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事務所より

WWDC2009の基調講演がアップされました

 いつも楽しみにしていますが、今度はどんな事をするのか、楽しみにしながら待ち望んでいました。ちょっとした未来が見えるような気がするので、注目しています。また好きな事をなので、英語を聴くにも、とっても良いと思ってみています。
 私自身は、iPhone は持ってはいないのですが、iPod Touch でも iPhone OSを試してみようと思っているので6/17になったらぜひ、ダウンロードして使ってみようと思っています。
 それから、ノート形のMacがアップデートされています。考えてみれば、私の場合ですが、充電池を取り外すきっかけは、充電池の調子が悪くなった時ぐらいでしたね。7時間連続で真剣に使って仕事をしていたら、疲れがどっと出ると思います。
 そして、MacOSXですね、9月頃にSnow Leopard がでるようですね。機能も充実して、気難しい事は考えずに、ユーザーにとって使いやすい仕様が一番ですね

当時のiPhoneのイメージです

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、本当にワクワクしたことを覚えています。のちに、とってもがっかりするのですが、本当にワクワクしました。

西新宿に集まった

当時は、web開発者が西新宿に集まり、appleジャパンでiPod Touch でも閲覧可能なデザイン変更を強くメッセージを発信していました。フレーム形式のデザインはそのうち淘汰される。しっかり文法の意識しなくてはいけない、とその時の講師も強く訴えていたことをよく覚えています

スマートフォンの普及創世記は混乱期でした

その後、上陸とともに、スマートフォンの普及が加速すると、webデザインの混乱が生じたことは言うまでもありません。なぜかスマホ専用サイトのようなものも現れたこともあり、当時のApple CEO はどう考えていたのでしょう。たぶん全てが自分たちの思う方向に動くわけではない事実が顕在化し、水面下で、覇権争いがあったようです。

スマホアプリの出現で Web技術も体裁が変わった

web技術の延長線上にアプリを開発することを覚えたデベロッパーたちは、その後大きな動きとなり、PCによる接続では、サービスの提供が受けられないものも出現しました。現在のLINEなどは、当時PCからのアカウント作成も認めていましたが、現在は、完全にスマートフォンで対応するアプリからの登録を求めています。

改めて、振り返る

本当に、夢のようなデバイスが登場する。そんな思いでこの当時は、ワクワクしました。イメージにもあるように、動画撮影および編集、声認識による操作、アプリケーションの検索、方位磁針等の今では当たり前に入っている機能ですが、当時は本当に「画期的で、本当にワクワクしました。

元技術者として

やはり、司法書士になる前は、技術者をしていたこともあり、ものが具現化していくことに、本当に嬉しさを感じます。たぶんその気持ちは今でもそうなんだと思います。

事務所の業務の概要は、事務所公式webページでも紹介しております。是非ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人・企業法務 会社設立

定款は簡潔に

簡潔な方が良い

 何事に於いても、そうなのかもしれないのですが、簡潔(シンプル)な方が良いと思います。

会社の設立で定款の原案の作成を任せられる事がありますが、設立当初の発起人(成立後は株主となる方)が一人か若しくは複数か、発起人以外に株式を引き受ける方がいるのか、そして会社役員は取締役が一人だけなのか、複数なのか、他の役員(監査役、会計参与等)も必要なのかどうかによって、定款の記載事項は変わります。

使わない条項は、盛り込まない方が良い

 書面の原案を作成しても、活用しないのであれば、不要な事項であるので、私は盛り込まないこととしています。

 株主が増加したり、役員を増員させるのであれば、その前に定款の記載事項を見直し、そして現在施行されている法令に意識をして、変更すれば良いだけなのです。

定款とは

 定款は会社の根本規則であり、会社に取ってみれば、社内で作成する諸規則の根本となる規則と言えます。

 一度、定款を見直したい、将来に備えて、会社の内部統制について整理をしたいお客様に対して、当事務所は相談を受け付けています。

 ぜひ お電話を

冬の蔵王(山形)です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。なお、タイトルを変更し、内容について、見出しを加え、本文を加筆修正しました。

回想および補足

会社設立における定款の起案時に意識していることを当時記しました。今でもこの姿勢に変わりはありません。

やはり、一人会社であるにも関わらず、もはや必要とは言えないような規定は、盛り込まない方が、実情にもあっていますし、複数人の株主が存在している会社であれば、力を発揮する条項でも、一人会社であるときは、株式の譲渡に関する規定を除き、どうしたものだろうと首を傾げたくなるようなことにつながりかねません。

