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事務所より

遅れましたが 出ましたね!!!

 ついに出ましたね!! New 17 inch Mac Book Pro の登場です。よかった!!

New 17 inch Mac Book Pro です

充電池の充実が図られましたね。よくよく使い方を検証してみると、充電池の脱着をしてまで、使っていただろうかと、日頃の使い方を気にしてみました。
すると、充電池の消耗により、バッテリー切れはありましたが、殆どを交換することなく使っていたように思います。
ならば、ハウジング等の部品をなくして、バッテリーモジュールの領域を増やしてもらえば、稼働時間も延びるし、全体の重量も軽量化されると思います。
だいたい充電池が寿命を迎える頃には、仕事で使っているのであれば、買い替え時期に来るのではないかと思いました。できることならば、使ってみたいですね。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月17日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、どうしても大きいモニターがいいと思ったもで、次のノートPCも 17inch がいいな、そう思っていました。

それとPowerbookG4と比べると値段も安くなったと記憶しています。

バッテリへの不安

ただバッテリの交換ができないという当時はセンセーショナルにも聞こましたので、本当に稼働時間は大丈夫なのだろうかと思いました。風の便りによると、バッテリーのセルがボディケースを押し上げるくらいまで膨張したというエピソードが流れてきたりしました。後にこのシリーズを、事務所でも使うことになるのですが、バッテリーの不具合はありませんでした。そんな意味では、先の愛機だったPowerBookG3 よりも電源系の不具合は解消されていたのかもしれないと、今振り返ると感じます。

環境への配慮の意識

しかしながら、環境への配慮から、半田付けの材質が変わった影響もあり、熱によるボンディング不良を起こし、グラフィックチップ周りにダメージを与え、映像が表示されない不具合が、このモデルは多発しました。それまでに代替機を準備し、現在に至ってます。

事務所の業務の概要は、事務所公式Webページでも紹介しています。是非ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人・企業法務 会社設立

会社設立について

今回は、今まで記してきました分野ですが、途中であった会社法の設立のことを記したいと思います。
 会社設立 その2 株式の譲渡性(1)(本ブログにて改題)でも記しましたが、会社の規模によって、株式の譲渡制限が必要かどうかを検討する必要があります。
 株主たるもの、会社の事業については関心をもっており、決算期には、株主総会の承認がなければ、その事業年度における、決算は確定はしません。
 その株主について、会社から見た場合、譲渡がされたことによって、あずかり知らぬ者が、株主となって、会社運営が阻害される恐れもあるため、規模が大きくない会社であれば、大抵譲渡制限をつけます。
 しかしながら、譲渡をすることに対して、会社の承認を要するため、譲渡性が事実上、失われることになります。
 その反面、言わば、会社の内部統制は、言わば、気心しれた者だけに限られるので、簡素化することができます。取締役と株主総会のみの機関だけで会社を構成させることができます。

鎌倉の某お寺のお庭です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月16日に、本ブログに移植しました。なお、他の記事と内容が重複することがございますが、記されていることは重要なことであるので、記事そのものを削除せず、そのまま記しました。

回想

実務で、既存の株式会社さんを対応すると、譲渡制限がついていない、現行会社法で言う「公開会社」さんからの依頼が多かったように思います。それほど、白井市では、誤解を恐れずに記すと、歴史ある会社の方が多いという印象を持ちます。

経費がかかるだけでメリットがない心境

また今となって振り返ると、同業者同士の会話や研修で話があった新しい制度に導入する話をしても、結局は定款変更と変更登記申請にお金がかかると言われ、結局提案しても仕事が発生するどころか、倦厭されてしまうように感じられもしました。

株式の譲渡にかかる租税公課も含めた経費の観点から

それから、株主全員が家族である場合は、譲渡という問題が、ほぼ発生することはほぼないです。しかしながら、いざ家族間の株式の譲渡にしても、株券発行会社であるため、あくまでも法令に照らし租税公課も含めた経費を考えてみると、いたずらに定款変更、株式の譲渡制限の設定、株券不発行会社(現行会社では、こちらが原則)への変更登記申請を行うより、株券を発行し、印紙税を収め、株式を譲渡し、株券不所持の申し出をすることによって株券を世間に流失をさせない手続きの方が、経費が抑えられることも考えられます。

