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事務所より

千葉県民の日

 6月15日ですね。今日は千葉県民の日です。なので、親戚の子供たちが遊びにやってきました。それまで、気がつかなかったというのが実情です(笑)。
 そうはいっても、この仕事は、基本的に平日は事務所も開けていますし、リクエストがあれば、土曜日もできるだけ、開ける様にしています。なので、一部の広告には不定休(特に休みを定めていないという意味)で記しました。気が向いたら事務所を開けるという意味ではないので、誤解しないでくださいね!
 ところで、法務局は、土日祝日はお休みなのですが、裁判所は、時効の中断の関係があるので、単なる受付であれば、してもらえます。もっともお休みのときは、小さな裁判所は、門さえ閉めてあるところもあってどうしたら良いのか、多少戸惑いますが、郵便受けをよく見てみると、提出(投函)する日付を記して、入れてください等の注意書きがあります。
 裁判員制度がスタートして、いろいろと物議を醸し出していますが、刑事だけでなく民事、そして行政、そして裁判だけではない手続(非訴事件手続)も実は裁判所では行われていたりしています。
 どんな形であれ、裁判所はどんな事をする場所なのかを見てほしいと思います。

佐原の情景です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。

回想

この頃は、土曜日も事務所を開所していました。現在は、開けていても問い合わせが来ることはないので、閉所しています。もっとも継続中の事案で、土曜日に都合がつくので、要請があれば対応しています。

あまり身の上話は記すつもりもないのですが、この時ばかりは、本当に気がつかなかったようで、いつも通り対応していたようです。

補足

上記記事にもあるように、法務局は、土日祝日および年末年始はお休みですが、裁判所は、時効の完成猶予の問題があるので、訴状等の受付は、行っています。もっとも小さな裁判所は、上記にも記したとおり、門を閉ざしてしまっているので、門に併設されている郵便受けに、日付を記して、投函すれば、その日付が一応受け付け日として処理する扱いとなっています。

通常業務の概要は、事務所公式Webページにも、紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

タウンページが配布されました

 タウンページが2009.7〜2010.6版に、切り替わりました。当事務所も、ようやく搭載されました。もともと司法書士登録は、平成18年9月、そして独立開業は同年12月からだったのですが、搭載するまでに、なぜか時間が掛かりました。
 結果的に、タウンページよりも当サイト群の方が早く立ち上げてしまいましたね。どこからか、普通、逆でしょ! なんて聞こえてきそうですね。
 当事務所に依頼をされる際に、どのようにして、当事務所をお知りになったのかをお聞かせください。

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。

回想

当時の心境は、本当に嬉しいものでした。タウンページ登録そのものは、無料で掲載される、というより事業者として電話番号が登録されるので、基本通話料も個人より高めに設定されている反面、このようにタウンページに掲載されます。

それにしても嬉しかった

とにかく、事業者向けの電話帳タウンページに載った、そのことだけとっても嬉しいものでした。もっとも当時のタウンページは、すでに交換してしまい手元にありませんが、今でももちろん掲載されています。

登録は先頭にあります

タウンページ上の登録は「大山真司法書士事務所」となっているので、白井市の司法書士のリストには、トップで掲載されています。

当事務所への面談等の予約問い合わせは、電話のみの問い合わせで対応しております。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

WWDC2009の基調講演がアップされました

 いつも楽しみにしていますが、今度はどんな事をするのか、楽しみにしながら待ち望んでいました。ちょっとした未来が見えるような気がするので、注目しています。また好きな事をなので、英語を聴くにも、とっても良いと思ってみています。
 私自身は、iPhone は持ってはいないのですが、iPod Touch でも iPhone OSを試してみようと思っているので6/17になったらぜひ、ダウンロードして使ってみようと思っています。
 それから、ノート形のMacがアップデートされています。考えてみれば、私の場合ですが、充電池を取り外すきっかけは、充電池の調子が悪くなった時ぐらいでしたね。7時間連続で真剣に使って仕事をしていたら、疲れがどっと出ると思います。
 そして、MacOSXですね、9月頃にSnow Leopard がでるようですね。機能も充実して、気難しい事は考えずに、ユーザーにとって使いやすい仕様が一番ですね

当時のiPhoneのイメージです

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、本当にワクワクしたことを覚えています。のちに、とってもがっかりするのですが、本当にワクワクしました。

西新宿に集まった

当時は、web開発者が西新宿に集まり、appleジャパンでiPod Touch でも閲覧可能なデザイン変更を強くメッセージを発信していました。フレーム形式のデザインはそのうち淘汰される。しっかり文法の意識しなくてはいけない、とその時の講師も強く訴えていたことをよく覚えています

スマートフォンの普及創世記は混乱期でした

その後、上陸とともに、スマートフォンの普及が加速すると、webデザインの混乱が生じたことは言うまでもありません。なぜかスマホ専用サイトのようなものも現れたこともあり、当時のApple CEO はどう考えていたのでしょう。たぶん全てが自分たちの思う方向に動くわけではない事実が顕在化し、水面下で、覇権争いがあったようです。

スマホアプリの出現で Web技術も体裁が変わった

web技術の延長線上にアプリを開発することを覚えたデベロッパーたちは、その後大きな動きとなり、PCによる接続では、サービスの提供が受けられないものも出現しました。現在のLINEなどは、当時PCからのアカウント作成も認めていましたが、現在は、完全にスマートフォンで対応するアプリからの登録を求めています。

