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会社・法人・企業法務

間接金融から直接金融へ

各会社代表者の皆様へ

 画期的な、資金調達の方法があります。それは間接金融から直接金融に切り替えてみるという方法もありと思います。

 体力のない金融機関が倒産しているという事実があり、また投資をするにしても、今のご時世不安定な時期をむかえていると思います。

 そこで、会社の決算公告を活用して、直接資金調達をする方法もあると思います。自社株式を発行するという方法もあれば、社債を発行して個々の投資家から、また自社の事業に応援する方から直接出資してもらう方法もあります。

 そこで、決算における貸借対照表や損益計算書が良い成績であるならば、公告をして、資金調達の広告として活用するという方法もあります。

 また信憑性を確保するために、税理士等のの先生方が会計参与に就任し、その上で作成された計算書類ならば、もっと信頼のある計算書類を公告することができると思います。

 また官報公告では年間約6万円の出費が掛かりますが、インターネットを利用した電子公告を利用すれば、安価に経費を抑えることができます。

 間接金融から直接金融に切り替えてみませんか!

当時、喫茶店で頂いたケーキでした

上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月11日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、企業法務について詳しく学び、確かに、事業に投資をし、資金調達を図る方法として有力な手段だと考えていました。

その方法の一環として、会社の計算書類の公告の活用を見直してはどうかと考えて、投稿した記事でした。

今でも、もちろんその手法は、王道だと思っています。もっとも出資を募るには、それなりの事業計画がなくては、説得力に欠けますし、公告の実績を積まなければ、信ぴょう性があるのか難しいと判断されてしまいます。

そもそも論として

そもそも会社法では、決算時の確定した計算書類は、公告(公に告げるという意味です)をしなければならず、公告をしていない会社は、いわば法令違反の状態と言えます。上場企業や上場企業の子会社は、会社法、自社で掲げたコンプライアンスや企業の社会的責任はもとより金融証券取引法の適用をうけるので、公告することが完全な義務として履行しなければならないこともあり、官報を見渡すと、必ずと言っていいほど掲載されています。

では、中小企業はどうなのかというと、事業活動としても広範囲な地域に影響を及ぼすほど事業を展開しているわけでもなく、むしろ個人事業と対して変わらない会社が日本の登記している会社の99パーセントを占めていることもあり、公告をしなかったからといって、社会に与えるダメージがとてつもなく少なく、公告を怠ったことによる損害が誰にも生じないため、もはや誰も、法令違反だと気がつかないでことが済まされてしまっているようです。

クラウドファンディング等の別の資金調達方法の確立

今の時代、銀行等から融資を受ける手段以外に、資金を調達する方法は、いくらでもあると言えばあります。会社事業者に投資をするわけではなく、いわば、有限責任組合が出資するという方法をとって、資金調達の方法をとることもあります

当時は、会社法に変わって、改めて会社の公告という制度を、インターネットの普及も手伝って、まことしやかに騒がれましたが、中小企業までは、ぜんぜん浸透しなかったと思いますが、事業のPRの一環として、インターネットの技術はまだまだこれから先延びていくのだろうと考えます。

当事務所の業務について、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

当ブログがトップに

凄いもので、「”司法書士”、”大山真”」と入力して検索すると、このブログがトップで出てきます。

 検索で、ヒットする以上、なんとか頑張って更新をして行かなくてはなりませんね。なんとか有意義な情報を提供できるように頑張ります。

 ただし、ここで記すことは、一般的なことなので、安直に判断をせずに、当事務所に直接、問い合わせをしてほしいと思います。


上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月7日に、本ブログに移植しました。

回想

当時のブログ記事を見ていて、なんだか 初々しいなぁと思う反面、これほどのことで、喜んでいたのかと思ってしまいました。

今振り返ると、ブログを充実させるのは、いろいろな難しさがあります。

これからも、情報発信をしていこうと思います

よろしくお願いします

業務紹介

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。ぜひご参照ください。

街で
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事務所より

Googleにヒットするようになってきました

SEO対策は、まだまだできることはあるのですが、それでも「司法書士 大山真」と入力すると、検索エンジンにヒットするようになってきました。
 これから、多くのことをやらなければならないのですが、多くのことを学べる機会があることに、幸せなことだと思います。
 それにしても,同業者のページで目立つ用語を用いていないので、今後どのような展開になるのかは分かりませんが、面白い展開が待っていると思っています。
 中身をもっともっと充実させて行きたいと思います。


