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事務所より 法教育

裁判員制度が施行されました

 いろいろ議論があるようですが、スタートしましたね。司法の問題点が浮き彫りになるかもしれないし、司法と向き合っている職員の姿勢をかいま見ることができると思います。

裁判制度・法律の存在の再認識

 これまで裁判は世間からはほど遠い存在が、皆さんの身近な存在なのか、それとも得体の知れないものなのか、それはもとより、法律という存在は皆さんにとって身近なものなのか、それとも法律も得体の知れないものなのか、きっと明らかになると思います。

個々の裁判員の人生への重大さの有無

 ただ自身の事の重大さだけをクローズアップしている報道もありますが、もう少し冷静になって物事を見てみると、今まで見えていなかったものが見えくることによって、それをどう感じて、問題として捉えて行くことの方が重要だと思います。

政策にも目を向けて

 ことの重大さを感じれば、同調して主張している政治家の皆さんが、皆さんの町中にいらっしゃるかもしれません。その上で、政治に参加してほしいと思います。例えば、選挙に行って投票をするとか…。

 私からは、あえて詳細なコメントは差し控えますが、当初の目的からは外れるような制度にはなってほしくないと思います。
 この制度をどうするのかは、皆さんの心にかかっています。ぜひ判断をしてみてください。

富士山

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。見出しを追加し、内容を再構成しました。

回想

さて、当時の回想ですが、制度が施行し、数週間後、司法書士試験受験生のもとに裁判員候補者に選任された旨の通知が届いたという報告がありました。その方は、専業受験生だったこともあり、そして試験受験のため、どうしたものだろうと言葉がこばれたことを覚えています。

そんな意味では、今日でも、重大な刑事事件で裁判員裁判としているようですね。仕事のこと雇用の問題がある中で、先の記事でも記したとおり、裁判員として参加した後の身分保障の問題など、気をつければ、いろいろと気になることろは、今でもあるのかなと思います

当事務所の通常業務の概要は、事務所公式Webサイトで紹介しています。ぜひ、ご覧くださいませ。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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不動産登記申請

抵当権抹消登記申請手続について支援致します

 当事務所は、抵当権抹消登記手続に於いては、登記申請に関する相談を承ります。申請手続についてコンサルティングを行います。
 今日において、不動産登記申請手続の出頭主義は廃止され、郵送による申請手続が認められる様になりました。
 昨今において、抵当権抹消登記申請手続に於いても、司法書士の職責に於ける本人確認および登記申請手続をする意思確認の必要性が、各関係機関からの注意喚起および要請があり、これまで以上に厳格に行わなければならないと示唆されました。
 そこで、当事務所では本人申請であって、相談として承れば、本人確認の必要もないので、相談の段階で、申請手続の注意点などをきめ細かく御伝えして、相談料、申請手続費用を節約したいお客様への配慮をした方が、よりお客様のためになると考えました。
 住宅ローンが完済して、急いで不動産の処分は考えてはいないけれど、抵当権の抹消登記をしたいというお客様には、お得な方法であると思います。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月27日に、本ブログに移植しました。なお、当時記されていた手続き支援の報酬に関する記載は、削除しました。

回想

金融機関の対応の変化

今日において、金融機関の対応もずいぶん優しくなったなと思います。数年前から本人申請がずいぶん多くなり、金融機関から漫然と提出される解除証書等は、正直5W1Hの形式にはなっておらず、金融機関に対応していた司法書士が全て追記し対応していたという慣習がありました。

風向きの変化

ところが、その数年前あたりから、所有者(抵当権設定者)がみずから法務局に持ち込み、そのときは「登記相談」でしたので、物件の表示が全くない、委任事項もまるで白紙に近い委任状を持ち込み、カウンター相談で、逐一書き方を指導していたようですが、実体上の書類の記載事項まで法務局が対応することは、事実の作出に他ならず、極めて不適切な対応であることから、登記義務者から提出される書類は、登記義務者自らが完成させ、登記権利者に引き渡すべき機運が高まりました。おそらく法務局は、金融機関に対し通達を出したことによって、最近では、必要事項がほとんど記入されて、所有者に交付していると思われます。

最近の動向

現在では、ほぼ支援の要請も含め、受注はありません。もっとも抵当権抹消登記申請一つ取り上げても、実はとっても難しいこともあります。

大昔の慣習、懲戒処分された同業者のこと

ふた昔前までは、登記権利者(所有者)の本人確認すらせずに、申請し受理されていました。そのため時系列的に、おかしなことも発生していたことも事実です。

死者からの委任状、中身のない委任状等の不正発覚

それは、抵当権抹消申請受付日には、すでに所有者は他界していることが、後日の相続登記申請を受け付けた段階で、法務局も気がついたという事案です。また金融機関から直接依頼があり、所有者の本人確認をせずに抵当権抹消登記申請をし、受理されたところ、後日、その所有者が、与り知らないところで抵当権抹消登記がなされている、申請していないのに登記されている、と法務局に申し立てがあり、虚偽の委任状を作出し対応したことが明るみになり、懲戒処分を受け業務停止命令を受けた同業者もいました。

