商業法人登記、企業法務、事業承継等に関する諸手続きをサポートします
企業法務は、様々な意味を持ち合わせています。企業から企業へ外部に対する法務、企業内部の業務執行者及び雇用者そして株主との関係における法務など様々です。司法書士 大山 真 事務所では、紛争防止はもとより、関係者の全員がWin-Winの関係になるための、スキームをご提案します。
具体的な業務内容を以下に紹介します。なお、掲載事項は、ほんの一例です。どんなことでも相談に応じます。
会社は設立の登記がされたことにより成立します。詳細は、会社・法人の設立ページをご参照下さい。リンク先は、こちらから
企業法務の代名詞と言っても良いくらいの言葉です。ここでは、自らの会社の危機の場合の債権回収に対する対策のことと取引先からの債権回収がスムーズに行かなくなった場合の対策のことと、二通り考えられます。司法書士 大山 真 事務所 は、さまざまなシーンでの債権回収の問題に対する解決方法を提案します。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人の役員変更登記は、定期的にしなければなりません。司法書士大山 真事務所では、役員変更の登記申請手続もサポートします。詳細は、役員変更登記ページをご参照下さい。リンク先は、こちらから
会社は、最後の登記から12年を経過、法人は最後の登記から5年を経過すると、法務大臣より、休眠会社の整理に関する官報公告が行われ、管轄法務局より、その公告したことの通知が送られます。公告から2ヶ月以内に届出もしくは会社の登記申請手続をしなければ、法務局によって職権で会社の『解散登記』がされてしまいます。この職権解散登記がされてしまいますと、元の状態に復帰させるのに、費用が発生します。せっかく事業をされているのであれば、登記申請は適時に行いましょう。司法書士大山真事務所は、休眠会社の整理の対象とならない様に、支援します。
会社の信用力を高めるためまたは行政に対する競争入札の際の要件をクリアするために、資本金の額の増加に関する手続、損失に充当し、資本金の額を減少に関する手続について、サポートして参ります。詳細は、4:資本金の増額・減少の手続をご参照下さい。リンク先は、こちらから
ゴーイング・コンサーン(「継続企業の意」:企業が永遠に継続していくこと)を目指しましょう。そのためには、次期承継者へのバトンタッチをするにあたり、様々なハードルを超えていかなければなりません。会社法上では、種類株式、組織再編等の手法を用いる、もとより民法の相続における遺留分に関するケアが必要になります。司法書士 大山 真 事務所 では、企業承継をお客様とともに考え、ご提案をしていきます。
事業を継続してきましたが、なかなか売り上げが上がらず、また融資先から追加融資に難色をしめされたという企業の方へ。有効な手段があります。それは破産や民事再生という法的整理をスキームを使用するのではなく、もっと画期的な方法が使える場合があります。もっともこのような事態になる前に、予防する方法があります。司法書士大山 真事務所では、真の意味での事業再生の相談を承ります。
別にページを設けました。詳細は、会社・法人の解散・清算ページをご参照下さい。リンク先は、こちらから
定款の見直し、契約書等の法務文書の作成、公正をお手伝い致します。定款の見直しや法務文書のドラフト作業は、予防法務としての性格を持っています。事業の繁栄のために、ぜひ定款の見直し、契約文書等の作成、公正をお手伝い致します。
事業を開始してからまず始めにしなければならないこと、それは「地域に周知を図りたい。地域のみなさんに知ってほしい」ことと思います。司法書士大山 真事務所では、地域の周知を図ることのお手伝いの一環として、Webページを製作、更新、管理をサポートしていきます。会社設立と同時にお話を頂ければ、企業法務サポートと合わせて、当サービスを利用することができます。もちろん既に継続されている会社様からも依頼を承ります。
必要な時に資料が手元にない...。行政官庁・士業の先生・銀行等から、「◯◯の書類を準備してください。」と突然言われ、事務所内を探しまわった、こんな御経験はございませんか。「文書の管理ができていれば、こんなことにならないのに...」、「文書の提出を要求されると、その日は探し物ばかりしていて、仕事にならない」と言った御経験はございませんか。
司法書士大山 真事務所では、会社の重要な法務文書を管理を代行・保管またはコンサルタントを致します。もし過去の法務文書を探して、今後の経営に活かしたい、また銀行や取引会社との打ち合わせの段階では、原本までは不要なので、PDF等の情報のみが欲しいお客様の要望にお応えして、文書PDF化サービスも併設致します。
契約書、領収書、受領書、納品書、振替伝票、就業規則、社内規定集、株主総会議事録、取締役会議事録、定款等(但し、法定で備え付けが定められている文書の原本は、貴社にて管理していただきます。当事務所では複製を管理致します。)の法務書類を、当事務所にて一元管理するで、業務の効率化を諮ることができます。