改めて、振り返る

本当に、夢のようなデバイスが登場する。そんな思いでこの当時は、ワクワクしました。イメージにもあるように、動画撮影および編集、声認識による操作、アプリケーションの検索、方位磁針等の今では当たり前に入っている機能ですが、当時は本当に「画期的で、本当にワクワクしました。

元技術者として

やはり、司法書士になる前は、技術者をしていたこともあり、ものが具現化していくことに、本当に嬉しさを感じます。たぶんその気持ちは今でもそうなんだと思います。

事務所の業務の概要は、事務所公式webページでも紹介しております。是非ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人・企業法務 会社設立

定款は簡潔に

簡潔な方が良い

 何事に於いても、そうなのかもしれないのですが、簡潔(シンプル)な方が良いと思います。

会社の設立で定款の原案の作成を任せられる事がありますが、設立当初の発起人(成立後は株主となる方)が一人か若しくは複数か、発起人以外に株式を引き受ける方がいるのか、そして会社役員は取締役が一人だけなのか、複数なのか、他の役員(監査役、会計参与等)も必要なのかどうかによって、定款の記載事項は変わります。

使わない条項は、盛り込まない方が良い

 書面の原案を作成しても、活用しないのであれば、不要な事項であるので、私は盛り込まないこととしています。

 株主が増加したり、役員を増員させるのであれば、その前に定款の記載事項を見直し、そして現在施行されている法令に意識をして、変更すれば良いだけなのです。

定款とは

 定款は会社の根本規則であり、会社に取ってみれば、社内で作成する諸規則の根本となる規則と言えます。

 一度、定款を見直したい、将来に備えて、会社の内部統制について整理をしたいお客様に対して、当事務所は相談を受け付けています。

 ぜひ お電話を

冬の蔵王(山形)です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。なお、タイトルを変更し、内容について、見出しを加え、本文を加筆修正しました。

回想および補足

会社設立における定款の起案時に意識していることを当時記しました。今でもこの姿勢に変わりはありません。

やはり、一人会社であるにも関わらず、もはや必要とは言えないような規定は、盛り込まない方が、実情にもあっていますし、複数人の株主が存在している会社であれば、力を発揮する条項でも、一人会社であるときは、株式の譲渡に関する規定を除き、どうしたものだろうと首を傾げたくなるようなことにつながりかねません。

もちろん、株主が複数になる、役員の員数が複数になることが、予定されていたら、定款の記載について積極的に考えなくてはいけないし、たとえ登記事項でなかったとしても、定款の条項を追加しなくてはいけないと考えます。

構成員が増える、役員が複数になることが、はっきりした段階で、しっかり検討する必要があることを申し添えます。

当事務所で対応している企業法務の概要は、事務所公式ホームページでも、紹介しています。なお会社設立等の企業法務の相談を随時承っております。

司法書士 大山 真 事務所
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法教育

司法書士試験受験生へ

司法書士試験受験生へ

担当していた講座が終了し、受講されていた方には深く感謝致します。ありがとうございました。

この講座のコンセプトは、ガイダンスでも御伝えしたとおり、直前期に於いて、重要な事項を確認するというものでした。

基礎講座とは趣が違うので、しっかりしたことを長々と説明する時間があまりとれずに歯がゆい気持ちが私にもありました。

ただ確かなことは、今まで(基礎講座も含めて)受講されて、説明をうけた事を思い出す作業を早回しで行って、試験日当日に備えることが重要です。

ガイダンスでも言った様に、いかに探し物をなくし、合理的に効率よく思い出して、今持っている知識を単に吐き出すのではなく、知識を活用して問題を解く力を身につける、今年の試験問題に答える準備をすることが重要です。

時間が刻々と試験に近づいていますが、決して時間がないからと言って、おざなりに取り組むのは禁物です。確り対策をとるのであれば、確り対応することが必要です。

焦ってしまうと、目が単に泳いでしまうだけで、何も残らないことにもなります。

一つ一つを確実にこなしてほしいと思います。

三重県に流れる宮川です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。

回想

直前期の対策講座が終了した直後に記したブログでした。当時、受講生からは、「内容をまとめて欲しい。」という言葉が、よくよく事務局を通じて、聞こえてきました。

しかしながら、使用しているテキストに記されていることは、基本書と比べてかなりまとまったものであり、これ以上をまとめようもないくらいに完成されたものだと私は判断しました。

受講生の立場としては、出題される事項をまとめて欲しいという思いだったのでしょうが、司法書士試験は山かけをして合格できるほど、優しいものではありません。その事実を受け止めることさえも出来ない受講生が大多数であり、どうしたものだろうと感じたことも事実です。それでも最後まで受講していた受験生には、本当に合格して、次の段階に進んで欲しい思いもあり、記した記事でした。

受験者の若年化が進み、厳しいことを言おうものなら、事務局に入らぬ要望をひたすら出し続けていた受講生もいたようですが、それくらいのことをするくらいなら、合格するためには、何をすべきなのかを考えれば、今の事態から、いち早く脱したのではないかと思ったりしました。

新たな事象へ

ちょうど、このときは在先していた資格試験受験予備校も組織再編があり、それを気に、専属講師としては活動はしないと決め、この機関を後にしました。

その後、実務に特化しましたが、今でも講師の経験は、クライアントに、問題に対する指針や事件に対する方針の説明や解説をする際に役立っています。

通常の業務について概要は、事務所公式Webページでも、紹介しております。是非ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 0476-446-3357