司法書士大山 真事務所では、相続・遺言、相続登記に関するご相談を受け付けております。ご家族の将来に備えた遺言の作成の支援を致します。
TEL: 047-446-3357民法の相続に関する規定が改正され、相続による不動産の取得についての不動産登記申請が義務化されました。なおその規定の施行は、令和6年4月1日です。なお、施行日よりも前に、相続による土地の所有者が変わっているにも関わらず、登記申請を放置している事案にも、適用され義務化されますし、過料の制裁を受ける場合があります。詳細は、当事務所の公式ブログにもありますので、ご参照ください。ブログへ
未成年者を抱える母子家庭または父子家庭である一人親世帯主の方で、伴侶の相続手続に関する相談またはご自身の遺言書の作成について、初回30分無料(通常30分金5,000円)で承ります。
一生を全うし、だれでも人生の終わりがありますが、財産は残された方に引き継がれます。その引き継ぎが遺産相続です。以下に記す各ページに、相続に関する諸手続と将来のための準備である遺言に関する手続きをご提案します。
下記の相続手続がなされ、不動産の所有の帰属が明確になりましたら、相続を原因とする所有権に関する登記申請を行います。
当事務所では、相続の諸手続が完了し、かつ、当ホームページをご覧になって来所された方を対象に、手続報酬を金50,000円で対応します(初回時に限る。なお申請には、別途登録免許税および郵送料等が必要です)。