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事務所より

潜在的に見えていないもの

 業務の改善を考えているけれど、なかなか進まないことがあります。それは、トップにおいても従業員にしても、今までのやり方にとらわれていることが多く、心理的な盲点ができるからだと思います。苫米地英人先生の書籍の中から引用していますが、何か新しいことを始めると、今まで見えていなかったものが見えてくるけれど、現状が潜在的にも快適ならば、もとに戻ろうとする力が働くそうです。
 この心理的な盲点、スコトーマといわれるものですが、実務でも、司法書士試験の受験でも、大いにしてあり得ます。
 この心理的に見えないものが、見えてくる様になって、どうありたいのか、そしてどう受け止めて、次の行動につなげなければならないのかを、心底から見直す必要があるのかも知れませんね。

当時の銀座通りです

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月20日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、開業していろいろ勉強もしたいという念いで、セミナーに出ていたことを覚えています。

今、振り返ると、言葉を変え表現を変えてはいますが、概ね、おっしゃりたいことは同じなのかなと思える様になりました。

そんな意味では、究極的には、人類における目標は、いつの時代になっても同じなのかなと思います。現在では、そのことが民衆にまで浸透してきたのかなと感じます。

この仕事について、多くの方と出会うことも多いものですが、法律は知っていても、事実は知らないことは多いにしてありうることなので、これからも社会に出て、いろいろ見てみたいと思っています。

当事務所の業務の概要は、事務所Webページでも紹介しております。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

iLife’09に切替えました

 発表があってから、しばらく経ちましたが、このiLife’09ですが、Mac用のコンシュマー向け写真加工管理、ビデオ編集、DVD作成、Webサイト作成、音楽制作などの統合ソフト(と記していますが、実のところなかなか一言では語れないソフトです)なのですが、このブログを作成するために活用している、iWebもアップデートしました。
 もちろん、操作性は向上しています。そしてウィジェットもカウントダウンを追加したり、iSightカメラ、isightムービーも追加されて、手頃にWebサイトに貼付けることができる様になり、強化されました。
 また、個別のwebサイトごとにサイトを公開することができる様になり、より便利になりました。
 もっと面白いことができるようで、わくわくしています 


回想

当時、appleから iLife のアップグレーッド版が発表があり、iPhoto、iMovie 、GarageBand、iDVD および iWeb も盛り込まれた、とっても充実したアプリケーション群でした。当時は、ブログもまだまだ創世記だったかなと思います。

旧ブログ「時報」も、iWebによる生成だった

旧ブログ「時報」も 厳密に言えば、iWebを使って、ブログ調に作成されたwebページ でした。ブログは、今はほとんど利用されない、他のユーザーが同じブログサービスを用いているとトラックバックなどの機能が備わっていますが、このiWebで生成されたブログ調のページ では、もちろん機能は搭載されてはおらず、その点がメリットでありデメリットだったのかなとふと思い返すこともあります。

結局このアプリケーション群は当時有料でしたが、販売方針を転換し、iWorksも iLife も無償化し、そして、インターネットによる通信が充実したことに伴い、店頭でのメディアによる販売を辞め、オンラインでダウンロードする提供形態に変わっていきました。

ハードとソフトを両方扱うPCメーカーなのだから

今現在、appleは「computer」という文字がなくなってしまいましたが、できることなら、ハードとソフトを総合的に提供するメーカーであり続けて欲しいと思います。今日において、ハードとソフトを双方手がけるPCメーカーはもはや一社だけなのではないかと思います。総合的に手がけるからこそ、独創的な製品が生まれるのではないかと考えます。

話題が、業務とはかけ離れてしまいましたが、現在のブログもPCはMacを使っています。

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会社・法人・企業法務

コンプライアンスについて

コンプライアンス、コンプライアンス、CSRなどと、いろいろと横文字が飛び交う今日この頃ですが、これらの言葉をご存知でしょうか。
コンプライアンス、直訳というよりは、単に訳すと「法令遵守」という言葉に、大多数の日本人の方は、置き換えてしまう様です。
でも、このコンプライアンスという言葉、考え方次第で、会社をダイナミックに事業を展開して行くことができるキーワードになる要素もあれば、会そのものの存続が危ぶまれる危機に直面する要素もあります。
この続きは、次回に記したいと思います

今後ともよろしくお願い致します


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月19日に、本ブログに移植しました。

回想

ちょうど、この時期あたりから、法令遵守、コンプライアンス、CSR、企業の社会的責任という言葉がもてはやされた時期だと思います。

明らかに法令違反ならば、論外ですが、法令解釈まで踏み込んでみると、この法令そのものは、どこまでを射程としているのだろうという疑問符がいっぱい湧いた事案も多く出現した時期だったと思います。

対応の仕方で存続倒産が大きく分かれました

当時は、この言葉に踊らされ、いろんな人が対応の仕方を誤り、返って世論を煽り、風評被害が拡大してしまったため、事業者が解散するという事態が続出しました。

基準というものは一つとは限らない

それ以後、コンプライアンス、CSRがずいぶんと見直されたようにも思えますが、様々な基準に照らし合わせたとき、過度の制限をしているのではないか、事業活動に対して過度に制限を求めすぎるのではないかという疑問視する声もあったようです。

