こんにちは、今回は、抵当権の抹消登記申請手続の第一回目の続きを記したいと思います。
なお、第1回目の投稿をご覧になってらっしゃらない方は、以下の、引用先の投稿をご覧ください。
敷地権付区分建物の場合
さて、先の投稿では、一般の土地、建物のことを記しました。確かに、一般の土地、建物ならば、不動産の数を数えることくらいそれほど難しくはないのですが、「敷地権化された土地利用権が付された区分建物」が供された抵当権の抹消となると、ほとんどの一般の方は、わからなくなると思います。
そもそも敷地権化とはなんぞや?! と疑問が湧いてくるかもしれませんが、ここでは、端に抵当権抹消に焦点を当てて記そうと思います。
先にも記したように、建物は、その構造上、底地たる土地があるから存続するので、土地の存在が必要不可欠となります。ところが、土地の登記簿を入手しても、抵当権の存在どころか、所有権に関することも「敷地権化」された旨の登記があるだけで、それ以外は何も記載はありません。
敷地権と呼ばれるもの
それでも、実は土地について何らかの利用権(所有権、地上権、賃借権)が付されているはずです。実はそのことが、建物の登記簿に記されています。そのことがまさに「敷地権」と呼ばれるものです。
その敷地権ですが、実は一つとは限らず、複数存在することもありますし、種類も複数存在することもあります。
建物は建物でも、一棟の建物ではない!!
区分建物が対象の場合、今まで建物と記しましたが、この建物は、一棟の建物のことではなく、そのうちの専有部分を指します。
敷地権付区分建物の不動産の数
では、その敷地権付区分建物の不動産の数はどのようにカウントするのか。
答えは、建物の専有部分が一つおよび敷地権の数を合わせたものが、その敷地権付き区分建物についての不動産の数であることがわかります。
余談
ひと昔前は、解除証書たる書面について、金融機関は、その具体的な内容を記載せずに所有者に交付していたこともあり、その追記すべき内容について受任された司法書士が金融機関の指図のもと書面を完成させ申請をしていたこともありました。
今どうかというと、千葉県下では、随分前に、各金融機関自身により解除証書を記載する取扱いに切り替わりました。それ以外ではどうかというと、ようやく令和4年11月17日に法務省民事局より全銀協に対し、各金融機関に苦言を呈するかのように、通達が出されました。
金融機関の態度
もっとも、そのことで以って、直ぐに末端の金融機関に通達が伝わるのかというと、抵当権設定は、第三者に対する順位の保全という重要な要素があるので、真剣に取り組みますが、抹消では、今まではお客様だったが今後は預金者の扱いとなるため、終わったことにどれほど真剣に取り組まれるのか、今後その体質が変わるかどうか、眼を見張るものがありますね。
登記記録のこと
なお、e-Gov の法令検索に、「不動産登記規則 別表3の『区分建物である建物の登記記録』」に関することが 搭載されていましたので、参照URL を以下に記しました。是非ご参照下ささい。
また、「別記第九号(第百九十七条第二項第三号関係)(敷地権付き区分建物に関する登記事項証明書のフォーム)」もありますので、ご参照ください。
https://elaws.e-gov.go.jp/data/417M60000010018_20230401_505M60000010006/pict/2FH00000055050.pdf
今回は、不動産の数と抵当権抹消のことを2回の投稿に分けて、解説してきました。
ところで、そもそも抵当権が消滅した理由や消滅する前に不動産の所有者の住所・氏名が変更していた場合、申請の際に影響があるのかどうかを記したいと思います。
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