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裁判事務

なぜ裁判所は同じ内容を2回聴くのか(訴訟手続)

こんにちは、以前に似たような事案を取り扱いましたが、今回は、『なぜ裁判所は同じ内容を2回聴くのか(訴訟手続)』として、記したいと思います。

前回は、家事事件手続に位置している相続放棄申述申立を主として取り扱いましたが、今回は、主に、民事訴訟手続上のことを記したいと思います。

同じことを二回も聴くなんて!、そう思われるかもしれませんが ん、一般の方の感性から、裁判所の振る舞いを見た場合、そう思われても致し方ない面もあるだろうと思います。おそらく大多数の判事、判事補である裁判官でさえも、意識はしているはずですし、訴訟指揮権のあり方に忠実である方ほど、そうせざるを得ないと意識するのかもしれませんね。

ではどのようなシーンなのかというと、原告(訴えた人)・被告(訴えられた人)双方が、訴訟代理人(弁護士先生)の関与がないいわゆる本人訴訟という形態で、訴訟審理が進行しているときに時折、そう感じられる方がいらっしゃいます。

訴えるためには請求原因が必要

ところで、訴えを提起するには、訴えて、相手方に請求し、満足を得られるだけの利益が存在しなくてはいけませんが、その請求するための原因が存在しなくてはいけません。そのことを「請求の原因」と言います。

もう少し噛み砕いて、記すと、請求の趣旨と請求の原因があります。

請求の趣旨

請求の趣旨は、いわば、究極的に「相手方に何をして欲しいのか」、その主張を記します。そしてこの請求の趣旨は、特に重要で、登記請求訴訟では、この「請求の趣旨」がしっかり記されていないと、法務局で受理できないこととなります。

請求の原因

改めて、「請求の原因」についてですが、請求の趣旨に至るための法律上の原因を主張することとなります。この請求の原因ですが、例えば、不動産の売買であるならば、「不動産を買い受けた。」「不動産を売り渡した。」という事実を主張することとなります。(実際の訴状の記載では、もう少し詳しく記します。)

証拠の提出

次に、請求の原因を主張したのですが、その事実を裏付ける証拠を、例えば「不動産売買契約書」を書証として提出し、そして、証拠調べの期日で、尋問として、インタビューに答えていく作業を行います。

さて、ここまで記してきましたが、訴状に記し提出し、証拠(書証:不動産売買契約書)も提出したので、裁判所もわかってくれるだろうと思いがちですが、訴状は、主張するためのもの、書証は、請求原因を裏付けるために証拠ということになるのですが、相手方から反論や請求原因となっている事実に対して知らないと主張されることもあります。そうすると書証のみでは証拠としては不十分かもしれないと裁判所が判断した場合は、尋問をして、書証には現れていない証拠を引き出すことをしていきます。

実質同じことを2回聞かれる理由

この「尋問」の際に、訴状に書いたこと、売買契約書に記されたことについて、再度聞き出すことも行われることがあるわけですが、このときに、一般人の方は、なぜ2回聴くのだろう、という感覚になります。しかしながら、訴訟手続を厳格に行なった場合、主張する活動と立証する活動は、全く別のこととして取り扱います。故に、訴訟に記したことを陳述することで主張したこととなり、尋問で述べたことは、証拠として取り扱われることとなります。

訴訟指揮権というもの

最後に、訴訟指揮権は、裁判所に存在しているわけですが、その指揮権に基づいて、証拠の提出を求められます。ただ裁判所によっては、弁論期日(主に主張を出し合う期日)の時点で、原告または被告が、事実に関することを述べることも十二分に考えられることもあり、その場合、改めて尋問期日を設け、その時に再度、陳述させるのではなく、その時に陳述した内容を証拠として採用することもあるようです。


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離婚・財産分与

離婚による財産分与

こんにちは、今回は、離婚による財産分与について記します。

民法の規定では

民法の規定をよく見ると、実は婚姻のすぐ後ろに「離婚」のことが記されています。そうすると、法令は「離婚」もありうることを想定して規定されています。

財産分与の意義

さて、この離婚による財産分与ですが、婚姻後、夫婦共同で資産が形成されることが普通ですので、離婚したとき、その共有している財産を分ける。まさに分与する手続きを言います。

離婚の成立と財産分与の請求権

まず、一番初めに気をつけることは、財産分与を請求するの法律上の効果は、離婚が法律上有効となったときに効力が生じます。
ところで、離婚には「協議離婚」と「裁判離婚」があります。
協議離婚は、夫婦のみで話し合った結果、離婚することとなり行政庁に届出ときに効力が生じます。
他方、裁判離婚は、夫婦では協議によって合意に至らないため 家庭裁判所の力を借りて、離婚する方法であり、離婚の審判がなされ、その審判が確定したときに効力が生じます。さらに裁判離婚の場合は、確定した審判書の正本を行政庁に届出ることによって、戸籍にはその旨の記載がなされますが、協議離婚と違い、届出が離婚の効力要件ではないことです。

協議離婚と裁判離婚ですが、届出をしなければならないことは同じなのですが、その離婚の法律上効果が生じる日付が違うことが大きな特徴です。

離婚前に、約束した財産分与について

先にも見たように、離婚前の協議に基づく財産分与の約束事は、未だ離婚が成立しておらず法律上の効果は生じないので、財産分与も法律上の効果が生じないと解されています。故に離婚成立前の日付で作成された協議書を不動産の登記申請で用いようとしても、登記の原因を証明する書面と取り扱うことができないません。ご留意ください。