金融機関にとって終わった話、書類も神経質ではない

不動産売買に伴う所有権移転や融資が関連する抵当権設定は、実体上も多額の金員が移動するため、関係者全員が緊張して業務にあたるので、相対的に、手続き準備の精神的負担は分散されますが、抵当権抹消登記申請時点では、金融機関は回収が済んでいるし、問題があったら、言ってくれれば対応しますくらいのマインドであるため、対応する司法書士以外は、あまり緊張感がなくなってしまうため、よくよく基本的なことを気をつけていないと大事故に繋がる申請であると、よく言われたものです。

こうしてみてみると、たかが抹消登記申請、されど抹消登記申請という意味がよくわかると思います。

抵当権抹消登記申請について、当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しています。是非ご覧くだだい。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

相続放棄

 いきなり唐突なタイトルかもしれませんが、大切な方が亡くなられたときに、開始するのが相続です。基本的に相続と言えば、積極的な財産、即ち、不動産や預貯金、株などをもらえると思い浮かべますが、実はもうひとつあります。それは消極財産、即ち、借金、立替金、売買代金、滞納していた税金等の他人様に支払わなければならない債務も財産で、この債務も引き受けることとなります。

 もしかしたら、相続により財産を承継するとは、積極財産だけ相続して、消極財産は相続しないというイメージを持っていらっしゃると思います(もちろん、限定承認という方法を用いれば、清算して、消極財産が残れば承継することも可能です)が、積極財産のみならず、消極財産も承継します。そうすると、思わぬところから、返済の取り立ての電話などが掛かってきたりします。

相続放棄の意義

 そこで故人が残された消極財産のために、あずかり知らぬところから返済等の取り立てから防御する方法、それが相続放棄です。
 この相続放棄ですが、現時点での相続人のみならず、次順位等(直系尊属、兄弟姉妹)の相続人も必要となります。なぜならば、故人の子供全員が相続放棄をしたことで、放棄した子は、相続人ではなかったものとみなされるため、次順位である直系尊属の方が相続人、そして直系尊属全員が相続放棄すると、次順位である兄弟姉妹が相続人となります。

家庭裁判所での手続きが必要

 この相続放棄ですが、相続は相続人の財産について分け合う重要なことなので、裁判所での申述が必要となります。
 司法書士大山真事務所では、相続による不動産の登記申請手続のみならず、相続放棄の申述についても、御手伝い致します。

月島界隈でした

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月26日、本ブログに移植しました。なお、移植の際に、本文について、加筆修正しました。

回想

初めての相続放棄の申述のための、家庭裁判所に提出する申立書起案および手続き支援の依頼の折り記した記事でした。

円満な親族ほど次順位の存在は大きい

上記に記したとおり、配偶者以外の相続人は順位というものが存在し、子、直系尊属、兄弟姉妹と順位があります。また被相続人が亡くなる以前に子、兄弟姉妹が亡くなられている場合は、代襲相続の問題もあり、親戚づきあいが良好な親族は、綿密な連絡が大事なのだろうと思います。

未成年者の相続放棄の申述には留意が必要

この事案も、以前取り扱ったことですが、相続放棄の申述人が未成年者であるとき、留意が必要な場合もあります。特に複数の子が相続放棄の申述をする際に、親権者法定代理人は、子供同士について利益が相反することとなるため、この相続放棄の申述のための特別代理人の選任手続きが必要になります。

次際に扱った事案では、唯一の親権者である被相続人につき相続が開始し、未成年後見人として、その未成年者らから見て祖父が就任しましたが、この祖父は、相続放棄の申述手続きでは、子の次の相続権をしゅとくする順位者、すなわち次順位であるため、子と法定代理人である(祖父)の間の利益相反行為、そのとき子は二人だったので、子同士の利益相反もあるため、子一人一人につき特別代理人の選任が必要な事案でした。

