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離婚・財産分与

内縁関係解消と慰謝料等請求のこと

こんにちは、今回は、相続や後見から話題が逸れますが、内縁関係の解消時の法律問題について触れたいと思います。

結婚後の夫婦と内縁の違い

まず、前提となる知識として、結婚して夫婦共同して生活していくことと結婚(婚姻)をせずに、内縁関係(程度はあるかもしれませんが同居・同棲していることを想定しています。)に至り、共同生活している場合、戸籍法や行政による税と社会保障の問題はここでは取り上げませんが、男女の関係について、何か違いがあるのかというと、実のところ違いはありません。

判例の態度を見ると、内縁関係にあったものが不仲になり、関係を解消するにあたって、離婚の規定を準用して解決を探ります。そういった意味では、関係解消の原因を作った有責内縁者に対し慰謝料を請求したり、内縁関係継続中に、共同して築いた財産を分与の対象としたり、内助の功を奏してきた一方当事者に対し、他方当事者に対して、補償を求めることもありえます。

どこに訴えれば良いのか?

内縁関係解消の問題は、どこに訴えれば良いのか。離婚の問題に準じて取り扱うので、家庭裁判所に対し、家事調停の申し立てることとなります。
詳細は、当事務所を始め、弁護士事務所、司法書士事務所にご相談いただければと思います。

相続問題は対応できない

さてここまでは、内縁関係にあったが不仲になり、その内縁関係を解消することとなった場合の問題を見てきました。

では、内縁関係の解消といっても、一方当事者が死亡したことによって解消した場合の問題点を見ていこうと思います。

死亡した一方内縁者の相続ですが、他方内縁者は相続人ではないため、民法の規定にある相続人の存在があるならば、遺産について相続することはできません。その一方で、負債についても相続財産であるので、連帯債務者、連帯保証人でもない限り、債務についても責任を負わないこととなります。もしも相続人が不存在であり、他方内縁者以外に特別縁故者がいないならば、最終的には家庭裁判所の事実認定に委ねらえれますが、遺産を引き継ぐ可能性がありえます。

不仲の関係に至った場合は要注意

話が前後してしまいますが、諸般の事情がああり、内縁関係を継続されていることと思います。また夫婦別姓という問題もあって、婚姻届の提出には二の足を踏んでいらっしゃる現実もメディアを通じて、話が聞こえてきます。
婚姻関係と内縁関係、それぞれに至ったのち、不仲になった場合は、その後の紛争処理は、先に見てきたとおり類似しています。故に、ドラマで、内縁関係の二人のうち、一人が突然出て行くというシーンがあり、現実社会でも起きていますが、それ相応に留意が必要なのではないかと思います。別れることを切り出した際に、暴力が伴う可能性があるならば、身の安全の確保が最優先ですが、できることなら、しっかりと清算してから関係を解消することも大事だと思います。

死別による内縁関係解消のことを考えて準備することは?

では、もう少し視点を変えて、死別による内縁関係の解消について、どのような対策が考えられるのか。一応検討してみたいと思います。

遺言書の作成

内縁の夫婦で、個別に遺言書を作成することが、まず考えられます。ただ共同遺言は、婚姻関係の夫婦間でも民法が規定しているように禁止されています。なぜなら、法律関係が複雑になるからです。また共同して作成することにより、遺言者自身の自由な意思にかからしめる期待が軽薄化してしまうことも考えられます。後先という条件を記すことにより、かなり複雑になるかもしれませんが、何も準備せずいると、疎遠だった相続人と対峙することになり、財産形成に功を奏してきた事実が存在しても、証明する材料がなければ、その権利を保持することでさえも、難しくなることが想定されます。遺言書は作成すべきと考えます。

生命保険の活用

生命保険の活用も検討してみても良いと思います。ただ加入する要件が厳しいかもしれませんし、保険料を支払うことが必要にもなります。ただいざというための「生命保険」ですし、連れ合いと死別後の補償を考えてみた場合、やはり活用を検討しても良いのではないかと思います。