財産分与における裁判事務手続の支援を致します
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法教育 離婚・財産分与

離婚のこと

こんにちは 今回は離婚のことを記したいと思います おそらく数回に分けて記すこととなると思います

もちろん法律上の問題を扱いますが 個別具体的な事案については 聞かなければ最適な方法は見つかりにくいものです
もしも 急いでいる すぐにでも ということなら 当事務所 弁護士事務所 司法書士事務所へのアクセスをお願いします

さて 離婚ですが まず 話し合える余地があるのかないのかによって たどるプロセスも違い 行くべき場所もあります 話し合える余地がなければ 家庭裁判所の力を借りるため 離婚の申し立てをする必要があります

話し合いの余地があるならば「協議」となります この「協議」ですが 必ず対面して「協議」をしなければならないのか というとそうでもなく 通信手段を用いて「協議」は成立させようと思えばできます もっとも その証となる「『協議書』の作成」の段階で 書面に相手方から署名押印をしてもらう必要があるため 対面してまとめたものをすぐにでも署名押印してもらうくらいの気持ちが必要になります もしも電子文書で と考えがよぎるかもしれませんが 当事者双方の電子署名電子証明書の準備が必要ですし その電子署名を付与するためのツール等の準備を その離婚のためにするとなると 相手方の協力が必要ですし ご自身についても準備に相当な時間を要します 現実問題としては難しいと考えます

さて 裁判(調停・審判)なのか 協議なのか がはっきりしました

以降は 協議について 記したいと思います

まず お二人の間に 未成年のお子さんがいらっしゃるのかどうか です

いらっしゃらないならば 特に気にする必要はありません いらっしゃるのであれば 財産分与 慰謝料等の請求に先立ち 決めなければならないことと捉えていただきたいと思います

未成年のお子さんのこと 成人するまでは父母のどちらかは「親権」を負わなければなりませんし 場合によっては 間接的に 親権者ではない父母の一方が「監護」することとなるかもしれませんし 成長にあたっては監護の費用(いわゆる「養育費」)のことを決めなくてはなりません

次回以降に 親権・監護のことを記したいと思います

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 裁判事務

専門家に依頼しましょう

 電話がかかってきますが、自身で準備したいので、ノウハウを教えてほしい(直接的な表現ではないにしろ、おっしゃる)方が時々いらっしゃいます。
 しかしながら基本的には、電話では、御答えしておりません。
 しっかりとしたわけがあります。基本的に電話だけですと、書面を拝見しているわけではないので、想像でモノを言わなければならない、極めて不確実なシーンに出くわすことがあります。
 そうすると、確認していないところが多く存在するため、電話では、御答えする事ができないのです。
 また電話で「幾らかかる?」と言われても、即答できないのが実情です。
 なぜならば、登記、裁判書類作成業務およびそれに対する助言は、事実をしっかり確認しなければ、申請できる要件が確認できないからです。
 以上をご理解の上で、ご自身でなさるのであれば、当事者であれば、代理人を置かなければならないという民事訴訟や登記に関する規定は置かれていないので、もちろんご自身ですることはできます。
 しかしながら、登記において、特に不動産登記は相手方もある事ですし、商業登記は役員の住人登記は定型的なので問題なくご自身でもできると思いますが、イレギュラーケースに遭遇した場合は、一般人の方では、どう申請をすれば良いのかを調べることから始めなければならないので、負担が大きいと思います。
 民事訴訟の訴状等の作成についても、一定のルールがあるので、一般の方が作成するのは負担が大きいと思います。
 そういった負担を緩和するという観点で、各専門家に相談する事をお勧め致します。

登記・裁判書類作成に関する相談を随時受け付けています
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

夕闇

上記記事は、2022年6月27日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。

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裁判事務

それでもすることです

売掛金の回収と経理処理の関係

 会社の経理処理と関連があることかもしれません 取引先や個人の顧客がなかなか支払ってくれないので、売掛金が回収できない。裁判手続をしたとしても、費用がかかるだけで、回収できる見込みがないとあきらめていらっしゃる方がいらっしゃる様です。

なかなか回収できない どうすべきか?

 答えは、それでも手続は執らなければなりません。
 なぜに、無駄な事を…と思われるかもしれませんが、利益を上げている会社、個人事業主の方ほど、切実な問題となっていきます。

未回収の売掛金は、そのまま残り続ける

それは、帳簿を見れば、納得されると思いますが、売掛金をそのままにして回収する行為をしなければ、そのまま売掛金として残り続けるのです。そうすると事実上回収不可能なのにも関わらず、手続を執らなかったために、帳簿上では、売掛金としての債権がある、すなわち資産として残り続けることになるのです。

税務上の問題(一般論より)

 回収不能になった売掛金は、損金として費用に計上してもよいことが言われていますが、実際は、回収する努力をひととおりしたが、不能であった、という事実が存在しなければなりません。そうでなければ、損金への計上が正当なものかの判断ができないと言っても良いのです。

税務上の事実認定のためにすべき

 そうするとたとえ回収が不能である事が判っていても、訴訟手続、執行手続をひととおりすべきであると言えます。ひととおりの手続を行ったが、それでも回収不能であった証拠を添付すれば、リスクは回避されるはずです。
 司法書士 大山 真 事務所では、債権回収のアドバイスとお手伝いを致します
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357

バチカン市国

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月24日に、本ブログに移植しました。なお、本文について加筆修正しました。