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事務所より 法教育

受験案内が発表されました

今日は実務の事ではないのですが 大事な事なので記させてください
司法書士試験受験生の皆さん 受験案内が発表されましたね
案内所に従って しっかりと準備を整えてください。記述式問題の配点が52点から70点の変更になっておりますが 出題の傾向が 大きく変わるとは考えにくいので これまでとおりの姿勢で対応する事が良いと思います
あと94日です。逃げ出さずに頑張りましょう

銀座の夜です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月20日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、資格試験受験講師もしていたこともあり、合格者であるにも関わらず、数年司法書士試験の出題傾向を探るため、受験していました。

ある事件

その数年後、もちろん私ではありませんが、資格試験受験予備校講師が手違いで、筆記試験に合格してしまい、筆記試験合格者に対し、口述試験案内を送付したところ、宛先に尋ね当たらないこととなり、法務局が調査すると偽名を使って受験していたことが発覚しました。

その方は、合格者ということだけではなく、司法書士登録もしている現職の司法書士でした。

そうすると、一般の方でも、合格取り消し事由となると思われますが、現職の司法書士が、偽名を使ったことが、大きく問題となり、品位保持義務違反により懲戒処分となりました。

司法書士試験の本質

懲戒のもっとも重要な理由は、偽名を使ったことでした。ただ懲戒処分の理由中の記載に、「そもそも司法書士試験は司法書士になりたい方が受験するものであり、既に司法書士として登録している者が受験するための制度ではない。」とも記されていたことをよく覚えています。ただあくまで理由中に記されていることであるので、それでも講師兼司法書士の先生方は、翌年以降も受験されていた様ですが、私は、確かに理由中にあることはもっともだと考え、以降受験は取りやめました。

合格後、複数回受験することが許される試験とは

こうして改めて、資格試験制度というものを考えたとき、確かに、既に合格した人物が再度受験するというのはどうなのかと思います。

もっとも、技能検定であれば、受験した当時の能力の証明ということですので、何度も受験することに、否定する理由はないと思います。例えば、簿記検定は、最たるものだと思っています。そのときの技能を証明するものであり、未来永劫その能力があるのかどうかは、自己研鑽にかかっているのであり、一度合格した事実というのは、合格したときに実施した試験において、その能力を有していたあくまで証明をしているに過ぎないと考えます。

当時から、さらに数年後、資格試験受験予備校講師業から離れましたが、司法書士の仕事をしてみたいと思っている方は、ぜひ受験合格し、ぜひ実務界に入ってきてほしいと、今でも願っています。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

iタウンページに掲載されました

何を今更という声が、聞こえてくるかもしれませんが、ようやくタウンページの申込が完了し、掲載がされました。
ただ紙面版は配布がまだ先なので、目に触れるには時間が掛かりますが、ネット上では「千葉県白井市、司法書士」で検索していただければ、トップでヒットします。
挑戦してみてください。

当時の表示画像です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月20日に、本ブログに移植しました。

なお、移植日現在は、iタウンページへの広告としての掲載は、行ってはおりません。

回想

当時の営業担当者は、言葉巧みだったな、そう振り返りました。掲載期間が終了し、事務所の情報を探すと、もちろんタウンページのWeb版ということですので、掲載そのものは存在しています。ただし広告としても掲載するのかどうかにより、iタウンページ上の検索結が上位になるか、原則どおりのタウンページの掲載順序に従うのか ということです。

広告の効果は、なかなか測ることができず、どうしたものだろうと常々思うものですが、効果が全くないとは言えないというものなのだろうと思います。依頼者に聞いても、結局はしっかりとは覚えていないケースの方が多いもので、致し方あないのかなと感じました。

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事務所より

潜在的に見えていないもの

 業務の改善を考えているけれど、なかなか進まないことがあります。それは、トップにおいても従業員にしても、今までのやり方にとらわれていることが多く、心理的な盲点ができるからだと思います。苫米地英人先生の書籍の中から引用していますが、何か新しいことを始めると、今まで見えていなかったものが見えてくるけれど、現状が潜在的にも快適ならば、もとに戻ろうとする力が働くそうです。
 この心理的な盲点、スコトーマといわれるものですが、実務でも、司法書士試験の受験でも、大いにしてあり得ます。
 この心理的に見えないものが、見えてくる様になって、どうありたいのか、そしてどう受け止めて、次の行動につなげなければならないのかを、心底から見直す必要があるのかも知れませんね。

当時の銀座通りです

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月20日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、開業していろいろ勉強もしたいという念いで、セミナーに出ていたことを覚えています。