結語

さて、いろいろ診てきました。諸般の事情が男女間であって、婚姻関係または内縁関係が存在するわけですが、少なくとも、他人様に迷惑をかけない限り、その男女間の問題ではあります。法律は、基本的には家庭の中に割って入って行くことはしないことが基本姿勢ですが、関係の解消や死別による相続問題などの財産に関係する問題が顕在化すると、やはり法律に頼らざる得ないこともあります。お互いのことを思いやって活きていきたいものですね。

離婚に関する財産分与の相談をお受けいたします。当事務所Webページでも手続きの概要を記しています。ぜひ、ご覧になってみてください。

司法書士 大山 真 事務所
千葉県白井市冨士185番地の21
電話:047−446−33547

近くの公園でも、紅梅が咲き乱れています
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離婚・財産分与

離婚の裁判事務手続案内

こんにちは、今回は、離婚に関する裁判事務を紹介します。

民法の規定より

もしかしたら、世間体としては、あまり望ましいものではないのかもしれませんが、民法の規定をみると、実は、婚姻のすぐ後に、「離婚」に関する規定が存在します。

このことは、積極的にではありませんが、「離婚」はありうる問題だと、明治の時代から民法制定の段階で、認識されていたことであり、人生において起こりうることであるため、法律として予定されていることを表しています。

協議でできれば協議の方が良いのですが…

もちろん当事者が、協議により調える余地があれば、協議の方が良いことに間違いありません。しかしながら、そうもいかないこともありうることですので、家庭裁判所の力を借りて、離婚等の手続きについて、後方支援をしていきます。

改めて、当事務所の裁判事務のご紹介

当事務所では、webページに業務紹介をこれまで、なぜか掲載してきていませんでしたが、この度、簡潔ではありますが、搭載することとなりました。

離婚等の手続きで後方支援を受けたいとお考えであれば、当事務所公式webページをご覧いただけたら幸いです。

紫陽花
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離婚・財産分与

離婚にまつわる法的期限のこと

こんにちは

ときおり財産分与のことをはじめ 離婚のこと 離婚後のことを相談に来られる方がいらっしゃいます

そこでですが 離婚に伴って 法律上意識しなければいけない期限のことを記していきたいと思います

まず 財産分与 に関する相談を よく受けます

この財産分与ですが、離婚後2年内になんらかの措置が必要になると言っても良いと思います。
裁判所を使っての財産分与をご検討されるならば 離婚後2年内という期限が設けられています
もっとも離婚そのものも裁判所の手続きをされているのであれば 財産分与も併合して審理してもらう方が合理的であると考えられます

 財産分与と考え方が類似していますが もっと厳格な手続きが要請されているものとして 年金の分割があります。
 この年金の分割請求は、実質日本年金機構に請求する必要があり、場合によっては公証役場または家庭裁判所の力を借りる必要があります。
 詳細なことはあまり記しませんが、合意分割を求めるならば、協議もしくは家庭裁判所での調停・審判手続きを経て、日本年金機構に対し、分割の請求をする必要があります。また3号分割の制度もありますが、こちらは相手方の関与は、合意分割と比較すると、無いに等しいですが、それにしても、日本年金機構への請求が必要です。その請求の手続きは、原則、離婚成立の翌日から2年内にしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、もはや分割の手続きができない仕組みとなっています。

さて財産分与のことを取り上げましたが、次に意識してほしいことは、慰謝料の請求です。

この慰謝料ですが、不法行為に基づく損害賠償請求に準じた考え方を取っているため、相手方の不貞行為(不法行為)を知ったときから3年内に請求する必要があります。このことは不貞行為に及んだ(元)配偶者の相手に対しても同じことが言えます。

