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民事信託・遺言・後見・相続

推定相続人の廃除について

 先日、電話で「相続人を排除したいのですけど…」という相談がありました。なぜか一般の方は誤解されている様ですが、単に裁判所に行って手続さえすれば、推定相続人は排除することができるということではないのです。
 根拠は民法にあります。条文には、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があった」という事実がなければなりません。また排除の対象者は、遺留分を有するということなので、兄弟姉妹に対しては、排除をすることはできないのです。
 廃除は、生前で申し立てることもできれば、遺言をもって請求する事ができます。
方法等については、個別具体的な内容に触れるので、個別に対応致します。
まずは、お電話を…047-446-3357

池にある蓮の花でした

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月3日に、本ブログに移植しました。なお、内容を一部修正しました。

補足

相続人の排除の件ですが、生前、遺言で申し立てることができます。ただ、上記にも記したように、申し立てれば、安直に認められるわけではなく、廃除の対象となる人物に審尋(簡単に記すと訴訟手続の対面とは違い、一方当事者のみを交互に呼び出し審理する形式)が行われ、上記の要件に該当するか否かを事実認定し、審判します。

そうすると、生前ならば申し立てた後に、裁判所は、該当する相続人を呼び出し、審尋する。相続開始後は、遺言に廃除の意思表示があれば、遺言執行者が、廃除の審判を申し立て、裁判所は、審尋することとなります。

主張立証の難しさ

生前ならば、被相続人となるその人が、申立書および準備書面もしくは、審尋時に主張し、証拠となりうるものを提出するば良いのですが、相続開始後となると、遺言書に記載し、事実上遺言執行者に、審理の対応をお願いすることとなります。

そうすると、生前では、推定相続人との関係をどうしていくのか、相続開始後の遺言でももってならば、主張立証のための大きなハードルをどう超えていくのか、なかなか難しいところがあるにはあります。

画一的な手法は、存在しない

なにか、こうすれば絶対認められるというセオリーや確固たるプロセスというものは、存在はしないと考えます。しかしながら、どうしてもということであれば、相続人の排除という手段を用いることも視野に入れても良いと思います。

兄弟姉妹が推定相続人の場合、なぜ排除が認められないのかは、また別の機会に触れたいと思います。

相続手続き全般の業務の概要は、事務所公式webページでも紹介しています。是非ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

昨日はすごい人々でした

 ある集団が、凄いということではなくて、人の多さということです。昨日、たまたま本屋さんで友人と再会し、久しぶりに会ったから食事でもなんて言ったら、飲みに行こうということになったのですが、船橋界隈は、どのお店も人がいっぱいでしたね。チェーン店の居酒屋さんでは、「30、40分お待ち頂くことになります」と言われました。ようやく店構えは、何となく怪しいかななんて思ったのですが、中に入ったら、普通の居酒屋と何にも変わらない雰囲気だったので、ほっとしました。
 6月危機と騒がれていますが なんだか不思議な光景を見たという感じでした。
もちろん、昨今の派遣切りや100年に一度の金融危機が会った事実は変わらないので、その反動で今年の6月と12月は注意を要するのかなと思っています。

さわらのまちにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月3日に、本ブログに移植しました。

回想

この日のことを、もう少し補足すると、司法書士試験受験仲間でもあり、相手は当時もそれ以前からも、実は窓口の向こう側の人物だったのですが、水道橋の法律会計系の本屋で再会したことは、本当に驚きでした。

当時の話というよりも、現在のお互いのというよりは、ほぼ私の近況について、相手は興味を持っていたようで、いろいろ聞かれました。

ちょうどそのときの金融情勢と言えるほど大それたものでもありありませんが たわいもない話もしたことも 覚えています

リーマンショックによる金融危機のことが騒がれ 社会には閉塞感が漂っていたようにも思われる反面 旧友と再会し居酒屋で庶民的に楽しめるひとときが 幸せなようにも思えました

