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事務所より

費用報酬のこと

こんばんは、今回は、「費用報酬」のことを取り上げたいと思います。

費用の見積

まず費用について記します。費用とは、いわば、誰に頼んでも必要な経費のことであり、ご自身で申請したり、申立てをする際に、行政庁、裁判所に支払う金額だったり、小為替の振り出しにかかる費用だったり、郵送手続きで支払う金額を指します。不動産登記申請、商業法人登記申請であれば、登録免許税も費用に位置付けられます。

費用の算定に必要なもの

費用の算定に必要な資料等ですが、不動産登記においては、所有権移転であれば固定資産評価証明書が、抵当権抹消ならば、その担保権の設定契約書が、登記名義人の住所変更、氏名変更であれば変更する必要のある不動産の数の存在を表す書類(該当する不動産登記事項証明書および登記上の住所から、現在の住所までの繋がりを証明できる書面)が必要になります。

費用の算定に必要なものがなければ、見積もれない

電話越しで、いくらですか?とよく聞かれますが、電話越しでは、正直わかりません。

例えば、電話でお寿司屋さんに料理の注文をする際に、手元にメニュー表があれば、そのメニュー表を見ながら注文することになろうかと思います。ただそれにしても、注文者が、その料理を食す人たちの数は、一人一人がどれくらい召し上がるのか、その分量は、品質をどれくらい求めるのかによって、必要な費用も変化するはずです。

私たちの報酬も、何をどこまでのサービスを求めているのか? そもそも、電話をいただいて、二言目の時点で、どのような事象・段階に物事が進行しているのか、皆目見当がつかないため、お答えすることができないのが実情です。

判らなければ概算は高額に

費用報酬を見積もるに当たって、その材料が提供されなければ、こちらも想像でしか、回答することができないため、一般的に高額な費用報酬金額を提示せざるを得ません。

他の同業者や葬儀業者とタイアップしている同業者による いわばおとり広告のように、「数万円」うしろに小さく「から」という文言がよく振られていたりもします。基本的に、登記申請のみであって、確認すべき事項が何もなく、単に提出し、委任事務終了後、必要関係書類の引き渡しのみであれば、本当に安く対応する場合もありうると思いますが、そのような事案は、はっきり言って皆無に等しいものです。提出する準備が調っているのかというとまずそんなこともありません。大抵は、何かしらの手続きが必要なことがあります。

費用報酬を明確にする方法

それでは、費用報酬を、明確にする方法は、ないのか?というとそんなことはありません。間違いなく存在します。それは、しっかりと委任するために、材料を準備することです。不動産登記申請ならば、固定資産の評価証明書、相続手続きならば必要なすべての戸籍謄本等の相続証明書、遺産分割協議書、裁判事務で、民事訴訟ならば請求することができる原因が記された契約書、家事事件手続き、例えば離婚後の財産分与等の裁判事務または不動産登記申請ならば、戸籍謄本、不動産権利証、固定資産評価証明書の必要関係書類の提示があれば、具体的な見積もり金額を提示することができます。

見積もるための材料がないところで、費用はいくらですかと問われても、答えようがありません。必要関係書類をご準備の上、問い合わせされることをお勧めいたします。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270−1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

相続登記義務化のこと3

今回は、今年の4月より「相続登記の義務化」のことを継続して取り上げています

関連記事のリンクを、以下に貼り付けましたので、まだご覧になっていない方は、目を通していただければ幸いです。

申出たことによる効果?

前回でも触れましたが、申出・申告したことによって、不動産登記法上の相続登記申請について義務懈怠(義務履行をしないこと)による過料の制裁は、免れます。しかしそれだけで安心していいのでしょうか?

登記簿の記載について

申告したことによって、「登記官は、(途中省略)その旨の登記をすることができる。」と不動産登記法にあります。法令の文言によると登記官の裁量によって、登記するしないのように読めそうですが、おそらく登記することとなると思われます。

主登記ではありません

ただ、この申告したことによる登記は、主登記でなされません。不動産登記法上で主登記でなされない以上、権利の移転があったことによる登記が反映されるわけでもなければ、共同相続人が他に存在する場合、所有権を第三者に確定的に主張することができないことに変わりはありません。相続分に該当する持分についてのみ主張できるに留まります。