旧ブログ「時報」より、2022年5月6日に、本ブログに移植しました。

回想

現在は、白井市にある司法書士事務所が、私の事務所を含めて、5つ存在(うち一つの事務所は共同事務所)し、司法書士が7人存在しています。

当時は、私とすでに引退された先生の二人だけで対処していました。

今現在のこと

歳月が流れ、一時多忙のため googleのルールに準拠できず、大きく検索順位を落としましたが、また一念復帰し、こうしてブログでの執筆活動や、Twitter ( https://twitter.com/ohyama_jsoffice ) 、 facebook ( https://www.facebook.com/makoto.ohyama.judicial.scrivener.office) 、YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCLK-TBWDN3oKD-3Lu2AVglQ)等の配信活動を積極的に行っています。

これからのこと

近いうちに、オンラインによる相談を積極的に取り組んでみようかと検討中です。

司法書士 大山 真 事務所は、白井市および近隣の皆さまと交流を大事にし、業務に取り組んでまいります。

よろしくお願い申しげます。

業務の紹介は、当事務所Webページを、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
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バラの花です 綺麗ですよね
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事務所より

たぶん廃止ではないでしょう でも不安です

当時使用していた MacBookPro 17inch

 先日、Appleのノート製品について、一部の製品についてモデルチェンジしましたが、気になることがあります。私も使っているのですが、17 inch については,どうなったのかとても気になりました。なぜならば、AppleのウェブサイトのMac Book Pro の商品紹介では、17 inch についての記載は、どこにも見受けられず姿を消しています。

 早速、電話で問い合わせてみると、もちろんお約束の解答でしたが、上からは話が降りていないので分からない、でも17 inch を廃止するということは聞いていないとのことでした。問い合わせでは、何時製品がリニューアルするのかという問い合わせが多いのですが、お客様の様な質問は初めて受けます、とのことでした。

 新しい Mac Book Pro 15 inch の安いモデルと24 inch Cinema Display を同時購入すると17 inch より 10,000円割高になりますが、ディスプレイの追加により、デスクトップ領域は広がるのですが、24 inch Cinema Display まで持ち歩くことが出きず、結局 15 inch にサイズダウンを強制されるのでは、なんて思いました。

 業務に影響がでる方は、私だけに限らずいらっしゃると思います。どうかめでたく、リニューアル、存続してほしいと思います。唯一と言っても良いくらい、17 inch ディスプレイを持ち歩けるモデルなのですから…

リンク先は、17 inch Mac Book Pro の紹介のページです。

http://www.apple.com/macbookpro/17-inch/


上記の記事は、旧ブログ「時報」で、2008年10月15日に投稿したものを、移2022年5月2日に移植しました。

回想

今振り返ってみると、唐突な記事でした。それほど、当時のApple社製品について、魅力があり、その当時の使っていたPCにも愛着があったことを、よく覚えています。故にシリーズ・モデルがなくなることは、使用感が大きく変わることを甘受さざるを得ないこととなり、受け入れたくない想いから、記事にしたのだと思います。

結局、その後、事務処理とした使用したPCは、モデルチェンジしたMacBookPro17inchを2台使い、そして現在のPCで対応しています。

当時の経営者は、顧客としては、やっぱり魅力的な方に映った

当時は、まだジョブスが健在で、米国では、iPhone の話題で盛り上がり、日本もいよいよ、と言う頃だったと思います。彼のプレゼンテーションは本当に、単なる製品の発表をエンターテイメントに仕立て上げるのは、とっても長けていたように思います。そんな意味では、顧客としては、魅力的な人物に映ったと、当時を振り返りながら感じました。

