カテゴリー
不動産登記申請 事務所より

不思議な相談者

こんにちは、今回は、不思議な相談者が訪問されたので、そのことを取り上げたいと思います。

結論から記すと、何をしたいのかよくわからず、面談だけで終了した事案でした。

最近の傾向

最近、相談料でさえも出し渋る相談者が本当に増えたと感じます。司法書士をはじめ、多くの士業と呼ばれる職種は、情報を入手するだけでも、それ相応を資本を投下します。経費がかかっています。その事情を感じ取ることもなく、来所し、正確な事実を必要十分に伝えず、戸籍事項証明書や不動産に関する公的書類の原本を見せることもなく、あたかも自身にとって都合の良いことだけを聞いて帰られる方がいらしゃいました。あたかも後に困ったことになった際に、士業の先生から言われたと主張し、責任のみを転科するような態度を見せる方でした。

時間だけを持て余す相談者

最近の相談者のもう一つの傾向として、時間だけを持て余し、あたかもお金を持っていないと言い張って、相談料でさえ出し渋る方も本当に増えました。
ご自身の遠方の故郷への移動に対する時間と経費は一度のみならず何度でも惜しむことなく捻出することはできるが、当事務所に対する相談料や、ご自身で手続きをするにあたって、関連行政庁へ出向くための時間と移動費は出したくない、という謂わば、単なるわがままに等しいことをおっしゃっていて、本当に滑稽で、その主張そのもの自体失当だろうと感じました。

初回の相談・面談はお見合いと同じ

当事務所のみならず、他の司法書士をはじめ他士業の先生でも同じですが、初回、第二回目の面談で、信頼関係が構築できるのかどうかを伏線として見ています。このことは相談に応じることでさえでもです。相談の段階で、事実を必要十分に話をされないのは、後々の法律関係に影響を及ぼす可能性もあり、場合によっては相談内容に過誤が生じる事案となるため、対応した面談日で事実上、打ち切ってしまいます。
いわば、初回の相談・面談は、お見合いと同じで、お互いに信頼関係が構築できるかどうか、私たち士業もよくよく見ています。

初回に申し出ていた依頼内容を次回で打ち消すような相談はあくまで相談業務として対応し、その回で事実の上打ち切り

特に、気をつけていただきたいことは、初回で方針を決定したにもかかわらず、ご自身で中途半端に取り組み、途中で頓挫し、その対処の仕方を教えて欲しいという事案です。もっとも対処するために関連する資料を見せてもらえれば、まだ相談として対応できたのですが、その方は、その関連書類の原本を見せない態度を示されたため、こちらも関係書類の原本を閲覧できない以上、月並みのことを回答して、事実上打ち切りました。我々士業は、守秘義務が課せられているわけですが、いわばその一般常識なことについてもご理解いただけていないようでしたので、到底信頼関係は構築できることは皆無だと考え、事実上相談面談をその回で打ち切ったというものでした。

近頃の一般個人の方に対する行政庁の態度

やや余談ですが、相続をはじめ諸手続きの中に行政庁に対して申請届出も含まれるわけですが、最近は、過処分所得が皆無に等しい方々もおり、我々士業の事務所に出向かれることもなく、直接関係行政庁に行って、事実上の相談をされることも多くなったと感じますが、関係行政庁は、自庁にとって関心のある手続き以外は、対応せず、全てを網羅的に対応はしないため、手続きに偏りが生じることが懸念されます。
話をより臨場感を持たせるために、税金に関することを一例として、税務署の対応を引き合いに出しますが、彼らは、手続きが完了した後の申告納税の相談を受け積極的に相談に応じることはありますが、前提となる事実のあり方については、相談に応じることはありません。このことは、基本的に他の行政庁でも同じです。

信頼関係を構築することが第一歩

ということでいろいろ記しましたが、業務の依頼を受けるにも、その根本になるのは、信頼関係が成立した上でのことです。あたかもご自身の都合の良いところだけを、こちらの揚げ足を取るように、鬼の首をとるように、相談を持ちかけてこられても、私たち司法書士をはじめ、他士業者も含め、態度をよくよく見ています。
よくよくご留意いただきたいと思います。

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
事務所より

相談・依頼する最適な時期

こんにちは、今回は、相談する時期や依頼する最適な時期について、記そうと思います。

事業者の視点から

はじめにお断りしておかなければならないことは、今から記すことは、申請時期について、急いでない場合に限ります。もしも急いでいるならば、今が相談したり、業務を依頼する最適な時期と言えます。

急いでいない場合

急いでないなら、年度が切り替わった後の4月下旬から6月下旬、秋の彼岸が過ぎてから12月上旬までが、相談・業務を依頼するには、最適な時期であろうと思われます。 

酷暑や真冬の水道光熱費

夏の酷暑や真冬の暖房にかかる水道光熱費について、昨今高騰しています。その時期を避けて相談や業務を依頼されると、面談時にかかる水道光熱費を抑えることができるため、事務所等の事業者は、酷暑や真冬の時期に比べ、業務効率も向上します。

