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事務所より 法教育

影響は大きくありそうです

 今日の新聞を拝見していたところ、ずっと前から気になっていた事件の控訴審判決が出ました。
http://www.asahi.com/national/update/0827/OSK200908270066.html

参考に上記は、asahi.com のURLです。
 何が気になっていたかというと、建物の賃貸借契約上の更新料についてです。学説ではいろいろ見解が示されていましたが、実務ではとても頭の痛いものでした。はっきり言って根拠がよくわからないので、私もこのことはとても苦労させられたことがあります。でも今回の判決は妥当だったのではないかと思います。
 もちろん実務に与える影響は、大きなものがあると思います。ただ根拠を明確にする必要があると思いますね。
 例えば、更新料を頂く代わりに、家主側からの一方的な解約は制限する等の根拠がハッキリしていれば、更新料は家主から借主に請求する事はよいのではないかと思います。


回想

建物賃貸借の更新料のこと、全国的にも大揺れに揺れた議論でした。西の方では、古くから認められる慣習がどうもあるようですね。かんとうから東・北のエリアは、更新料については無効という慣習がどうもあるのかなと思います。

ただ、この更新料、貸主側には、利得に大きく貢献する条項だということが理解できますが、借主側の利得が必ずしも釣り合いが取れていないように思えてなりません。まして居住のために賃貸借にまで、更新料を設定することはどうなのかなと私見ですが、感じます。もっともドラフトの依頼があった場合は、判例の動向を確認しながら、最終的には、依頼者の希望を盛り込むことになるのだろうと思います。

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司法書士 大山 真 事務所
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