今、振り返ると、言葉を変え表現を変えてはいますが、概ね、おっしゃりたいことは同じなのかなと思える様になりました。

そんな意味では、究極的には、人類における目標は、いつの時代になっても同じなのかなと思います。現在では、そのことが民衆にまで浸透してきたのかなと感じます。

この仕事について、多くの方と出会うことも多いものですが、法律は知っていても、事実は知らないことは多いにしてありうることなので、これからも社会に出て、いろいろ見てみたいと思っています。

当事務所の業務の概要は、事務所Webページでも紹介しております。ぜひご覧ください。

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事務所より

iLife’09に切替えました

 発表があってから、しばらく経ちましたが、このiLife’09ですが、Mac用のコンシュマー向け写真加工管理、ビデオ編集、DVD作成、Webサイト作成、音楽制作などの統合ソフト(と記していますが、実のところなかなか一言では語れないソフトです)なのですが、このブログを作成するために活用している、iWebもアップデートしました。
 もちろん、操作性は向上しています。そしてウィジェットもカウントダウンを追加したり、iSightカメラ、isightムービーも追加されて、手頃にWebサイトに貼付けることができる様になり、強化されました。
 また、個別のwebサイトごとにサイトを公開することができる様になり、より便利になりました。
 もっと面白いことができるようで、わくわくしています 


回想

当時、appleから iLife のアップグレーッド版が発表があり、iPhoto、iMovie 、GarageBand、iDVD および iWeb も盛り込まれた、とっても充実したアプリケーション群でした。当時は、ブログもまだまだ創世記だったかなと思います。

旧ブログ「時報」も、iWebによる生成だった

旧ブログ「時報」も 厳密に言えば、iWebを使って、ブログ調に作成されたwebページ でした。ブログは、今はほとんど利用されない、他のユーザーが同じブログサービスを用いているとトラックバックなどの機能が備わっていますが、このiWebで生成されたブログ調のページ では、もちろん機能は搭載されてはおらず、その点がメリットでありデメリットだったのかなとふと思い返すこともあります。

結局このアプリケーション群は当時有料でしたが、販売方針を転換し、iWorksも iLife も無償化し、そして、インターネットによる通信が充実したことに伴い、店頭でのメディアによる販売を辞め、オンラインでダウンロードする提供形態に変わっていきました。

ハードとソフトを両方扱うPCメーカーなのだから

今現在、appleは「computer」という文字がなくなってしまいましたが、できることなら、ハードとソフトを総合的に提供するメーカーであり続けて欲しいと思います。今日において、ハードとソフトを双方手がけるPCメーカーはもはや一社だけなのではないかと思います。総合的に手がけるからこそ、独創的な製品が生まれるのではないかと考えます。

話題が、業務とはかけ離れてしまいましたが、現在のブログもPCはMacを使っています。

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会社・法人・企業法務

コンプライアンスについて

コンプライアンス、コンプライアンス、CSRなどと、いろいろと横文字が飛び交う今日この頃ですが、これらの言葉をご存知でしょうか。
コンプライアンス、直訳というよりは、単に訳すと「法令遵守」という言葉に、大多数の日本人の方は、置き換えてしまう様です。
でも、このコンプライアンスという言葉、考え方次第で、会社をダイナミックに事業を展開して行くことができるキーワードになる要素もあれば、会そのものの存続が危ぶまれる危機に直面する要素もあります。
この続きは、次回に記したいと思います

今後ともよろしくお願い致します


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月19日に、本ブログに移植しました。

回想

ちょうど、この時期あたりから、法令遵守、コンプライアンス、CSR、企業の社会的責任という言葉がもてはやされた時期だと思います。

明らかに法令違反ならば、論外ですが、法令解釈まで踏み込んでみると、この法令そのものは、どこまでを射程としているのだろうという疑問符がいっぱい湧いた事案も多く出現した時期だったと思います。

対応の仕方で存続倒産が大きく分かれました

当時は、この言葉に踊らされ、いろんな人が対応の仕方を誤り、返って世論を煽り、風評被害が拡大してしまったため、事業者が解散するという事態が続出しました。

基準というものは一つとは限らない

それ以後、コンプライアンス、CSRがずいぶんと見直されたようにも思えますが、様々な基準に照らし合わせたとき、過度の制限をしているのではないか、事業活動に対して過度に制限を求めすぎるのではないかという疑問視する声もあったようです。

それでも、事業者として明らかに守らなければならない法令は遵守すべきで、企業の社会的責任は、存在意義を問うものでもあると思います。

事業をしていく以上、社会に貢献していくものにしていきたいですよね

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雨に濡れた薔薇でした