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事務所より 会社・法人・企業法務

契約書面のドラフト一緒に検討します

 よく相談にあるケースとして、契約に関する書面を契約締結後に、相談に来られる方がいらっしゃいます。普段は、書面なんてあまり気にしていないのでしょう。でも問題が生じると、これで良いのかと質問を投げかけられることが多いにしてあります。
 お客様の中には、こんなはずではと言って、持って来られるお客様がいらっしゃいます。

契約書の役割

 この契約書は、どのように機能しているのでしょうか、実は一番活躍する場面は、訴訟になった時点なのです。即ち裁判で役に立たなければ、なんにもならないのです。
 単なる売買契約書のみならず、これまで、何度か取り上げている定款についても同じです。

会社法人の定款の役割

株式会社の設立でなぜ定款の認証が求められるのか、なぜ当事者の意思だけでは駄目のか、それは、発起人間で約束したことは絶対であること、また基本的には約束事は変更はできないのが前提であり、その証を確固たるものとして、定款という書面を作成して、公証人の認証を受けることが必要なのです。そうすることで、表示した意思は安易に変更ができないのです。実務的では、 レアケースとして一部事項として認められているケースもありますが、基本的には 再度作成し直して認証をもう一度受けなければなりません。

ドラフト作業で大事なこと

 そしてもっと重要な事は、作成をしたら必ず読み返すことです。定型書式は便利で、実務の先生も多用して使っていることもあります。でも個々の事案は、それぞれ形が違っており、定型の書式に当てはめようとしても、上手くいかないものです。確認をする意味で使うのは十分有意義だと思いますが、定型書式を過信して、見直しをせずに、契約のときに使用するのは、もしかしたら自分たちについて不利な条項が付いてるかもしれないことを見逃してしまう危険もあり得ます。
 司法書士大山 真事務所は、お客様の視点から紛争防止の観点を駆使して、契約書類のドラフトのお手伝いを致します。

某所パーキングエリア

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月8日に

本ブログに移植しました。なお、題名および本文について加筆修正しました。

なお、会社法人に関する企業法務に関する業務の概要は、当事務所webページ でも紹介しています。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357