Xのアカウント全体は

Xだと できる様ですね
それでも ログインなしで アカウントプロフィールを見ようとしても 今で できなくなっているので なんだかなぁ と思っています

カテゴリー
事務所より 高齢者権利擁護

訪問セールスにご留意を

こんにちは、今回は、事務所近隣であったことを記します。事務所近隣で独居の高齢者のお宅に、屋根の修繕業者が、訪問セールスに訪れたそうです。

鉄塔に登り、上から見ていたら、お宅の屋根瓦が位置ずれを起こしている。このまま放置すると屋根から雨漏りをする危険性があるかもしれないと、冒頭に説明があったようです。

そのお宅の近隣には、確かに送電線の鉄塔が存在し、高齢者は、確かに作業をしていた気配はあったが、その方々だったかどうかわからないとおっしゃっていて、鉄塔に上がって作業ができる業者かどうかは、そのときは、業者の名刺も見ることができなかったので、ひとまずは相手の言っていることを疑うことは、時期尚早だと私も判断しました。後にその判断が誤っていたことも判明しますが後に記します。

私は、突然、高齢者から呼び出しを受け、話し合いの場に顔を出し、聞いてみると、上記のことを業者から告げられ、屋根に上がらせてもらい診てみたら、一番高いところの屋根瓦がずれている、瓦を止めている針金も腐食していて、直すことが必要、と説明がありました。

先の説明だけでは状況が掴みきれなかったのですが、私が突然現れたことによって、受注が難しいと判断したのか、「作業が完了した後の不具合について担保できない。」、「当社は、大手ゼネコンから下請けで仕事をしていることが常であり、通常は応じられない。」と 営業行為の常套句からはかけ離れた言葉を並べ立て、いったい何しにきたのかという疑念を抱きました。

全てを疑うことは、時期尚早かもしれないし、もしかしたら事実かもしれないと判断し、では見積もりをお願いしたいと言って、一週間後に再開することになりました。

一週間後の再来、お断りしました

見積もり提示を受ける日を迎え、定刻になっても業者は現れず、指定した時間から45分遅れること、私も高齢者のお宅から引き上げようかなと思っていたときに、その業者が、再び現れました。見積もりを持ってきたと言い、高齢者が、「身内に業者がいて…。」と話を切り出したら、「では、その業者にみてもらってください。その業者から見積もりを入手していただいて、その上で、こちらも同席の上で、こちらが準備した見積もりを提示します。」と業者は、言いました。要するに詳細は、見せないということでした。ただ金額だけは、提示を受け、具体的な工期も決めた上での金額ですと言い放ったので、こちらは、高齢者にとって、簡単に支払える金額ではないので、今すぐに、注文することはできない、確認することが必要です。と言ったところ、それでも見積書の詳細は見せることはできないと言われました。

その高齢者は、断ることありきで話を切り出したかったようでしたが、まずは見積もりをみて、それから注文するかどうか決めれば良いと思っていた私は、なんだか 残念だなと思いましたが、高齢者が意思を表示した以上、お断りのダメ出しの一言、「ではお引き取りを!」と発言しました。その発言を受け、それまで穏やかに発言していた業者が血相を変え、「あんたに話をしてるんじゃない、〇〇さん(高齢者)その人と話をしてるんだ。」と言い放ったので、こちらも「私は、この人から全権委任を受けている。」、業者は、「こちらは、〇〇さんと(直接)やりとりをさせてもらう。」と言い張ったので、こちらは警告のつもりで、「だから、全権委任を受けている。」と再度強く言ったところ、本当に間が悪くなったのか、業者は、「では、〇〇さん、連絡くださいね!」と負け惜しみのような挨拶をして立ち去って行きました。

事情に漬け込んですり寄ってくる

再度、高齢者に、ことの顛末について確認したところ、その業者は、二人組でやってきて、上記のような冒頭の説明をし、確認に3千円と言われ、少額だから大丈夫だろうとおもって、業者が持参した長梯をかけさせ、自身は登ることもなく、業者だけが屋根に上り、写真を撮って降りてきて、やはり曲がっているから修繕が必要、作業に数十万円かかるという説明があったようです。金額を上昇に対し驚いたことと追加作業が生じるかもしれないと感じたのか、怖くなり、冷静になってこのことを判断したいため、私を呼び出したというものでした。

確認のために3千円の費用の話、確認後数十万円の費用がかかると言われたことは、2回目の業者訪問し立ち去るまでに聞かされていたわけではないため、そんなやりとりがあったことが、後で聞かされたことに衝撃を受けました。

鉄塔に登れる権限は?