もちろん、株主が複数になる、役員の員数が複数になることが、予定されていたら、定款の記載について積極的に考えなくてはいけないし、たとえ登記事項でなかったとしても、定款の条項を追加しなくてはいけないと考えます。

構成員が増える、役員が複数になることが、はっきりした段階で、しっかり検討する必要があることを申し添えます。

当事務所で対応している企業法務の概要は、事務所公式ホームページでも、紹介しています。なお会社設立等の企業法務の相談を随時承っております。

司法書士 大山 真 事務所
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法教育

司法書士試験受験生へ

司法書士試験受験生へ

担当していた講座が終了し、受講されていた方には深く感謝致します。ありがとうございました。

この講座のコンセプトは、ガイダンスでも御伝えしたとおり、直前期に於いて、重要な事項を確認するというものでした。

基礎講座とは趣が違うので、しっかりしたことを長々と説明する時間があまりとれずに歯がゆい気持ちが私にもありました。

ただ確かなことは、今まで(基礎講座も含めて)受講されて、説明をうけた事を思い出す作業を早回しで行って、試験日当日に備えることが重要です。

ガイダンスでも言った様に、いかに探し物をなくし、合理的に効率よく思い出して、今持っている知識を単に吐き出すのではなく、知識を活用して問題を解く力を身につける、今年の試験問題に答える準備をすることが重要です。

時間が刻々と試験に近づいていますが、決して時間がないからと言って、おざなりに取り組むのは禁物です。確り対策をとるのであれば、確り対応することが必要です。

焦ってしまうと、目が単に泳いでしまうだけで、何も残らないことにもなります。

一つ一つを確実にこなしてほしいと思います。

三重県に流れる宮川です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。

回想

直前期の対策講座が終了した直後に記したブログでした。当時、受講生からは、「内容をまとめて欲しい。」という言葉が、よくよく事務局を通じて、聞こえてきました。

しかしながら、使用しているテキストに記されていることは、基本書と比べてかなりまとまったものであり、これ以上をまとめようもないくらいに完成されたものだと私は判断しました。

受講生の立場としては、出題される事項をまとめて欲しいという思いだったのでしょうが、司法書士試験は山かけをして合格できるほど、優しいものではありません。その事実を受け止めることさえも出来ない受講生が大多数であり、どうしたものだろうと感じたことも事実です。それでも最後まで受講していた受験生には、本当に合格して、次の段階に進んで欲しい思いもあり、記した記事でした。

受験者の若年化が進み、厳しいことを言おうものなら、事務局に入らぬ要望をひたすら出し続けていた受講生もいたようですが、それくらいのことをするくらいなら、合格するためには、何をすべきなのかを考えれば、今の事態から、いち早く脱したのではないかと思ったりしました。

新たな事象へ

ちょうど、このときは在先していた資格試験受験予備校も組織再編があり、それを気に、専属講師としては活動はしないと決め、この機関を後にしました。

その後、実務に特化しましたが、今でも講師の経験は、クライアントに、問題に対する指針や事件に対する方針の説明や解説をする際に役立っています。

通常の業務について概要は、事務所公式Webページでも、紹介しております。是非ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 法教育

裁判員制度が施行されました

 いろいろ議論があるようですが、スタートしましたね。司法の問題点が浮き彫りになるかもしれないし、司法と向き合っている職員の姿勢をかいま見ることができると思います。

裁判制度・法律の存在の再認識

 これまで裁判は世間からはほど遠い存在が、皆さんの身近な存在なのか、それとも得体の知れないものなのか、それはもとより、法律という存在は皆さんにとって身近なものなのか、それとも法律も得体の知れないものなのか、きっと明らかになると思います。

個々の裁判員の人生への重大さの有無

 ただ自身の事の重大さだけをクローズアップしている報道もありますが、もう少し冷静になって物事を見てみると、今まで見えていなかったものが見えくることによって、それをどう感じて、問題として捉えて行くことの方が重要だと思います。

政策にも目を向けて

 ことの重大さを感じれば、同調して主張している政治家の皆さんが、皆さんの町中にいらっしゃるかもしれません。その上で、政治に参加してほしいと思います。例えば、選挙に行って投票をするとか…。

 私からは、あえて詳細なコメントは差し控えますが、当初の目的からは外れるような制度にはなってほしくないと思います。
 この制度をどうするのかは、皆さんの心にかかっています。ぜひ判断をしてみてください。