 不法行為に基づく損害賠償請求に関する消滅時効は、一般債権例えば債務不履行に基づく損害賠償請求権と比べると、時効の起算点は、実は被害者に対しての配慮があるといえばあるのですが、早期に解決することも大事なことでもあるため、知った時から3年で消滅時効により消滅、除斥期間として行為の時から20年で消滅と定められています。何れにしても 早め早めの施作が必要です

離婚は、婚姻のときと違い 子供に関すること 財産に関すること そして生活していく上で 収入の変動が大きいもので とても手が回らないことが ほとんどです

故に 離婚に伴う諸問題について悩んだり ご自身だけで手続きを進めるのではなく 司法書士事務所・弁護士事務所等にアクセスされた方が 手続きが迅速に進むことも多いに考えられます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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離婚・財産分与

財産分与のこと

こんにちは、今回は 離婚に伴う財産分与のことを記したいと思います。

さて、財産分与ですが、協議が調えばその協議に基づいて、元夫婦の婚姻中に築かれた財産の帰属が確定することとなります。

協議が調わない場合、家庭裁判所に調停の申立をし、調えば財産の帰属が確定しますし、調停が調わない場合は、調停に代わる審判によって財産の帰属が確定します。
ただし 財産分与の調停・審判は離婚後2年内という除斥期間が設けられているため、協議により財産分与が調わない場合は 早めに家庭裁判所の力を借りた方が良いといえます。

では、離婚後2年を経過してしまった、事実上の財産分与はできるのでしょうか?

実は家庭裁判所は、夫婦、親子、親族間の問題をかなり広く事件を取り扱うことができます。

他の裁判所での取り扱いを確認する必要はありますが 東京家庭裁判所では 「離婚後の紛争調整調停」でもって 離婚後2年を越えた財産分与の問題について 対応する取り扱いをしているようです
もっとも その取り扱いは 通常の財産分与の調停・審判とは異なり 一般調停事項であるため調停に代わる審判ができないという面もあります

審判ができないので なんだかなぁと思われるかもしれませんが 財産分与がなされていない もしくは曖昧さがあるのであるならば 「離婚後の紛争調整調停」を申し立てるべきではないかと考えます

なぜ 「離婚後の紛争調整調停」を申し立てるべきか それは離婚後といえども もともとは夫婦という関係であった事実は変わりません 故に調停前置主義という言葉が脳裏をよぎります

実務で避けたいことは たらい回しにされてしまうこと 特に訴え提起時の納税(収入印紙による納税)の重複や管轄の変更による交通費等の不用意な出費は できるだけ避けなければいけないと思います

もっとも 財産分与が書面等でしっかり確定していることが明らかで 元配偶者から権利の実現に向けて協力が得られない事案でしたら それは訴訟事項でしょうから 一般債権と同様に考えて 訴額によって簡易裁判所または地方裁判所にて民事訴訟として取り扱うこととなるでしょう

とにかく 大原則に立ち返り 離婚後2年内に 財産分与および年金分割のことは対処した方が良いことは言うまでもありません。

離婚後の財産分与に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL 047-446-3357

紫陽花です
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住所の変更を忘れずに

こんにちは
気がつけば 令和2年の初の投稿となります
どうしても 扱う事案に相続手続がある以上 新年のご挨拶をして良いものだろうかと 思いなやみ 差し控えていた次第です

さて 今回は 題目に掲げた「住所」についてです

この住所については 不動産の登記についても 商業法人登記についても 是非ともご留意いただきたいことだと思っています

まず 不動産についてですが ご自身の住所についても また相続による登記についても 所有権の名義人の住所 と ご自身の住所 被相続人の最後の住所が一致していないと 不動産の登記審査については 同一人物として扱われません しかも申請時に登記されている人物の住所ということなので 所有権に関する登記については 権利の移転の登記申請の前に 住所の変更登記が必要になります

次に商業の登記についてですが 会社の住所にあたる「本店」について 変更があったら 法令上は二週間以内に登記の申請が必要になります それから代表者の住所についても 変更があったら 二週間以内にその変更登記の申請が必要です

不動産の登記について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

台場公園にて