よくよく考えると、訪れた業者は、私が接触したときに、鉄塔に登ってそこから眺めていたら、気になったので声を掛けたとのことでしたが、訪れたときの風貌は、東京電力の関連会社特有の風貌からはかけ離れ、住宅建設時の鳶職の格好をした職人風の男と現場監督の作業着をきた男の出で立ちであり、そのことばは信用に値するだろうかと疑念を抱きました。たまたま名刺を業者は残していったので、調べてみると、屋根葺および建物外壁の塗装を手掛けている数年前に法人なりしたと思われる船橋市の業者でした。そうすると送電保守に関わっている説明とはかけ離れた事業を展開をしており、もはや冒頭に説明を受けた言葉に信憑性は担保しないと判断しました。

業者が立ち去った後、高齢者は、改めて断る発言をしっかりして、ご自身の気持ちに決め打ちをしたいと言っていましたが、嘘をついている業者に対してまで、ご自身の心情だけで曖昧にしている気持ちに整理をつけるために、電話して連絡することは、適切ではないと助言しました。気持ちは分からなくもないですが、お互いにとって無意味なことをすることは時間の無駄であり、言い放ったところで、虚しさが漂うだけですよ、そんな時間を過ごすくらいならもっと楽しいことをなさったらどうですかと助言しました。

ご留意を

近頃、作業に関する業務の訪問セールスが流行っていて、費用について説明不足、見積もりから注文を急がせるように仕向ける行為、そもそも所有者自身が容易に確認できないことに漬け込み、強引な営業を仕掛けてくる行為が多発しています。

同業者と話をしましたが、もはや知り合いの業者にしか、怖くて頼めないという意見で一致しました。

それから、当職が感じたことですが、やはり高齢者にとって普段から近所付きあいが大事だと感じます。特に長くその地に住み続け、お隣さんと信頼関係が築けているのであれば、よく分からない通りすがりの業者がやってきたとしても、お隣さんや近隣の頼れる地域の人たちに業者訪問時に声をかけ、自身が置かれている状況や判断は適切なのか、客観的に緩やかにみてもらえるだけでも、随分違うと思います。訪れた業者がどのような人なのかを客観的に冷静になって判断することもできるはずだと思います。

後見に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より

費用報酬のこと

こんばんは、今回は、「費用報酬」のことを取り上げたいと思います。

費用の見積

まず費用について記します。費用とは、いわば、誰に頼んでも必要な経費のことであり、ご自身で申請したり、申立てをする際に、行政庁、裁判所に支払う金額だったり、小為替の振り出しにかかる費用だったり、郵送手続きで支払う金額を指します。不動産登記申請、商業法人登記申請であれば、登録免許税も費用に位置付けられます。

費用の算定に必要なもの

費用の算定に必要な資料等ですが、不動産登記においては、所有権移転であれば固定資産評価証明書が、抵当権抹消ならば、その担保権の設定契約書が、登記名義人の住所変更、氏名変更であれば変更する必要のある不動産の数の存在を表す書類(該当する不動産登記事項証明書および登記上の住所から、現在の住所までの繋がりを証明できる書面)が必要になります。

費用の算定に必要なものがなければ、見積もれない

電話越しで、いくらですか?とよく聞かれますが、電話越しでは、正直わかりません。

例えば、電話でお寿司屋さんに料理の注文をする際に、手元にメニュー表があれば、そのメニュー表を見ながら注文することになろうかと思います。ただそれにしても、注文者が、その料理を食す人たちの数は、一人一人がどれくらい召し上がるのか、その分量は、品質をどれくらい求めるのかによって、必要な費用も変化するはずです。

私たちの報酬も、何をどこまでのサービスを求めているのか? そもそも、電話をいただいて、二言目の時点で、どのような事象・段階に物事が進行しているのか、皆目見当がつかないため、お答えすることができないのが実情です。

判らなければ概算は高額に

費用報酬を見積もるに当たって、その材料が提供されなければ、こちらも想像でしか、回答することができないため、一般的に高額な費用報酬金額を提示せざるを得ません。

他の同業者や葬儀業者とタイアップしている同業者による いわばおとり広告のように、「数万円」うしろに小さく「から」という文言がよく振られていたりもします。基本的に、登記申請のみであって、確認すべき事項が何もなく、単に提出し、委任事務終了後、必要関係書類の引き渡しのみであれば、本当に安く対応する場合もありうると思いますが、そのような事案は、はっきり言って皆無に等しいものです。提出する準備が調っているのかというとまずそんなこともありません。大抵は、何かしらの手続きが必要なことがあります。

費用報酬を明確にする方法

それでは、費用報酬を、明確にする方法は、ないのか?というとそんなことはありません。間違いなく存在します。それは、しっかりと委任するために、材料を準備することです。不動産登記申請ならば、固定資産の評価証明書、相続手続きならば必要なすべての戸籍謄本等の相続証明書、遺産分割協議書、裁判事務で、民事訴訟ならば請求することができる原因が記された契約書、家事事件手続き、例えば離婚後の財産分与等の裁判事務または不動産登記申請ならば、戸籍謄本、不動産権利証、固定資産評価証明書の必要関係書類の提示があれば、具体的な見積もり金額を提示することができます。

見積もるための材料がないところで、費用はいくらですかと問われても、答えようがありません。必要関係書類をご準備の上、問い合わせされることをお勧めいたします。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270−1432 千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続対策よりも考えること

こんにちは、今回は、相続対策よりも考えておくべきことを記します。

唐突ですが、一番の対策は、ご自身の判断能力が低下したときのことを、どれくらい気になさっているのか。それが老後の一番大事なことであり相続対策にもつながると考えます。以下にその理由を記したいと思います。

