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不動産登記申請 事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

年度が変わりました

こんにちは、年度が変わりました。まずは、登記申請の際に必要は固定資産の評価額についても切り替わりますので、継続事案については、資料の取り直しが必要になります。

また年度の切り替わりに伴うわけでもありませんが、来年から住所氏名の変更登記申請についても義務化されます。そして相続登記申請の義務化にともなう、過料の制裁の開始があと2年となりました。

住所氏名の変登記申請にしても、相続登記申請にしても、すぐできるから、後で申請しますという気持ちは、持たない方が良いと思います。特に相続は、単独相続でもない限り、他の共同相続人の存在があり、いわば利害関係人の態度如何によって、手続に必要な期間なんて、あっという間に経過してしまいます。

当事務所での、相続登記申請について兄弟姉妹が相続人である事案、相続放棄する事案について ならびに事業所得者が相続人である場合において 当事務所では、積極的に対応致します。

ご依頼に前にお願いですが、単に見積もり金額だけ聞きたい電話による問い合わせがとても多くありますが、対面で、資料を拝見しなければ、確定的な見積金額を提示することもできません。おそらく他所と比べたいからなのでしょうけど それにしても具体的な情報の提供がないにも関わらず、単に金額を教えて欲しいという要望に応えるには、やはり高めな概算見積を出さざるを得ません。ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

不動産の登記に関する相談を賜ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

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事務所より

言質

こんにちは 今回は「言質」というタイトルを記しました 端的に言うと「権限のある方から『大丈夫 問題ない。』と 言われました。」となど その発言が証拠として質を取っていて問題ないと認識され 事実が進んでいく というものです

先に記したとおり「『大丈夫 問題ない。」』と言われました。」 と面談に応じていて よく聞かされます

ただ その根拠はどこにあるのか を ろくに確認をせず 単に「あの人が言っていたから」とご発言される方が たまにいらっしゃいます

最近では 「市役所の方(おそらく市民課の窓口で対応している職員)から『これで大丈夫です」と言われたんですけど?!」とおっしゃっていたことが印象的でした

昨今 法律専門職には門戸は開かれていないのですが 相続人が被相続人の戸籍を収集する際に ご自身の住所で直系の尊属卑属の関係であれば 戸籍をまとめて交付を受けることができる 広域交付の制度があります

ただ交付した行政庁(例えば被相続人の最後の住所地がA市)でも本籍地が他の行政庁(例えばB 市)だった場合 そのB市を本籍地とする除籍事項証明書(または除籍謄本)についてもA市で入手が可能ではあります ただし A市で交付が可能だったとしても B市が記した戸籍事項に誤りがあった場合 その誤りに対する問い合わせは 交付したA市ではなく 記載し管理しているB市に問い合わせることとなります

その誤りに気がつかず 交付したA市は「大丈夫です」と言い放っているわけですが 万が一 登記申請に対する審査で その誤りの影響で 受理できないと事実認定した場合 上記の言質を取っていたとしても 登記所は認めないこともあります

単なる誤りでは済まされない

その「大丈夫」という発言 その大丈夫な理由・根拠はどちらにあるのでしょうか ご自身で 登記の申請をなさるのであれば そのご自身が責任を負い 結局 その補正のための手続きを踏まなければなりません 先の相続登記申請について言えば 単に相続登記申請1件だけならば良いのですが その後の不動産の売却が控えており 買主となる方が 既に引越し等の準備をしており 予定がずれ込むと 契約条項の違反となり 最悪な場合 契約の解除 損害賠償を請求されることにもつながります

 法律専門職は 「誰かが言ったから」という発言は 基本的に消極的に考えています よほど権限や裁量権を持っていることが明らかで その身分が明らかでない限り あくまでも法令規則通達をよく見た上で 接しています

個人の方が自ら行政手続の申請に挑むときの自己の管理にもとづく注意義務とは違い 法律専門職が業務を扱うときは 善良なる管理者の注意義務が課されている以上 その職責に対して費用報酬にも含まれていると認識を持っていただきたいものです

言質は よほど権限を持っている方の発言でなければ 無価値なものでありますし 言質を保証する書面でもない限り 言った言わないの水掛け論が繰り広げられるわけですが 結局は 法令規則通達にどう記されているのかを拠り所にして処断されることもあります

あくまでも法令規則通達が基準 行政手続は基本的に間違いないことが前提事実の上にして組み立てられている

その昔 某執行保全裁判所のホームページに 手続き案内にかかる書式を掲載していたそうですが その内容に問題があり その書式に基づいて作成された申立書では結局は受け入れることができず 受付担当官は謝ったそうですが 取り下げを促されたということもあります もちろん その誤りに対して 申立をしようとして弁護士 当事者 後方支援に当たった司法書士は 文句を言ったそうですが それでも 法令に違反している以上 受け付けるわけにはいかないといわれ 却下(処分)となったそうです

今一度 根拠を確認すべき

頑張って ご自身で手続きに挑む方について 時折 言質を取ったから大丈夫 と安心していらっしゃる方がいらっしゃいますが そうではなく 今一度 ご自身で なぜ この人は大丈夫と言っているのだろうか と立ち止まって 考えていただきたいと感じます

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より

ご自身で対応すべき事案

こんにちは、最近「自分でできるんですけど 安くできませんか?」とご発言される方が本当に増えました

この言葉を受けて 私をはじめ 同業者のほとんどが 「この方は何をしにきたのだろう」という心境になります

当事者が考えているほど 他人様の権利擁護に関わる手続きについて 安っぽい仕事とは思えませんし 何も代理人を立ててまで手続きしなければならない事案は この日本の社会において まずありません