どうしてもあるべき姿に当てはめる同業者もいらしゃるようですが、依頼者は、何を本当に求めているのか、しっかり見極めないといけないと感じます。

会社・法人向けの業務の概要は、事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より

新年あけましておめでとうございます

たかつえスキー場からの夕日です

 閲覧をされている方へ
新年あけまして おめでとうございます
今年も 皆様に取ってよい年であるように 心からお祈り申し上げます
今年も挑戦の年であるように思っています
社会に貢献する気持ちを忘れずに 業務に従事したいと考えています
どうぞ 今年もよろしくお願い致します


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月16日に、本ブログに移植しました。

回想

平成21年の新年のご挨拶の投稿ですね。

今考えると、本当に懐かしいです。当時は、実務に移行するための準備とそれまでのことを終わらせるために翻弄されたように思います。そうして、改めてこの仕事をしようと受験準備開始時の意思を思い出しながら、記していたように思います。

業務の概要について、事務所公式webページでも紹介しています。ぜひご参照ください。

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事務所より

愛機でした!!

PowerBook G3 です 愛機でした

不要のPCを廃棄処分をしました。
最近は、使用してはいませんでしたが、1998年に入手してから、ずっと使っていました。当時は、お買い得マシーンと言われていました。前職の時代、業務ではあまり用いることはありませんでしたが、出張が多い仕事だったもので、iMacやPower Macintosh 等のデスクトップマシンを憧れていましたが、持ち運べるものが良いこと、そしてノートのMacも良いなと思っていたので、思いきって購入したことを覚えています。

背面、リンゴマークも光りました

そうして、なんとか入手して、当時の主力ソフトであったクラリスワークスをはじめ、インターネットに接続をする際にも、このPower Book G3 (Wall Street )を用いていました。その後、地図ソフトを購入して、GPSユニットとつなげて、自動車で出かける際に、簡易なナビゲーションをして楽しんだことも、覚えています。 車で出かけるときの必需品でありました。今のご時世のカーナビは、ほぼ標準装備、そしてDVDも読み込めて、HDDも搭載されているものもあって本当に良くなったなと思います。
 このマシン当時のボードは、CPUユニットが取り外しができて、サードパーティからアップグレードカードが販売されており、差し替えて、動作スピードを引き上げていたことを覚えています。そうした上で、Mac上でWindowsを起動させて使用していたことも覚えています。動作はネイティブと比べたら遥かに劣りましたが、動作検証をする際に良く用いていました。そして、AppleのMacOSの方針転換があり、MacOS9からMac OS X への移行があり、Mac OS X 10.2.8まで、使用することができました。

閉じて底面の写真です。廃棄するまでゴム足は残ってました😅


 PCカードスロットも当時としては、珍しいモータードライブで、スイッチを押すとモーター音がして、カードが飛び出してきました。今のPCはフロッピーディスクドライブは搭載されいませんが、このノートより前のモデルは、フロッピーディスクドライブも電動で取り出してくれるモータードライブでした。
 Mac OS X 10.3 は私は使うことを見送りましたが、Mac OS X 10.4 Tiger が発売され、ハードウェアの足切りの対象であることを改めて認識し、先に上げたPCカードスロットが故障したこともあって、ハードウェアの故障頻度も上がったので、新たにPowerBookG4 17inchを購入して、使用頻度が大きく下がりました。
 そして、寂しいですが、先日廃棄処分をしました。私にとっていろいろと夢を与えてくれたPower Book G3 (Wall Street)でした。もし所有していなければ、興味を持って、Macどころか、PCについても勉強をすることはなかっただろうし、様々な知識を身につける機会はなかったと思います。本当に愛機でした。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月16日に、本ブログに移植しました。

回想

当時このマシンの廃棄し、次のPowerBook G4 17inch の廃棄するときは、仕事で使う以上、もうPCに対して愛着は持たない、そんな思いへの変わりました。