当事務所の対応

上記のような観点から、冷暖房の稼働が必要と判断した場合、初回相談料についても、原則有償(30分4,400円、30分経過後30分毎に4,400円)で対応することとしました。

相続手続に関する相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357
事務所: 千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
事務所より

問い合わせについて

こんにちは、問い合わせについて、当事務所の対応を記します。

対応できない事案

業務に関する見積もりのみの問い合わせ等、相談による予約及び相談料以外は、電話ではお答えしておりません。

番号非通知(匿名)からの電話も応答しません。
なお番号通知された電話によるお問い合わせは応答します。 

不在により当事務所が電話を受けられなかった場合、要望がない場合は、当事務所からの折り返しの電話はしておりません。もちろん通知された番号は厳重に廃棄することも含めて管理いたします。

さて上記2点の理由ですが、当事務所ブログにおける先の投稿をご覧になってくださいと記したいのですが、それではあんまりかなと思うのでここで改めて記します。

番号非通知について

 今日において番号通知が普通である以上、あえて番号を非通知で架電する以上、匿名での問い合わせである蓋然性は高く、正当な権利を持ちうる方からの問い合わせかどうか不明確なので対応しません。
 また匿名での問い合わせである以上、真摯に対応したところで、信頼関係は構築できないと考えます。故に対応しません。

見積のみの問い合わせ対応が不可な理由

相談料は定額となっています。30分につき金5,000円(消費税別)、以後30分経過後30分ごとに、金5,000円(消費税別)の追加料金が発生します。
 それ以外の業務に関する報酬および費用は、全ての業務において定形化されておらず、個々の事案によって聞かなければ、どこまで対応する必要があるのか、電話ではわからないからです。

 一例ですが、相続手続を例に挙げます。

  1. 相続人の確定
  2. 遺産の調査
  3. 遺産分割協議
  4. 登記申請手続

上記の手順をたどりますが、単に登記申請手続だけを代理して欲しいのか、1の資料集めから4の登記申請手続まで依頼したいのか、電話での問い合わせであいさつが終わった二言目の「いくらですか?」では判断できかねるからです。事情を聞くにしても、資料等を見ながらでもなく、想定されることがわからないため、電話では、直接お答えしてはおりません。

まずは相談から

 故に、まずはどちら様にも相談から対応しております

相談の段階で、事情をお聞きした上で方針を定め、どこから当職が業務を担うのかをはっきり決めた上で対応した方が、報酬・費用等の料金も明確になると考えます。

 もし相談の段階で、業務を依頼され当職が受任した場合、相談料は、業務の内容によって報酬・費用に充当することもあります。

故に、電話等による相談の予約をしていただき、相談の段階で具体的な費用及び見積もりをし、依頼者及び当職の合意のもとで、業務に対応していきます。

多少、厳しい表現となりましたが、依頼者の権利擁護となる業務を担う以上、信頼関係を構築することを第一と考えます。そのファーストコンタクトである問い合わせの段階で、そのことが望めないのであれば、お互い不幸なことでもありますし、手続きをすべきではないと考えます。
お互いの信頼関係が成り立った上で、業務をしていくべきと考えます。

会社の解散・清算・事業承継の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

許可を得て撮影しました

2022年10月30日:表記を見直しました。

カテゴリー
事務所より

週末もご要望があれば対応します

おはようございます

司法書士事務所は敷居が高い と思われてませんか

ご要望があれば 週末でも相談を受けることはできます

また出張相談も承っております

どうぞお気軽に 問い合わせくださいませ

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より

千葉県内の法務局の相談の対応について

こんにちは

当事務所からのアナウンスが やや遅くなりましたが

千葉管内の法務局による相談の対応ですが 平成28年8月1日付をもって、全ての法務局(本庁、支局、出張所)において、事前予約制の制度となったようです。

千葉地方法務局のページ:不動産登記の申請に関する窓口相談の予約制について
 http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/content/001198588.pdf

事前予約をして 1回の相談で20分程 時間厳守 遅れても延長は認めない様です

良くありがちな質問ですが 税金が安くなる申請の仕方 その行為も含めて教えてほしい という要望もある様ですが それは幾らなんでも 行政庁として 対応はできないでしょう 私たち司法書士事務所でも もっとも他の業法に抵触するような相談内容については個別具体的なことは回答できません

また相談は あくまで相談であり 審査はクリアするのかどうかについては それは申請を受け付けてから判断することであります 行政庁において相談の段階では回答できないと考えます

司法書士事務所では 確約はもちろんできませんが ある程度の見通しを付けた上でのアドバイスはできると考えます

そうすると やはり司法書士事務所にアクセスして頂いて 相談を受けられた方が 法務局よりも有意義な回答が得られる場合もあり得ると考えますね

相続手続に関する相談を受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Sky