富士山

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。見出しを追加し、内容を再構成しました。

回想

さて、当時の回想ですが、制度が施行し、数週間後、司法書士試験受験生のもとに裁判員候補者に選任された旨の通知が届いたという報告がありました。その方は、専業受験生だったこともあり、そして試験受験のため、どうしたものだろうと言葉がこばれたことを覚えています。

そんな意味では、今日でも、重大な刑事事件で裁判員裁判としているようですね。仕事のこと雇用の問題がある中で、先の記事でも記したとおり、裁判員として参加した後の身分保障の問題など、気をつければ、いろいろと気になることろは、今でもあるのかなと思います

当事務所の通常業務の概要は、事務所公式Webサイトで紹介しています。ぜひ、ご覧くださいませ。

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不動産登記申請

抵当権抹消登記申請手続について支援致します

 当事務所は、抵当権抹消登記手続に於いては、登記申請に関する相談を承ります。申請手続についてコンサルティングを行います。
 今日において、不動産登記申請手続の出頭主義は廃止され、郵送による申請手続が認められる様になりました。
 昨今において、抵当権抹消登記申請手続に於いても、司法書士の職責に於ける本人確認および登記申請手続をする意思確認の必要性が、各関係機関からの注意喚起および要請があり、これまで以上に厳格に行わなければならないと示唆されました。
 そこで、当事務所では本人申請であって、相談として承れば、本人確認の必要もないので、相談の段階で、申請手続の注意点などをきめ細かく御伝えして、相談料、申請手続費用を節約したいお客様への配慮をした方が、よりお客様のためになると考えました。
 住宅ローンが完済して、急いで不動産の処分は考えてはいないけれど、抵当権の抹消登記をしたいというお客様には、お得な方法であると思います。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月27日に、本ブログに移植しました。なお、当時記されていた手続き支援の報酬に関する記載は、削除しました。

回想

金融機関の対応の変化

今日において、金融機関の対応もずいぶん優しくなったなと思います。数年前から本人申請がずいぶん多くなり、金融機関から漫然と提出される解除証書等は、正直5W1Hの形式にはなっておらず、金融機関に対応していた司法書士が全て追記し対応していたという慣習がありました。

風向きの変化

ところが、その数年前あたりから、所有者(抵当権設定者)がみずから法務局に持ち込み、そのときは「登記相談」でしたので、物件の表示が全くない、委任事項もまるで白紙に近い委任状を持ち込み、カウンター相談で、逐一書き方を指導していたようですが、実体上の書類の記載事項まで法務局が対応することは、事実の作出に他ならず、極めて不適切な対応であることから、登記義務者から提出される書類は、登記義務者自らが完成させ、登記権利者に引き渡すべき機運が高まりました。おそらく法務局は、金融機関に対し通達を出したことによって、最近では、必要事項がほとんど記入されて、所有者に交付していると思われます。

最近の動向

現在では、ほぼ支援の要請も含め、受注はありません。もっとも抵当権抹消登記申請一つ取り上げても、実はとっても難しいこともあります。

大昔の慣習、懲戒処分された同業者のこと

ふた昔前までは、登記権利者(所有者)の本人確認すらせずに、申請し受理されていました。そのため時系列的に、おかしなことも発生していたことも事実です。

死者からの委任状、中身のない委任状等の不正発覚

それは、抵当権抹消申請受付日には、すでに所有者は他界していることが、後日の相続登記申請を受け付けた段階で、法務局も気がついたという事案です。また金融機関から直接依頼があり、所有者の本人確認をせずに抵当権抹消登記申請をし、受理されたところ、後日、その所有者が、与り知らないところで抵当権抹消登記がなされている、申請していないのに登記されている、と法務局に申し立てがあり、虚偽の委任状を作出し対応したことが明るみになり、懲戒処分を受け業務停止命令を受けた同業者もいました。

金融機関にとって終わった話、書類も神経質ではない

不動産売買に伴う所有権移転や融資が関連する抵当権設定は、実体上も多額の金員が移動するため、関係者全員が緊張して業務にあたるので、相対的に、手続き準備の精神的負担は分散されますが、抵当権抹消登記申請時点では、金融機関は回収が済んでいるし、問題があったら、言ってくれれば対応しますくらいのマインドであるため、対応する司法書士以外は、あまり緊張感がなくなってしまうため、よくよく基本的なことを気をつけていないと大事故に繋がる申請であると、よく言われたものです。

こうしてみてみると、たかが抹消登記申請、されど抹消登記申請という意味がよくわかると思います。

抵当権抹消登記申請について、当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しています。是非ご覧くだだい。

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