もっとも、愛着を持たないことは、大事にしないということではなく、自ら、拡張作業をしたり、処理速度を早めるためのパーツ交換はしないという意味でです。

その後のApple社のノートブックPCの動向

apple社のノートブックパソコンは、MacBookProシリーズが出る頃になると、軽薄化に拍車がかかりました。また同時にインタネットへのアクセスも光回線の普及も手伝い、ビジネスの形もだいぶ変わっていくこととなるときに 取り残されてしまったパソコンだったと、今改めて振り返るとそんな気がします。それにしても、上記に記したPCは 本当に可能性を与えてくれたPCだった そう思っています。

これからも Apple 社製品を使い続けるのか と聞かれたら なんともいえないところです

正直記すと、普通のPCとさほど変わらなくなってきたのかなと思っています。私にとって選ぶ基準は、あくまで使いやすさであるため、それが叶うものであれば、今はメーカーにこだわるつもりはないと考えています。

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司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

オンライン申請の強み

 不動産登記法が改正されて、オンライン申請が法律上可能となりましたが、施行当初は、全くと言っていい程普及せずにいました。
 しかしながら、現在では、登記事項証明書等の請求では、時間的に猶予をもらっても良いものは、当たり前のように、当事務所では使用しています。
 先日、しっかり登記情報サービスを利用されている不動産業者さんから、証明書ではなくても、気軽に入手できるのではないかというコメントを頂きました。
 たしかに登記事項証明書よりは、気軽に入手できるのですが、登記官の記名と(もっとも今は、黒色でプリンターで印刷されてされた)職印の押印があるものを準備しなければ、一般の形からは、法務局から証明されたものではないので、決済前には、必ず準備している旨を伝えました。その上で、当事務所では出かける間際に、再度登記情報で確認しています 特に登記識別情報を取り扱う際には、細心の注意を払っています。
 注意しなければならないことは、書面でも、オンラインでも同じです。ただよりスピーディーに処理をするのであれば、オンライン申請を活用した方がよいと感じています。
 写真は、iPod Touch です。ゲームに力を入れている様ですが、ビジネスでも使えないかと、模索をしています。

iPod touch です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月15日に、オンブログに移植しました。

回想

当時は、不動産登記申請および登記事項証明書取得について、オンライン化の創世記だったと思います。故に、用いられる文言も法務局からの用語と(当時の)オンラインシステムで用いられている文言に齟齬があり、うまくいかないことも多々ありました。故に実務で、オンライン申請を使うことはまだまだ難しいという感性がありました。

その後のオンライン申請の取り組み

その後、不動産登記のオンライン申請の取り組みは、当時の法務省の副大臣をされていた河野太郎先生の呼びかけもあり、特例方式の採用及び普及ならびに期間限定でしたが、オンライン申請を用いた場合の登録免許税の減税の措置、しばらくして、登記原因が相続の場合の登記原因証明情報の相続関係説明図のみとする緩和がありました。

各法務局で温度差があると思うので、公式ではありませんが、法務局によっては、申請件数を増やしたい施作なのか、登記原因証明情報の補正を認める傾向もあるようです。もっとも法務省民事局からの正式な通達という形ではないため、またいつ規制を強化するのかは不明で、実務の動向により左右されると思います。

登記事項証明書および登記情報の活用

登記事項証明書は、行政庁に対する申請時の添付書面では必須で、登記情報も可としているのは皆無だと言えます。ただ行政手続相談の段階で活用することは問題ないと思います。また民事上当事者間が納得していれば、登記情報の活用も考えられます。

余談: iPod Touch について

余談ですが、回想の記す数日前に、Apple より、iPod Touch の販売終了の報道が流れました。実は、iPhone よりも前に開発設計販売された製品でした。故スティーブジョブスも とても気に入っていた製品だけに、なんだか 寂しさを覚えます。

不自由であるが故の自由があった製品

私見ですが、iPod Touch には、iPhone にはない不自由であるが故に自由があった そう感じた本当に良い製品だったと思っています。通信会社の契約に縛られることなく、iOS が使え、WiFi ・ BlueTooth を駆使して、必要なときだけ外に繋がり、本当にいい製品だっただけに、なぜと思いましたが、通信環境は5Gに移行し、もはやハードウェア的な大幅な設計変更にかかる想定した経費に対して売り上げの見込みがもはや立たないと判断したのでしょう。時代の流れなのかもしれません。重ねて寂しい限りです。

さて、当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで、紹介しています。ご参照ください。