認知症は他人事ではなく、未来のことかも

ところで認知症の問題は、もはや他人事ではなく、「未来のこと」かも知れないほど、身近な存在となったように思います。

今日においては、もはや割合にして二人に一人は認知症を発症するであろう、と言われています。

こう記している 当職でさえ、自身が高齢者となった場合、そうかも知れないと思ったりしています。

考えなくてはいけないこと

相談で持ち込まれる議題として、相続の問題は確かにあります。確かにご自身亡き後のご家族や事業者であれば、従業員について按ずるお気持ちは、よくわかります。ただその気持ちは、今現在の判断能力がしっかりしている現れなのだろうと思います。しかしながら、その対策は、いわばご自身が他界した後の事であって、ご自身の判断能力が低下し、もはや大きな財産を処分したりする際の意思表示さえもできないことが、相続の問題よりも前に訪れることが多くなってきたように思います。

先日、事業の承継は済んだから、悠々過ごそうと思っているとおっしゃっていた元経営者がいらっしゃいましたが、その後、容体が急変し、病院に入院する運びとなり、その手続きについて、立ち往生したとのことでした。その方は、すでに判断能力が低下し、認知症を患っていたとのことです。

事業承継者は自動的に後見人とはなりません

付き添いで来られた方は、ご親族ではないようで、後見人と語っていたようですが、民法上の法定後見人等でもなければ、任意後見人でもなく、事業においては後継者だったようですが、元経営者の財産を管理したり身上監護する権限も与えられていない、元経営者の事業の元番頭さんだったようです。もちろんその方には、正当な権限がないため、民法上の事務管理(人)になりえますが、あくまで緊急避難的な対応しか許されず、入院契約等の事務処理に時間がかかったようです。

問題とすべきは、他界後ではなく、生存中のこと

先の事例では、事業の引継ぎという観点では、成功されたと思えます。

もっとも相続対策は、何も事業のことだけではなく、ご自身のこと、ご自身が認知症を患い、判断能力が低下し、したいと思っていたことができなくなることだと思います。

人生100年時代と言われる今の時代、晩年に判断能力が低下してしまい認知症を患い、結果的に思ったような暮らしができていないのではないか、そう思える方が、相当数いらっしゃるように思います。

次回以降、ご自身の認知症に備えるための対策、方法について記そうと思います。

成年後見に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
不動産登記申請 事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続登記の義務化のこと

こんにちは

2024年、令和6年になりました。元旦から、大変なことが起きて、とても正月気分では過ごせない期間となりました。

この場を借りて、能登地震により被災された方へ、お見舞い申し上げます。

さて、今年の4月から大きく変わることがあります。相続により不動産を取得した場合、その登記申請が義務化されます。

施行日前の相続にも適応される

さて、この相続登記の義務化のことですが、法律施行日前の開始した相続についても、適応を受けます。

法律施行日前に開始した相続についての申請期限

気になることとして、法律施行前に開始した相続について、いつまでに登記申請をしなければならないのか?ですが、法律施行日(令和6年4月1日)から3年内に、登記申請をしなければならないこととなります。このことから法律不遡及効の原則にも抵触しない形をなっています。

相続登記申請の義務が顕在化する時期

ところで、これまで相続登記がされる場合ですが、大きく二つの事象がありました。

法定相続分に基づく登記申請

ひとつは、法定相続に基づく登記申請の場合です。この場合は、何らかの事情で、法定相続によって登記申請がなされたました。相続人以外の第三者からは、登記簿を見ただけでは判然としません。考えられることとして、

  • 法定相続分に基づいて、遺産の分割が成立した
  • 遺産の分割は成立はしていないが、登記申請がなされた

の二つの事象があります。

この法定相続分に基づく登記申請は、実は、共同相続人の一人からの申請行為で、登記所(法務局)は応答、審査、登記します。別に遺産の分割が成立していようとしていなくとも、申請は可能であり、登記されます。

話がやや脱線しましたが、この法定相続分に基づく登記の申請においても、登記申請の義務が健在される事象は、まさに、法定相続分に基づいて遺産の分割が成立し、不動産を取得した場合です。

遺産分割成立後、不動産を取得した相続人に申請義務が課される

今回の相続登記申請の義務化について、特に注意しなくてはいけない事象の一つで、遺産の分割が成立し、不動産を取得した相続人です。この事象は、まさに不動産登記法の条文の文言に沿うものであり、取得した時点(協議によって取得したときは、協議成立日、調停によって成立し取得したときは、調停成立日)から、3年内に登記申請をしなければならないこととなりました。

相続人が一人、単純承認した場合も申請義務が課される

相続人が一人で、単純承認した場合も、登記申請義務が課されます。この場合は、相続があったこと知り、単純承認したとき、遅くとも、相続があったことを知ってから3ヶ月経過した時点から、登記申請の義務が課されます。

結語

以上、相続登記申請の義務が課される方を見てきました。次回は、申出制度を用いれば、登記申請の義務が免れるのか、過料の制裁のこと、相続登記の申請と申出制度の違いを見ていこうと思います。

相続手続きの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357