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事務所より

成田法人会白井支部情報交換会に出席しました

今日のお昼時に 地元船橋カントリー倶楽部の会議室(コンペルームと呼ぶべきかもしれませんね)にて行われた 成田法人会白井支部情報交換会に出席しました

その席で 久しぶりに 以前 株式会社設立でお手伝いさせて頂いたお客様とお会いし この度 成田法人会に入会され 初めてこの会合に出席しますという嬉しいことがありました

地域の異業種の交流という性格を持つこの会合 いろいろ面白いお話を聞くことができます その業界では 第一線で活躍されていらっしゃる経営者の方が多く出席なさるので 本当に良い刺激を受けることもできますね

私の方からは 出席されていらっしゃる経営者の方には無縁な話かもしれませんが 休眠会社の整理に関する話をしました

他の支部とは違って このような情報交換会を活発にしているので ご興味の御有りの方 将来的に法人なりを考えていらっしゃる個人事業主様も法人会は間口を広げて入会できる様です

今回は 直接 自身の業務のことではありませんが 地域のお知らせでした!

会社・法人登記に関する相談に対応致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

おかげさまで8周年 9周年目に突入しました

利用者の皆様

ありがとうございます 当事務所 平成18年12月4日に開所して 本日で丸8周年を迎え 9周年目に突入致しました

ここまで 続けてこられたのも 利用者をはじめ地域に受け入れられ 認めて頂けたからであり 感謝しています

明日から翌週の平成26年12月10日まで、当ブログを拝見された方を対象に、初回30分相談料を無料で対応致します。

電話でのご予約の際に、「ブログを見て、相談をお願いしたい」旨と以下に記す言葉を仰って頂きたく思います。

合い言葉「おかげさまで8周年 9週周年目に突入」です

おかげさまで8周年、9周年目に突入に伴い、Webページ「当事務所について」も更新しました。もっとも文章が殆どですが、憶いを綴りました。もしお時間がございましたら、立ち寄って頂ければ幸いです。

司法書士 大山 真

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357事務所の執務室からの風景

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事務所より

御来所の前に、今一度連絡をお願い申し上げます

こんにちは

おかげさまで 当事務所も平成18年12月4日に開所し まる8年、9周年目に突入致しました

挨拶のメッセージは 後ほど投稿します

さて 今一度お願いしたいことがあります

アポイントを厳格にご指定して頂いていない もしくは 当職に面談を希望されているが明確な日付及び来所時刻をお約束していないお客様につきまして ご自宅を出発される前に 今一度 当事務所に 連絡頂きます様 お願い申し上げます

スタッフ全員が出払っていることもあり 隣接する会社様から 言付けを頂戴することもあります

当事務所の業務につきましても 急を要する業務も存在し スクランブルで 外出する所用も存在します

つきましては 出向かれる前に 一報連絡頂きます様 お願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

こちらのブログに、刷新致しました。

皆様

当事務所(司法書士大山 真事務所)のブログをご覧になって頂きありがとうございます。

お知らせしてきましたとおり、今月からこちらのブログを本稼働させます。

レイアウト等、まだまだ改善すべきことは山ほどあるのですが、やはり期限をある程度決めなければ、ことは前には進んで行かないと思い、今回、こちらのブログを本稼働させ、従来のブログサービスは、閉鎖は致しませんが更新はしないこととしました。

今後とも 当事務所をよろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

小規模な自治会ほどお勧めします。認可地縁団体と不動産登記

自治会は、確かに人々な集まりなので、社団と位置づけても良いのですが、法律に即すと、社団というグループ固有には、直接は認められていません。

不動産登記の世界も、実は、自治会については、独立した人格とは直接はみなすことができないので、代表者の個人名で、もしくは当時の役員の共有名義で登記をすることしか認められていません。

このような不都合を解決するため、自治会、町会については、市町村に届出て、認可されると、自治会名義で、登記名義を受けることができます。

この自治会名義で登記を受けることの利点ですが、これまでは代表者個人が登記名義を受けていたので、代表者が交代するたびに、登記を申請しなければならないこととなりました。また代表者だった方が無くなられて相続という原因で、間違い相続人が申請してしまい登記されてしまうことがありました。

ただ、規模が大きい自治会ほど、基本的には、会員の入会の間口は大きくせざるを得ないと解します。年齢や国籍によって入会要件を定めていると、認可は認められてはおりません。そもそも不動産等を所有していなければ、制度を活用する利点がないため、認可は認められてはおりません。このことを裏返して考えてみると、不動産を有する小さな自治会ほど、認められやすと考えます。

地縁による団体の認可にともなう不動産の登記について相談を承ります。

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357