今は、便利になったような気もしますが

今の時代は、当然にスマートフォンを持ち歩くようになったわけですが、なんだか、振り回されている人が多くなっただけのようにも感じ、本当に便利になったのかというと、仕組みをうまく利用できる人だけが便利になった、という感覚を覚えてなりません。

司法書士実務の話からは、だいぶ遠い記事内容でしたが、当時のことは、私なりにセンセーショナルなことだったことは、間違いない事実なのだろうと思いました。なんせ当時の17インチノートの価格がとっても高価だったからだと思います。

司法書士実務の概要は、当事務所Webページでも、紹介しております。是非、ご参照ください。

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会社・法人・企業法務 会社設立

会社設立 定款の確認

こんにちは、今回は、株式会社設立における定款の記載事項の確認を解説します。以下、私見も入りますので、ご了承ください。

定款とは?

唐突な見出しですが、「定款とは、会社における根本規則のこと」です。会社がどうあるべきか、そのあり方を記したものと言っても良いものです。成立後、歳月が流れ、何らかしらの手続きで、定款が必要となることがあり、保存場所を失念してしまった等がありうるのですが、ここでいう定款とは観念的なもので、紙面上の定款を指しているわけではないのですが、経営者の皆さんが、当時決めて今日も継続している事項を、全て一字一句を覚えているはずもないので、やはり紙や電子データで表現された定款は、大事なものであることがわかります。

定款の絶対的記載事項

ところで、定款には、絶対に記さなければならない事項があります。これを定款の絶対的記載事項と言います。会社法の条文から直接記されているのは、第27条です。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

 それ以外に、この事項は公証人の認証を受けた後でも良いのですが、発行可能株式総数を定めなければなりません。

設立時に大事なことから順番に投稿しています

 これまで、出資のこと、発起人のことを強調して書きましたが、設立の段階で、その手続と出資について、発起人が大きく関与するため、あえてこのような順番で記してきました。

 「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額の記載」および「発起人の氏名又は名称及び住所」について、発起人が複数になった際の利害関係、また成立後における会社と利害関係者(株主、債権者(取引先はもとより、従業員もこの類に含まれます)、会社役員等(取締役、監査役など))との調整が必要であるため、定款に記されたとおりの資本等がなければ、企業活動に大きな支障を来すことになります。このようなことがないように、設立の段階で定款に記させるのは、このためです。

 上記事項以外にも、実は定款に記さなければならない事項は、多く存在するのですが、随時紹介できればと思っています。

 次回は、目的以下について記したいと思います。

当時撮影した松葉牡丹でした

補足解説

会社法になってから、絶対的記載事項は上記のとおりとなりました。

公告の方法

旧商法時代は、株主は不特定多数の構成されることが前提でしたので、遠方の株主や利害関係人にしっかり知らせることも相まってなのでしょう、「公告の方法」が入っていました。歳月が流れ、会社法を制定する際に、定款で、特に定めなかった場合は、「官報による公告」とすると明文化されたことに伴い、絶対的記載事項から外れることとなりました。

発行可能株式の総数

こちらも、上記に記したとおり、現会社法では、定款の認証前段階では、記載は任意です。なぜなら、資金調達を柔軟にするために、定款の認証段階では、記載しなくても良いとされました。そうすることにより、一株単価の設定と何株を発行し、授権枠をどう設定するのかを柔軟に計画することができるからです。もちろん会社設立の出資の履行前には、しっかり決まっていることが必要です。

回想

この定款の記載事項は、本当に奥が深く、いろいろ調べることが必要だなと当時、思いました。実務では単に覚えておくだけでは足らず、どうしてその条項が必要なのかを説明できるように準備しておかなければいけないと感じました。

小規模な会社の定款の記載事項の対応(成立後も含)

今、振り返ってみると、小規模の会社、特に一人株主取締役の株式会社では、シンプルな定款が好ましいと感じます。株主が複数になったり、役員を増員する少し前の段階で、定款の記載事項を見直した方が、経営者としても各条項を、せめて概略だけでも認識すると感じます。

上記ブログ記事は、題目内容を加筆修正し、2022年4月28日、本ブログに移植しました。

会社設立の概要は、当事務所Webページをご参照ください。

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