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民事信託・遺言・後見・相続 試験運用

配偶者は常に半分(2分の1)とは限りません。

相続の相談を受けていて、やや誤解されている方が多いので記します。

今回は、配偶者が受ける相続分のことを記します。

私たちが、よく相談者からお聞きするのは、「配偶者は2分の1」という発言が、多く見受けられます。

基本的に、3分の1の確立で正しいとも言えますし、誤りとも言えます。

確かに、相続人が配偶者及び子(第一順位)の相続であれば、配偶者が受ける、法定相続分は、「2分の1」です。正しいです。

ただ、それ以外の場合で、違いがあります。

相続人が、配偶者及び兄弟姉妹の場合、配偶者が受ける法定相続分は「4分の3」なのです。なお、兄弟姉妹は、その「4分の1」をさらに分け合うこととなるのですが、被相続人の父母と兄弟姉妹の父母が両方同じか一方だけ同じかによっても、その兄弟姉妹の受ける法定相続分に違いが生じます。

それから、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者は、「3分の2」の法定相続分があります。直系尊属全体で「3分の1」、更に、実親、養親が存在する場合は、その尊属の数で除して計算された相続分が、直系尊属のここの法定相続分となります。

安直に「2分の1」ではなく、違う場合もありうるので、注意が必要ですね。

相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人・企業法務

休眠会社の整理について

株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、その役員には任期があります。事実上役員のメンバーが変わっていなくても、役員の変更登記申請をしなければなりません。この役員の変更登記が株式会社の場合、最後に変更登記をしてから12年経過している会社、一般法人の場合は、最後に登記をしてから5年を経過している法人について、通知がなされます。

この通知を受け取られた会社・法人は、法務局に対し、平成27年1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記がなされてしまいます。

またここまで放置してしまっていると、登記をしなければならない義務を怠っていることに対する行政上の秩序罰たる過料の制裁を免れないこととなります。もっとも放置しておいて、解散の登記をされてしまうと、現状を回復させるのに、無用な時間と費用が発生してしまいかねません。

ご留意頂きたいと思います。

会社・法人の役員変更の登記申請を相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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試験運用

こんにちは

先日 ニュースを見ていたところ 成年後見の問題が取りざたされていました
何でも 成年後見人のなり手が足りないとのことでした

少し考えるベきこととして 財産管理をどのようにしてほしいのかを 判断能力がしっかりしている段階で せめて方針だけでも決められた方が良いのではないかと考えます

成年後見の制度では 積極的な管理である運用までは、基本的には、許されては下りません。

家族信託という方法が撮り得ることができて その方が良い場合もあります

制度やスキームは 実はとおり一辺倒ではありません じっくり考えることも大事なのかなと思います

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事務所より

お客様より

昨晩 お客様より 頂きました

近頃 あまり時間を取ることができずに 本コースに出向くことが殆どできていないのですが お客様は 覚えていらっしゃったようです

何でも 他の使い道を考えたそうですが やはり仕様のとおりしか使う他無く… ご自身はプレーをなさらないということでした そして 有効に使ってほしいと託された次第です

実は 事務所の近隣には 本コースが 多く存在します

どうにかして また行ける機会を設けたいものです

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試験運用

12月から本稼働させます。

こんにちは

今まで 試験運用を重ねてきましたが 今月中をめどに 試験運用は終了することとなりました。

来月初めから、このブログサイトを本稼働させていこうと思います

まずは、お知らせでした!

会社・法人の役員変更の登記相談を承ります。

司法書士 大山 真 事務所

TEL: 047-446-3357