それでも、事業者として明らかに守らなければならない法令は遵守すべきで、企業の社会的責任は、存在意義を問うものでもあると思います。

事業をしていく以上、社会に貢献していくものにしていきたいですよね

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雨に濡れた薔薇でした
カテゴリー
会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

事業承継のポイント1

 今日において、事業承継を円滑にして行くための準備として、今日は、ちょっと視点を換えて記してみたいと思います。
 事業承継を考えるにあたり、まず自社株の生前贈与等の譲渡、遺言書に記し遺贈する等の方法が、考えられます。
 でもそれだけでは、完全とは言えません。なぜならば、相続人の中に、遺留分を持っていらっしゃる方の存在があります。
 即ち、生前贈与をしたとしても、遺言により遺贈をしたとしても、遺留分を持っている相続人がいた場合、遺留分減殺請求を行使される可能性があります。
 ではどうすれば、この遺留分減殺請求に対抗することができるのか、理想的な方法として経営者が生前に、承継者以外の遺留分を持つ推定共同相続人に、事業に関わりがない財産を遺贈する方法が考えられます。
 また、生前に事業に関係のない財産を贈与して、遺留分を持つ相続人に、家庭裁判所で遺留分の放棄をしてもらうことも視野に入れても良いかもしれません。しかしながら、このことは、遺留分を持っている相続人の協力が得られなければ、なし得ないことです。

 承継者側から見た場合の事業承継の防御策として、いくつかの事象を考えなければなりません。
 一つ目は、承継者が相続人であった場合です。話し合い(遺産分割協議)をして、解決できれば良いのですが、そうも行かない場合を想定して記すと、もし経営者が遺言等を遺していても、遺留分を侵害しているのであれば、承継者は、自社株を引き受ける分、自社株に変わる事業に関係ない財産を譲渡する方法が考えられます。
 しかしながら、話し合いが難航するようであれば、家庭裁判所の力を使うことも視野に入れる必要があるかもしれません。
 いずれにせよ、遺留分減殺請求がなされた場合は、請求を受けた受贈者(贈与を受けた方、若しくは遺贈を受けた方)は、贈与、遺贈により取得した財産そのものを遺留分権利者に引き渡すのではなく、他の財産(金銭)でもって遺留分減殺に対応するということも考えてみてはいかがでしょうか。次回以降に2つ目の事象を考えてみたいと思います。

鎌倉の寺院にて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月18日に、本ブログに移植しました。

補足:民法の改正

民法の改正により、遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」に変わりました。よって、遺留分を侵害されたことによる請求は、侵害された遺留分相当の金銭でもって、終局的に解決することとなりました。

改正前は、遺留分減殺請求をすると、各遺産について、遺留分侵害額相当の相続分(持分)として、回復することとなり、終局的な解決にならなかったことと、金銭で解決することを前提にした方が、妥当であると、政策的な判断があります。

回想

事業承継について、先の記事でも記しましたが、経営権の譲渡をいかにスムーズに引き渡していくのかも大事なテーマだと言えます。記事では、株式について遺贈もしくは生前贈与するスキームの紹介でした。遺留分を主張することができるのは、相続人が生存配偶者、子または次順位の直系尊属となるのですが、株式を取得しない共同相続人への配慮は必要であると考えます。

事業承継に関することをはじめ、企業法務全般、業務の概要は当事務所公式Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

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会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

事業承継の相談承ります

 中小企業においても、団塊の世代の引退については、さけては通れない道かも知れません。社長様におかれましてもこの悩みは、本当に難しい問題であると思います。
 準備をしなければならないと感じていらっしゃるかもしれませんが、どのようなことから始めれば良いかがよくわからないという事であれば、当事務所でも相談を受け付けています。
 どうぞお気軽に、お申し付けください。
なお、詳細なことを確認するため、対面での相談になります。メール等では相談の予約を承っております。

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月17日に、本ブログに移植しました。なお、移植の際に題名および本文を変更しました。

回想

当時、研修を受講し、率直に感じたことをそのまま記しました。今でも、この問題は、尾を引いているように思います。

これまで対応した事案から

郊外の事務所ですが、対応した事案は、あるにはあります。引退を間近に迫った代表者から、株式を買取、また営業についても段階的に引き継ぎを行ない、無事に事業が承継されたという事案です。

また大きく捉えると、会社解散清算についても対応しました。家族ぐるみではない友人同士で立ち上げた訪問介護事業所(有限会社)でしたが、熟慮した結果、解散清算することとなったため、介護事業に関する法令からクライアントの問題点を再検証し、従業員に対する解雇にあたる雇用契約解除に関する書類、利用者さん向けの契約解除に関する書類、もちろん解散決議の株主総会議事録等のドラフトも対応して、解散および清算手続きを支援したこともあります。

会社法人を整理する際に留意すべきこと

会社法人を整理する業務は、これまでうまくできていないことが、解散清算もそうですが、どなたかに事業を引き継ぐ際に、そのことが露呈することもあります。その問題点にどう向き合い、気づきがあり対処できるようアシストするように心がけています。

会社法人に関する法務は、事務所公式Webページでも紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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