こうして考えてみると、相続放棄の申述をするにしても、なかなか難しい問題です

ここまで記しましたが、繰り返しになるかもしれませんが、またの機会に、このことを詳細に記そうと思います。

相続放棄の申述の詳細は、事務所公式Webページで、紹介しています。是非、ごらんください。

司法書士 大山 真 事務所
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会社・法人・企業法務

業務執行と持主の切り分けの難しさ

 とある面談での事である。現在の代表取締役から相談を受けて、面談をすることになった。話を聞いたところによると、本人は業務執行からは引退したいそうだが、株主としての権利行使は継続したいということでした。
 「いざとなったら、株主総会を開いて、次期代表者を解任する事はできるのですよね?!」と質問されたので、「いえ、株主総会を会社(取締役)に開催する事を請求することができる事、(やや噛み砕いた表現です(また詳細は申し上げませんでした)が)株主総会の開催の準備をしていないければ、裁判所の許可を得て、株主総会を開催することができます。」と答えたところ、「そんなの建前でしょ」と発言がありました。
 今まで、会社法の周知徹底がなされていなかった、と言ってしまえば虚しさを覚えますが、業務執行と持ち主たる株主が別人である以上、厳格に手続を踏まなければ、会社の内部で紛争が生じる事は、避けられないことになります。
 事業承継を円滑にするにあたって、自身の会社という固定観念から解き放たなければならないのかもしれません。
 当事務所では事業承継について、お客様と一緒に考えて行きます。ぜひお電話を…

雪山からの眺めです

上記記事は、2022年5月25日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

回想

このときは、株主兼経営者からの質問でした。今後経営に関与せず、株式だけ持っていたいという要望であり、後任の経営者をどうするのかと問うたところ、今の生え抜きの従業員に取締役になってもらうということでした。面談時に、株主構成等をはきり仰らず、株主名簿または同族会社の判定書等の提示もなかったので、相談のみの対応となった事案でした。

株主総会の招集権限のこと

上記のように、会社法において、株主は、直接株主総会を開催する権限は持っておらず、一義的には取締役会または取締役の過半数の一致があって開催することができ、株主は、会社に総会を開催するよう請求するだけにとどまります。請求をしたのにも関わらず、会社が開催しないのであれば、株主は、裁判所より許可を得て株主総会を開催することができると会社法にはあります。

経営と持ち主の分離のこと

会社法によると

こうしてみると、経営者と持ち主の分離は、なかなか難しいと感じます。株主は、経営者を選ぶことはできますが、その選ぶための総会を一義的に自由に開催できないしくみとなっていて、いざとなったら解任すればよいとよくおっしゃることがありますが、原則その解任決議のための総会を思ったときに自由に開くことができないのです。

判例法より

もっとも例外というものは、確かに存在します。それでもよほどのことがない限り、法令上の手続きを無視するような、取り計らいはどうしたものかと思います。以下、参考までに最高裁の判例記(要旨)します。

  • 株主全員が出席した、招集通手続きに瑕疵がある株主総会の決議は、有効である旨。
  • 株主が一人しか存在しない株式会社において、株主総会の招集手続を欠いたとしても、総会は有効に成立する。

そうすると、会社法が予定している規模の株式会社は、株主が複数存在し、株主間である程度の緊張が存在することを想定して、規定が存在しているように思われます。

もっとも大事なこと

日本の株式会社の99パーセントは、中小企業であり、ほとんどが家族経営の会社法人です。そうすると、見方をかえると家族間の問題のように錯覚することもないわけではないかもしれませんが、よくみてみると会社経営の問題だとすれば、やはり会社法の適用により、手続きも厳格にせざるを得ないと言えます。もっとも上記の最高裁の判例にもあるとおり、会社の規模がとても小さく、社会に与える影響がほぼ皆無だったと言えるほどのもののような扱われた事案では多少の手続上の瑕疵があっても軽微であり、議題で扱われた決議の方が重要であったのであれば、上記判例は妥当なのだろう、と多少穿った見方ですが言えなくもないのだろうと感じます。

事業承継および会社法人等の企業法務について当事務所の取り組みの概要は、事務所公式Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 法教育

have to ではなく want to であれ

 なかなか難しい問題かもしれません。「しなければならない」と思ってしまうと、物事はとてもつまらなくなってしまいます。今過ごしている時間は、とても虚しいものとなります。
 私は、「したい」という心境で仕事をしています。だからどんな時でも常に面白い時間を過ごしています。
 特に、従業員として御勤めされている方は、「しなければならない」と思って取り組んでいらっしゃる方が多い様です。
 もちろん生活があるので、すぐに転職は難しいでしょうが、自分のしたい事と会社が求めている事をマッチさせられる様に意識を変えるか、行動するために決心するのかを確り考えてみるのも良いのかもしれませんね。

どこかの飲食店でいただいたケーキ

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月25日に、本ブログに移植しました。

回想

当時、司法書士受験生より、相談を頂いていたこともあり、仕事としたいことを、よく考えてくださいねと、言っていたことの現れなのかもしれません。

今でも、この心境は、変わらないものです。義務感が強くなると自主性が希薄化してしまい、結局何のためにしているのか、よくわからなくなると思います。

物事を始める前によく考える

また何かを始めたは良いものの、途中積極的に取り組む気持ちが低下し、なぜそれを始めようと思ったのか、その行動したい動機が曖昧だと、結局義務感に駆られ、つまらなくなってしまう、そう思ったりします。

今回の記事は、自己啓発的なことを記しましたが、業務に関する概要は、事務所公式webページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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