通常業務の概要は、事務所公式Webページで、紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

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会社・法人・企業法務

売り上げだけでは

 以前訪問先での事、売り上げについて高々に、発表していた幹部の方がおられた様ですが、姿が見えなくなったので、それとなく聞いたところ、退職されたとのことでした。たまたま席を通されて、待っていたときに、売り上げの報告の状況が印象的だったので、良く覚えていただけに残念と思っていたら、代表者から、「売り上げだけ上げてもね…」という発言がありました。
 よく聞くと、受注は取れたものの、その後の処理の仕方が悪く、支払条件が悪い事と費用がかさみ、利益が出ないプロジェクトだったそうです。
 経費を抑えることも大事です。またそれだけではなく、債権回収という観点でも、経営をする以上、注意しなければと感じました。

佐原のあやめです

上記ブログは、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。

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事務所より

千葉県民の日

 6月15日ですね。今日は千葉県民の日です。なので、親戚の子供たちが遊びにやってきました。それまで、気がつかなかったというのが実情です(笑)。
 そうはいっても、この仕事は、基本的に平日は事務所も開けていますし、リクエストがあれば、土曜日もできるだけ、開ける様にしています。なので、一部の広告には不定休(特に休みを定めていないという意味)で記しました。気が向いたら事務所を開けるという意味ではないので、誤解しないでくださいね!
 ところで、法務局は、土日祝日はお休みなのですが、裁判所は、時効の中断の関係があるので、単なる受付であれば、してもらえます。もっともお休みのときは、小さな裁判所は、門さえ閉めてあるところもあってどうしたら良いのか、多少戸惑いますが、郵便受けをよく見てみると、提出(投函)する日付を記して、入れてください等の注意書きがあります。
 裁判員制度がスタートして、いろいろと物議を醸し出していますが、刑事だけでなく民事、そして行政、そして裁判だけではない手続(非訴事件手続)も実は裁判所では行われていたりしています。
 どんな形であれ、裁判所はどんな事をする場所なのかを見てほしいと思います。

佐原の情景です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。

回想

この頃は、土曜日も事務所を開所していました。現在は、開けていても問い合わせが来ることはないので、閉所しています。もっとも継続中の事案で、土曜日に都合がつくので、要請があれば対応しています。

あまり身の上話は記すつもりもないのですが、この時ばかりは、本当に気がつかなかったようで、いつも通り対応していたようです。

補足

上記記事にもあるように、法務局は、土日祝日および年末年始はお休みですが、裁判所は、時効の完成猶予の問題があるので、訴状等の受付は、行っています。もっとも小さな裁判所は、上記にも記したとおり、門を閉ざしてしまっているので、門に併設されている郵便受けに、日付を記して、投函すれば、その日付が一応受け付け日として処理する扱いとなっています。

通常業務の概要は、事務所公式Webページにも、紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より

タウンページが配布されました

 タウンページが2009.7〜2010.6版に、切り替わりました。当事務所も、ようやく搭載されました。もともと司法書士登録は、平成18年9月、そして独立開業は同年12月からだったのですが、搭載するまでに、なぜか時間が掛かりました。
 結果的に、タウンページよりも当サイト群の方が早く立ち上げてしまいましたね。どこからか、普通、逆でしょ! なんて聞こえてきそうですね。
 当事務所に依頼をされる際に、どのようにして、当事務所をお知りになったのかをお聞かせください。

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。

回想

当時の心境は、本当に嬉しいものでした。タウンページ登録そのものは、無料で掲載される、というより事業者として電話番号が登録されるので、基本通話料も個人より高めに設定されている反面、このようにタウンページに掲載されます。

それにしても嬉しかった

とにかく、事業者向けの電話帳タウンページに載った、そのことだけとっても嬉しいものでした。もっとも当時のタウンページは、すでに交換してしまい手元にありませんが、今でももちろん掲載されています。

登録は先頭にあります

タウンページ上の登録は「大山真司法書士事務所」となっているので、白井市の司法書士のリストには、トップで掲載されています。

当事務所への面談等の予約問い合わせは、電話のみの問い合わせで対応しております。

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