以前にも ブログ記事で取り上げましたが ご自身でできるならば どうぞご自身でご対応ください というのが 我々の本音です

よく 周辺の事業者が 提携している司法書士・税理士が対応します 手続き報酬は 金50,000円(カッコ書は省略)という文言を見かけることでしょう

ただよく見てみると その報酬は申請手続(行為)そのものであり その後補正を求められようと却下決定後の再申請についての責任を担保するとは記しておりません

時折 その記載を理由にして 見積に対し ご自身の想定した金額とかけ離れた料金の提示を受け おどろかれる方がいらっしゃいますが ご自身が手続きする際の責任の認識(自己がする責任)と 他人が変わってする手続きする際の責任の認識(善良な管理者が負う責任)に差異があるためが主な理由です

責任を負う以上 劣り広告のような 安価な報酬体系に基づく事業者の執務態度はどうなのかなと思います

また広告の料金の脇の括弧書きをよく見てみると 申請前の準備する書類の収集 起案等は別途費用報酬が発生します という文言が振られています

一般の方は よく勘違いされるのですが 登記申請手続きの代理業務は 申請に先立つ準備手続は含まれていません
このことは 事前の費用報酬の見積の提示にも影響があり 資料の提示がないにもかかわらず 事実が確定しているかどうかも不確かであるにもかかわらず 明確な費用見積はどころか概算でさえも 個別具体的な事案ではないため出せないのです

以前記しましたが 登記申請手続きを依頼した方が向いている方と ご自身で対応した方が向いている事案は存在します

ご自身でできる ご自身でできる と 連呼されるのであれば そうなされば良いのではないです それが あなたにとって 最善の手続き選択だと思います

最後に 以前にもブログ記事にしましたが 依頼した方が良い事案をご参照いただければと思います

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事務所より

突然のご来所

こんにちは、今回は題目に上がっているとおり 突然の来所される方々について 当事務所の対応について 記したいと思います

せっかくご来所いただいても

基本的に 現代社会において 来所前に連絡をすることはできるはずです 当職も 常時暇ではなく 何かしらの業務に従事しています

どちら様も受け入れの準備を なさっているはずですが?

また 面談の機会を設ける事前の連絡を受けた段階で 時間が許される限りの範囲でですが 必要であれば 法令規則等の確認作業も行なっています この準備は もちろん 問い合わせた潜在的依頼者の期待に応えるためでもあります

また面談を行うロケーション(空間)においても 夏季であれ冬季であれ 室温の調節を行う必要もある場合があります

もとより その空間を清掃する必要も時としてあり 事前の連絡もなく 突然の訪問では 受け入れるための準備に時間を要することもあります

そもそも 来客を受け入れるにあたり どちら様も準備を要するはずであり 不意に来所いただいても 対応ができない場合もありうることをご理解ください

曖昧な時間指定を頂いても

それから電話による問い合わせをいただいても 「午後」などの曖昧な時間を指定される方もいらっしゃいます こちらの提案した時間指定について その良し悪しをせずに 曖昧に回答される方もいます

その場合 当事務所では ご来所いただく前に 必ず連絡くださるようお願いしております

特に 初回の面談の時点で 曖昧な時間指定であった場合 たの所用が入り次第 その所用を優先致します

最後に

ご依頼されるにあたって 所用のある中で お時間をつくり 面談に挑まれるのは 何も依頼者 相談者だけではなく 受け入れる側の事務所も立場は同じです

上記のことをよくよく踏まえた上で 問い合わせいただければと思います

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 裁判事務

令和7年になりました

こんにちは、公開が少々遅くなりました。

令和7年、西暦では2025年になりました。

この仕事を通じて出会う依頼者の方々には、喪中という方もいらっしゃいますので、あえて、新年のかしこまった挨拶は、控えておりますこと、ご理解ください。

さて昨年の4月から、不動産登記における相続登記の義務化が叫ばれるようになりましたが、まだまだ周知が行き届いていないという声も、聞こえたりもしています。

過料の制裁が、本格化するのは、昨年の4月の施行後3年経過した段階で、登記申請の懈怠と認定されるようです。もっともその前に、法務局から相続登記がされていない旨の通知が届いている声も聞くことがあります。この場合は、法務局は例外なく相続登記申請が必要な事案であることを確認していると言えます。すなわち、法務局は、目をつけていると言っても良いと思われます。ご留意いただきたいものです。

それから、商業法人登記申請の義務ですが、こちらは従前から義務が課されています。特に事実上役員の出入りがない場合でも、株式会社は、任期が存在する以上、登記申請する時期が必ず到来します。この役員変更登記申請を怠り、法務局からの通知も無視し放置すると、法務局(登記官の職権)によって、会社解散の登記がなされてしまいます。この解散の登記がされてしまうと、実体に即すために、継続手続きが必要であり、設立時に要した費用と同等にかかることがありますし、職権解散後2年が経過してしまうと、もはや継続手続きをとることができません。特に役員の任期を定款の記載を約10年にしている会社・法人は、留意が必要です。もっともこう記しても、対象となる会社・法人は、関心を持っていないため、この記述についても目につかないのかもしれませんが、念のため記しました。

登記申請のみならず、裁判事務の手続きも支援いたします。

本年もよろしくお願い申し上げます

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