申告登記による反射的効果の可能性について

相続人間の権利関係は、この申告の登記をしたからといって、なにも状況は変わりません。相続人と法務局との間では、ひとまず法定相続による登記をしなかったからといって、この申し出をしたことで、過料の制裁を免れるにと留まり、その後、遺産の分割によって相続し、不動産を取得した場合は、改めて、相続登記の申請の義務を負います。

では申し出により、付記登記がされると、先にも記しましたが、この付記登記とは、相続人の申し出をした相続人の住所氏名が登記されることとなります。もっともドメスティックバイオレンス等の被害を受けている方が、対象者であった場合は、その申し出の際に、法務局にその旨も併せて申し出をすれば、代替措置をするそうですが、原則、住所氏名は登記されます。

登記されるということは、取引利害関係にない第三者はもちろん国家行政、地方自治体も登記を閲覧することができます。

登記を確認できる者

先に挙げた者以外でも、手数料を支払えば不動産仲介業者をはじめ誰でも登記を確認することができます。

事実上の問い合わせ窓口に

私が、懸念していることとして、実は、付記登記を受けたことによって、一部の相続人の存在が具体的に、明らかにされます。先にも記したとおり、登記上、住所氏名が記される以上、相隣関係のことで、不動産に関して利害関係を持っていらっしゃる第三者、例えば、お隣さん等から問い合わせがよりしやすくなります。

 これまで、被相続人の登記名義人である以上、相手方は、本腰を入れて、対処したいと思わない限り、相隣関係の問題を解決するには、それ相応にいくつものハードルを越えなければならず、涙ぐましいことが多々ありました。まず相手方を調べるには、それ相応の書類を揃えなければならず、その上で、自治体へ戸籍住民票を請求する。もしくは、先に裁判所に申し立てをして、その後、受け付けられた訴状等の控えをもって、自治体に戸籍住民票を請求して、相手方を特定することが行われてきました。それまで苦労した上で、本腰を入れた上で、問い合わせをしてきたわけですが、法律の施行後は、相隣関係の対応の仕方も変わり、そして、相続の対象となっている不動産について付記登記された相続人に相隣関係の問題の解決を迫られることとなるでしょう。遺産の分割が成立していない以上、被相続人が負っていた債務は、相続人間で分割しても、その内容によって、相続人間で求償権を取得するにとどまるだけで、債権者に対しては、対抗することができません。ゆえに この申し出によって、登記官による付記登記がされることについて、過料の制裁を免れる反面、相隣関係の問題解決の矢面に立たされることになるような気がしてなりません。

やはり早期の相続手続を

こうしていろいろ記しましたが、やはり相続手続を速やかに行い、不動産を取得した相続人が、不動産にまつわる諸問題に対処することが大事なことだと思います。場合によりますが、良かれと思い申し出をしたことによって、付記登記が行われ、相続手続が完了していないのに、矢面に立たされることがありうかもしれません。相続により不動産を取得するつもりはないのに、どうしても場の空気という不思議な力が働き、勢い余って、申し出をしてしまい付記登記がされて、矢面に立たされることになる可能性もありえます。ぜひご留意いただきたいと思います。

相続手続の支援を承ります
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相続登記申請義務化のこと

こんにちは、相続登記申請義務化のことを、私なりの目線で解説したYouTube動画に、再度公開しました。

相続登記申請の義務化のこと(再掲)

内容は、前回公開したものをほぼ変わりませんが、フリッカーがひどかったようですので、再度収録し直したものを公開しました。

相続の相談をお受けいたします
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会社・法人・企業法務

株式譲渡制限設定決議の件

こんにちは、今回は、株式会社の株式の譲渡制限の設定に関する株主総会の決議のことを記します。

公開会社が、改めて株式の譲渡制限を設定する場合、定款変更の特別決議では要件を満たさず、会社法第309条第3項の規定の決議(いわゆる特殊決議)によって、承認可決する必要があります。

さて、ここまでの記載だと、巷の書籍の内容やwebページで記載されている内容とそれほど変わらないと言えるのですが、他の株主総会と決議要件をよくよく見てみると規定の振りが違うのです。丁寧に見ていきましょう。E-Gov法令検索から引用します。

(株主総会の決議)

第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

【各号省略】

 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)

 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)

 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

【第5項省略】

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086_20230614_505AC0000000053&keyword=会社法#Mp-At_309

さて、ざっとコピーペーストによって引用しましたが、この会社法第309条第三項が、株式の譲渡制限に関する規定です。わかりやすくするため、括弧書きを一旦無視します。その上で、第3項だけ見てみましょう。

