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事務所より

素直には喜べません

 ファイル交換ソフト「ウィニー」の控訴審判決で、無罪が言い渡されたようですね。気になる事は開発者の視点のみで判断されたとことです。ならば、社会的にそのソフトを利用する側のモラルを問わなければならないと感じました。
 技術の革新ならばどんどん追求してよい。悪用するかは、使用者のモラルの問題だというならば、それまでかもしれないですが、日本人の著作物に対する意識は低いと思っています(もっともこのブログを読んでいらっしゃる方は、問題ない方々ばかりだと思っていますが)。
 とある半導体関連企業で、ソフトウェアの不正使用を問題視した社員から聞いた話ですが、不正使用を啓蒙していた社員の上司が「業務上、どうしても利用しなければならないので、インストールディスクを貸してほしい」と言ったところ、その部下は「このソフトウェアのライセンスは1つだけですから、私が使用しているし、ディスクを渡す事はできない」と返事をしました。そしてその上司は「いい加減にしろ!!!」と言って無理矢理ディスクを取り上げ、インストールをされてしまったようです。結局ソフトウェア不正使用を平気でやられてしまったというお粗末な話だったのです。
 日本の中堅の企業内でもこんな有様ですから、大手ソフトウェア会社とファイル交換ソフトウェアを開発する企業で、倫理的な話から、 ソフトウェアのライセンスの管理について、不正使用ができない仕様を話し合う必要があるのかもしれません。
 話が若干それたような気がするかもしれませんが、不正使用をもくろむならば、ファイル交換ソフトを巧みに使ってライセンス契約を逸脱する事も、至って簡単にできる様に思われます。
 また情報漏洩に対するリスクを促すメッセージを起動時に表示させ、「情報漏洩があった場合は、当ソフトウェア会社は、責任を負いません」等の免責事項を大きな表示で盛り込む必要があると感じます。もっともそれにしたって情報が漏洩しないソフトウェアの仕様を検討しなければならないと思います。
 無罪判決を受けた被告人は、自身のことしか考えていないと思われます。各紙に記されているコメントは、「萎縮してしまった開発者のために無罪判決を勝ち取った」と捉えられてもおかしくないコメントが記されています。ではそのソフトウェアの使用者・利用者の視点ではどうなのか、社会に対する影響は、プラスに働くのか、マイナスに働くのかをもっと考えなければならないと感じます。
 そして立法担当者は、この判決を踏まえ、ソフトウェアを流通させる段階で、何らかしらの(消極目的規制的に)法規制を置く必要があるのではないかと感じます。

イタリア ミラノにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月22日に、本ブログに移植しました。なお、本文中、加筆修正しました。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

企業を取り巻く環境から

 企業において、何が一番大事か、とても大きな問題である。殆どの中小企業は、銀行からの融資を受けて会社を運営していると言っても過言ではないからである。また事業にとって大きな存在は、社外では、取引先、顧客、納入業者であり、社内では、頑張ってくれるほど利益につながる従業員の存在である。その上で役員の存在があるといってもよい。

往年の中小企業の代表者の給与

私が幼少期の頃は、会社の社長は、とても偉い存在で収入も多いと思っていたが、今のご時世、中小企業のほとんどの生真面目な役員の給与は、古くからいる従業員の給与とは比べ物にならないくらい少ないと言っても良いのかもしれません。
 「どうしてそこまでして会社の維持しなければならないのですか」と素朴な疑問がわき上がってくるのかもしれません。しかしながら従業員の暮らし、取引先(納入業者も含む)対しては、迷惑をかけまいと、なんとかして行こうと必死にこらえているからです。

衝撃的だった報道より

 先日、ある企業の代表者から「120年間続いた老舗の会社のシャッターに「これまで有難うございました」との張り紙があり、代表者が奥さんと一緒に首を吊っていたという話を聞きました。自殺者も年間3万人を越えると言われます。
 昨今の自殺者は、何も労働者だけではありません。会社を経営されている方でも、生真面目な方で、世間に顔向けができない。祖先に顔向けができないという心境も、動機として繋がります。
 当事務所でも、サポートをしております。経営が行き詰まっているときほど、一度、他者からの助言を聞いてみて良いこともあります。
 お電話 頂ければ幸いです
TEL:047-446-3357 司法書士 大山 真 事務所

イタリア ミラノの街並み

上記記事は、今日ブログ「時報」より、2022年6月20日に、本ブログに移植しました。一部加筆訂正しました。

回想

当時の心境として、一連の報道を知って、本当に辛く、世知辛いものだなと思いました。もう少し、打つべき手があったのではないかと、微力ながら考えたものです。

司法書士の業務として、債務整理関係のお話も頂きますが、事業者や経営者からの相談もあるにはあります。ただ破産、再生事案ですと、破産ならば管財事件と呼ばれ、破産管財人が付き、破産手続きを行うため、申立書作成の後方支援までであり、手続きが開始されると、破産管財人たる弁護士先生が立ち振るまうこととなります。再生もほぼ同じように、弁護士の先生が対応することなります。

一方、破産、再生とまでは行かずとも、業績改善に事業の強みを第三者的に見出してもらったりすることは、とっても大事なことで新たなビジネスチャンスにつながることだと思ったりしています。

