お知らせ

民法の相続に関する規定が改正され、相続による不動産の取得についての不動産登記申請が義務化されました。なおその規定の施行は、令和6年4月1日です。なお、施行日よりも前に、相続による土地の所有者が変わっているにも関わらず、登記申請を放置している事案にも、適用され義務化されますし、過料の制裁を受ける場合があります。詳細は、当事務所の公式ブログにもありますので、ご参照ください。ブログへ

 未成年者を抱える母子家庭または父子家庭である一人親世帯主の方で、伴侶の相続手続に関する相談またはご自身の遺言書の作成について、初回30分無料(通常30分金5,000円)で承ります。

相続

 一生を全うし、だれでも人生の終わりがありますが、財産は残された方に引き継がれます。その引き継ぎが遺産相続です。以下に記す各ページに、相続に関する諸手続と将来のための準備である遺言に関する手続きをご提案します。

・相続に基づく不動産登記

 下記の相続手続がなされ、不動産の所有の帰属が明確になりましたら、相続を原因とする所有権に関する登記申請を行います。
当事務所では、相続の諸手続が完了し、かつ、当ホームページをご覧になって来所された方を対象に、手続報酬を金50,000円で対応します(初回時に限る。なお申請には、別途登録免許税および郵送料等が必要です)。

・遺言
 遺言について、その方法と遺言の執行の手続きについて
・相続人
 相続人について、代襲相続および再転(数次)相続について、ならびに不在者の財産管理人について
・未成年者、被後見人の特別代理人
 相続における親権者と未成年者、成年後見人と未成年後見人の関係について
・遺産の分割
 遺産の分割について
・相続放棄
 相続放棄について
・遺留分
 遺言がなされた場合、ある一定の相続人について不測の事態が生じた場合に救済する制度について
・相続に基づく不動産登記申請
 上記を御参照くださいませ。