抵当権抹消登記申請手続の相談をお受けいたします

 住宅ローンの完済されましたこと、お慶び申し上げます。
 さてローンが完済しても自動的に抵当権抹消登記がされるわけではありません。登記を申請しなければなりません。
司法書士 大山 真 事務所では、抵当権抹消登記申請手続の相談をお受け致します。

抵当権抹消登記の相談

Q:自分で登記申請手続をしたいのですが、方法は教えてもらえないのですか?
A:司法書士 大山 真 事務所では、ご自身で登記申請手続を希望する方を対象に、相談サービスを実施しております。相談料は、1事案につき22,000円のみ、時間無制限です。もちろん面談後の質問等のアフターフォローは、無料で承ります。まずはお電話を!

Q:抵当権抹消の登記申請を代わってしていただきたい、代理を依頼したいのですが? その費用は?
A:もちろん代理申請のご依頼も当事務所では、お受けいたします。抵当権抹消登記申請手続の代理について、概ね55,000円(登録免許税・諸経費別、当事務所指定の諸条件有り)から承ります。事前相談料は委任契約が成立した場合は無償で対応致します(受任不成立の場合30分につき5,500円の相談料を頂きます)。
※抵当権抹消登記申請手続代理55,000円での対応条件:建物が一戸建ておよび不動産の個数が3つ以内の場合。

住所氏名の変更登記について

Q:自分で住所氏名の変更登記申請手続をしたいのですが、方法は教えてもらえないのですか?
A:住所氏名の変更登記についても、もちろん司法書士 大山 真 事務所では、ご自身で登記申請手続を希望する方を対象に、相談サービスを実施しております。相談料は、30分4,400円、30分経過後30分ごとに4,400円です。まずはお電話を!

Q:住所氏名変更の登記申請手続代理を依頼したいのですが? その費用は?
A:もちろん代理申請のご依頼も当事務所では、お受けいたします。費用に関しては、住所もしくは氏名の変更が一度だけであれば、報酬として金55,000円(諸経費は登録免許税・諸経費別)で承ります。事前相談料は委任契約が成立した場合は無償で対応致します(受任不成立の場合30分につき4,400円の相談料を頂きます)。

御来所の際に、準備して頂くもの

 金融機関等から受領した書類:
登記済権利証(抵当権設定契約証書の末尾に法務局の大きな印鑑が押されているもの)もしくは登記識別情報の通知書、委任状が必要および付随書類が必要です。もし複数の金融機関から融資を受けている場合は、ご連絡頂ければ、幸いです。