回想を記している時点でも、急激な物価上昇と為替レートの変動によって、どうしたものだろうと思いながら、郊外で展開している同業者と話をしたら、債務整理案件が増加しているとのことでした。

企業法務に関する概要は、公式事務所Webページでも紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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事務所より 法教育

小さなYesを積み重ねる

 大きな目標に向かって計画を進める場合、その目標の大きさ故に、押しつぶされそうな心境になる事があると思います。そんな時はどうしたら良いか、目標到達地点を確認して、細かくスライスして取り組んで行きます。その細かくスライスしたことを小さなYesを取得してください。
 その際に、過程(小さなYesの結果)を確認しながら進めて行く様にしましょう。その上で、小さなYesのかたまりが大きな目標の糧になります。
 われわれの職種では、以外な事の様に感じられるかもしれませんが、小さなことをかき集める作業をしています。このことは弁護士、司法書士、行政書士も含めた法律専門職は、対面的にディスカッションをしていることの印象が強くあるかもしれませんが、判例、先例を探したり、提供された資料を下に事務処理をしている時間の方が圧倒的に多いのです。でもそんな小さなことをかき集めて、小さなYesを取得し、大きなYesを取得につなげているのです。

企業法務(債権回収等)の相談を承ります
TEL:047-446-3357

イタリアフィレンツェに流れている川。

上記記事は、旧ブログ「時報より」、2022年6月18日、本ブログに移植しました。

回想

当時は、自己啓発のセミナーを受講したこともあり、時折、ゴール設定に対する自身の行動を考えていたことを覚えています。当時はそんなことも手伝ってか、何の略略もない書き始めになり、業務のことを知りたい方にとっては、なんだか よくわからないブログ記事だなと思われたかもしれませんね。

それにしても、意識していることは、単に業務依頼を受託するのではなく、真の意味で依頼者は、何を求めているのかをよくよく考えるようにしています。

そうすることにより、手続きをするべきか否か、ある程度指針が定まってくると思います。ことの次第によっては、手続きに入った後に、取り下げたい、撤したいと思っても、認められない場合もあります。仮に、認められたとしても、それまでに費やした費用報酬の返金はできないからです。

資格試験受験生に宛てた記事

上記の記事は、どちらかというと 資格試験受験生に向けた記事でもあり、取り組めべきことが長期に渡り、現時点では、果たして成し遂げられるかどうか、イメージさえ保つことができないときに、よく考えることです。

そして、大きなことを成し遂げるために、全体を俯瞰することは大切ですが、目の前のこと 小さく細分化した目標をどうこなしていくのか、それが大事なことでもあると思っています。

さらに、現在に遡るように、移植作業を続けますが、このような記事が時折、掲載されていると思われますが、ご了承下さい。

なお、通常の業務紹介は、事務所公式Webページでも紹介しています。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続の相談を承ります

 不動産に関わる登記申請手続の相談のみならず、相続全般に関わる相談を承ります。
 遺言書の作成についても承ります。
 平日のみならず、当事務所は土曜日も開所しております。相談依頼の問い合わせで平日は、仕事があるのでなかなか立ち寄ることができないというご意見、ご要望の声に応えていきます。
 相談料(30分4,500円〜)は平日と同じです。他の事務所の様に土休日の割り増し料金は頂きません。
 まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
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イタリアベネチアサンマルコ広場より

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月16日に、本ブログに移植しました。なお、相談料は、2022年6月現在の料金に書き改めました。

なお、事務所公式webページでも、相続手続きの概要を紹介しております。ぜひご覧ください。

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不動産登記申請 事務所より

抵当権抹消登記相談、承ります

 金融機関等から、「登記申請手続は難しいですよ。司法書士に頼んでみては?!」と言われて、当事務所にいらっしゃったお客様が仰ることがあります。しかしながら、こちらが相談という形で、話を御聞きすると皆さんご理解頂き、ご自身で登記申請手続をなさる方も存在します。
 今まで、興味や疑問点も感じることもなく、司法書士等の士業者に依頼をされていたと思います。

 当事務所の方針として、自身で手続が可能であり、手続に至るまでの所要時間に対し、急いでいるわけではない(金融機関から提出された代表者事項証明書は作成後3ヶ月以内という有効期限があります)等のお客様には、登記申請手続相談として承っております(1事案につき8,400円)。その上で、どうしても手続をしてほしいという要望がありましたら、手続を代理申請{報酬金2万円から(登録免許税等費用は別途)}をしております。
 ご好評頂き、多くの方から利用いただいております。費用はあまり掛けたくない方、登記申請手続を自身でやってみたい方は、利用されてはいかがでしょうか。

電話:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所

イタリアミラノにある教会です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月16日に、本部ろうに移植しました。なお、移植に際し、料金および原稿不動産登記法に準拠するように書き改めました。

補足

先のブログ記事でも、記しましたとおり、金融機関が発行する抵当権解除証書の記載について、物件の表示も記載されるようになり、当事務所が開所した当初よりご自身で申請しやすい環境になったように感じます。

もっとも管轄法務局が複数にまたがる、抹消の対象となる不動産の物件が多数存在するなど、難しい事案がないわけではありません。そのような事案は、迅速に対応いたします。

なお、抵当権抹消登記申請手続の概要は、当事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

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