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事務所より

空き家は負債と考えた方が良いかもしれません

Webでニュースを見ていましたら、ふと気になったので、引用致します。 確かに、近頃、住宅街を通るたびに、大丈夫かな? 空き家なのかな? という物件が散見されることがあります。 国としても、遊休させている建物について、本格 […]

Webでニュースを見ていましたら、ふと気になったので、引用致します。

確かに、近頃、住宅街を通るたびに、大丈夫かな? 空き家なのかな? という物件が散見されることがあります。

国としても、遊休させている建物について、本格的に対策に乗り出そうとしていますね。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、平成26年11月27日に公布され、施行日は、平成27年2月26日となっており、既に施行されています。

また税制上の対策も講じられています。どのような対策なのかというと、「市町村長が特定空家等(注)の所有者等 に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について 固定資産税等の住宅用地特例(※)の対象から除外することとする。」とあります。
即ち、特例から除外し、本則どおり課税するということです。小規模住宅用地と本則との差は、6倍も違うので、毎年負担する固定資産税等の税額に大きな違いが生じます。

固定資産は、有効に活用していれば、「資産」として位置づけられますが、活用がうまくできない・管理できないのであれば、もはや「負債」と考えて、処分を積極的に検討した方が良いと考えます。

また、登記名義が、親御さん名義でれば、相続による登記申請が必要となります。

いざ、課税明細書が届いて、金額を見て驚かれる前に、整理・処分することを検討することをお勧め致します。

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司法書士 大山 真 事務所
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