(途中省略)…総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(括弧書省略)であって、当該株主の議決権の三分の二(括弧書省略)以上に当たる多数…(以下省略)。

とあるわけです。この規定の「当該株主」の文言がどう掛かっているのかが問題です。

発行済株式が普通株式のみのとき

発行済株式について自己株式以外の株式全部が普通株式のみであるとき、この「当該株主」という文言が、ふと悩ましく感じるものです。あたかも「出席株主の3分の2以上に当たる多数」と読んでしまいそうになるわけですが、そうではありません。議決権のある株主の議決権の3分の2以上に当たる多数という意味です。即ち実質総株主の議決権の3分の2に当たる多数ということになります。

他の株主総会決議要件を確認

ところで、他の株主総会の決議要件も確認してみます。

まず第309条第1項の「普通決議」は、「…議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数…」とあります。「(定足数は、)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席」が必要、そして「出席した当該株主の議決権の過半数」の賛成でもって承認可決する仕組みです(定款の別段の定めは、話をわかりやすくするため、今の段階では無視しています)。決議要件をよくみると「出席した当該株主の議決権の…」とあります。

次に、定款変更で多く活躍する第309条第2項の「特別決議」ですが、「…総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(括弧書省略)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(括弧書省略)以上に当たる多数…」とあります。定足数は、普通決議と同じで、決議要件が普通決議よりも厳しい規定となっておりますが、よくみると「出席した当該株主の議決権の三分の二以上」とあります。

さらに、株主の平等原則を部分的に抵触するといっても良いくらいの定款を変更する場合に用いる会社法第309条第4条の特殊決議では、「…総株主の半数以上(括弧書省略)であって、総株主の議決権の四分の三(括弧書き省略)以上に当たる多数…」とあり、こちらは「総株主の」が使用されています。

翻って各項をみると普通決議、特別決議は「出席株主の…」という要件、第4項の特殊決議は「総株主の…」とあります。では、第3項の決議は「当該株主の…」とあるのです。なんだかこの違いが、もやもやするものです。このことは会社法施行から、学び始めた方にとって、なんだかよくわからなくなるのかもしれないと感じます。なぜ、この第3項の規定だけが、「当該株主の…」なのか?よくわからなくなると思います。

第4項の決議のときは、「総株主の」とありますので、出席の用件は、議決権がない株主においても、カウントに入れるという扱いになります。その上で、議決権を有する総株主の4分の3の承認が必要ということです。

第3項の当該株主とは?

では、第3項の規定について、括弧書きも考慮して、条文を見てみましょう。括弧書きは定足数の割合を加重する、要件を加重することができるわけですが、この「当該」といっているのは、まさに「株主総会において議決権を行使することができる株主」のことを言っています。頭数の判断のときに、記されている記載と同じということになります。そして出席要件、決議要件が加重した場合のことも考慮すると、このような記載にならざるをえなかったのかなと思いたくなります。ただ、このことも、他の同業者または他の士業の先生のWebサイトを見ていると、誤解して記載していることが垣間見れます。なぜ誤った記載が散見されるのか、実はそれなりの理由が考えられます。

今更ですが、旧商法より緩和されました

この第3項の規定、実は、旧商法の時代と比べると、ほんの少しだけ緩和されました。旧商法の時代は、出席数要件が、「総株主(頭数)の過半数」、決議要件は「総株主の3分の2」だったのですが、会社法では出席要件が「株主総会において議決権を行使することができる株主の半数」となっています。このことだけでも、緩和されています。また決議要件にしても、第3項の場合は「総株主」ではなく、「…総会において議決権を行使することができる株主」となっています。他の事務所、他の士業のwebサイトを見てみると、旧法時代の規定のままになっている記載が見受けられます。

実務で扱う事案は、議決権が付与された株式が殆ど

気難しく記していますが、実務上は、議決権が行使できない株式は、まず存在しません。まず絶対的に議決権がない株式として「自己株式」や「相互保有株式」がありますし、それから基準日経過後の株式譲受人も議決権はないと考えられますが、そのような状況にあるのでしょうか? 99パーセントが同族会社と言われ、あまねく会社にとって、まず先に記した株主構成は存在しないと言っても良いと思います。

株式の譲渡制限の規定に関することは、いろいろ気をつけなければならないことが随分あります。次回以降にまた取り上げようと思います。

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YouTube 動画の公開

こんばんは、相続登記申請義務化のことを、YouTube に、動画を公開しましたので、ご覧ください。

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