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見直すべきでしょう

 賃貸住宅の更新料に関する問題が、活発化していますね。私は、どちらにつくということではないですが、更新料の性格をもっと明確にすべきだと感じます。
 そうすれば、もっと公平が図られるのではないでしょうか。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090904k0000e040082000c.html?inb=ra

上記はとある新聞社の記事のURLです。
 ある事件は上告審で争うとのことですが、これを期に更新料の性格を最高裁から判示してもらえると社会も、一時的には対応に追われると思いますが、判例法に則ってまた契約事項を構成すれば良いだけのことなのです。
 訴訟で争う程、時間と費用がかかることは、基本的に私は不経済だと考えます。
 契約書面のドラフトのお手伝いを致します。ぜひお電話を…
TEL:047-446-3357

モンブランケーキ?!

上記記事は、2022年6月14日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、執筆当時有効だった外部サイトのURLページについて、現在は削除されています。

補足および回想

その後、建物賃貸借契約の更新料の問題は、最高裁判決(平成23年7月15日、第二小法廷の判例で一応の決着がつき、以降それほど報道はされなくなりました。結論を記すと、「契約の定めがあれば、更新の対象となる期間に対し過度に高額でもない限り、借主は、貸主に対して支払わなければならない義務を負う。」と決着がつきました。

このときの判例も、事案によりその更新料の性格を判断すべきものとして、最高裁は、更新料のなんたるものかについては、言及してはいません。

契約自由の原則と消費者がする契約

もっとも、契約自由の原則が大前提にある中で、契約の条項の視るにあたり、契約締結後に、どのような権利義務が発生するのか、その予見することができるかどうか、すべての消費者に備わっているとは言いがたく、これまでの慣習もあり、その上でこれまでの更新料という請求権が成り立っていることも確かな事実であろうと思います。

私法(権利義務に関する法律)は、そのときの社会情勢によって、弾力性をもって規定されるものですが、あまり不明確な文言に基づく権利義務に関する条項は慎むべきで、契約当事者どうしが納得する契約になるようドラフト時に努めたいものだと感じます。

契約書等のドラフト作業にも、当事務所は対応していおります。その他業務の概要は、当事務所公式webページをご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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影響は大きくありそうです

 今日の新聞を拝見していたところ、ずっと前から気になっていた事件の控訴審判決が出ました。
http://www.asahi.com/national/update/0827/OSK200908270066.html

参考に上記は、asahi.com のURLです。
 何が気になっていたかというと、建物の賃貸借契約上の更新料についてです。学説ではいろいろ見解が示されていましたが、実務ではとても頭の痛いものでした。はっきり言って根拠がよくわからないので、私もこのことはとても苦労させられたことがあります。でも今回の判決は妥当だったのではないかと思います。
 もちろん実務に与える影響は、大きなものがあると思います。ただ根拠を明確にする必要があると思いますね。
 例えば、更新料を頂く代わりに、家主側からの一方的な解約は制限する等の根拠がハッキリしていれば、更新料は家主から借主に請求する事はよいのではないかと思います。


回想

建物賃貸借の更新料のこと、全国的にも大揺れに揺れた議論でした。西の方では、古くから認められる慣習がどうもあるようですね。かんとうから東・北のエリアは、更新料については無効という慣習がどうもあるのかなと思います。

ただ、この更新料、貸主側には、利得に大きく貢献する条項だということが理解できますが、借主側の利得が必ずしも釣り合いが取れていないように思えてなりません。まして居住のために賃貸借にまで、更新料を設定することはどうなのかなと私見ですが、感じます。もっともドラフトの依頼があった場合は、判例の動向を確認しながら、最終的には、依頼者の希望を盛り込むことになるのだろうと思います。

当事務所の通常業務について、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひご参照ください。

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