カテゴリー
会社・法人・企業法務

株式会社の監査役の監査の範囲に関すること

平成18年5月1日に現在の会社法が施行され、監査役の監査の範囲についても変化がありました。 どのように変わったのかというと、法令上の一般的な株式会社(公開会社)の監査役には、会社の業務に対する監査権と会社の会計に関する監 […]

平成18年5月1日に現在の会社法が施行され、監査役の監査の範囲についても変化がありました。

どのように変わったのかというと、法令上の一般的な株式会社(公開会社)の監査役には、会社の業務に対する監査権と会社の会計に関する監査権の二つの権限があるのですが、規模の小さな会社は、会計に関する監査権しか認められていませんでした。

会社法が施行されて、公開会社ではない会社に限って、監査役の監査の権限の範囲を、株主総会の特別決議でもって定款に会計に関するものに限定する、という規定を設けることができる様になりました。すなわち、小規模の会社の場合、この権限の範囲の置き方が、180度置き換わったこととなります。もっとも当時の法改正によって、既存の株式会社について、自動的に置き換わるものとはならない様に、経過処置が設けられました。

いわば会社の規模がそれほど大きくなく、株主と取締役との関係が、それほど遠くない会社は、株主の権限を強化したほうが会社のためになるという考え方もあり得るわけです。ただそれにしても、会計に関することまでは、なかなか株主としてでは、目が行き届かないこともあることもあり得るので、監査役を置くことを認め、会計の監査ができるのであれば、業務についての監査もできるのではないかという要請に応える形で、規定がなされました。

定款に、監査役の監査の範囲が、会計に関するものに限定する規定を置いていると言っても、基本的に、「定款は、利害関係を持っている人物しか閲覧の請求をすることができない(もっとも銀行や金融機関以外の債権者が請求しても、新たな取引関係に入るきっかけでもない限り、閲覧は、そうそうさせては貰えないのが実情でしょう。)」のであり、まして、これまで、この監査役の権限の範囲については登記事項とはされてはおりませんでした

そこで 平成27年5月1日を施行日として、この「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある。」ことが登記事項とされました。

そもそも「監査役」が会社法上の規定どおりに機能していることが、大前提であり、そうであれば、この登記をすることの価値が見いだされると思います。なぜなら、業務監査権まで認めているかそうでないのかによって、会社の業務執行が暴走した際の監査役の責任の取り方に差が生じるからです。

5月の施行の前に、監査役でいらっしゃる方は、今一度、定款をご覧になってみて、登記申請することを代表者に促すべきと考えます。

企業内統治についての相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357