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事務所より

姻族関係の終了

少し、変わった質問がありましたので、記したいと思います まず姻族とは、「配偶者の親族」、「親族の配偶者」に対して、そう呼びます。 この姻族関係を終わらせたい、ということであれば…、 配偶者が生存されているので […]

少し、変わった質問がありましたので、記したいと思います

まず姻族とは、「配偶者の親族」、「親族の配偶者」に対して、そう呼びます。

この姻族関係を終わらせたい、ということであれば…、

配偶者が生存されているのであれば「離婚」ということ以外に方法はありません。ただ離婚ですと、配偶者との関係も解消してしまいます。

では配偶者が死亡した後の場合は、「姻族関係の終了」の意思表示を市区町村に届け出ることにより、成し得ます。

この姻族関係の終了の後の影響ですが、祭祀の権利に関する承継についての変更があり得ます。もっともこの権利の承継について話がまとまらなければ、家庭裁判所にて、決めてもらうという方法があります。

それから財産の相続では、離婚であれば影響がありますが、姻族関係の終了ではどうかというと、相続の開始時は死亡時なので、後に姻族関係を終了したところで、相続開始時に存在していた相続権が無くなるということではありません。

それから扶養については、三親等内の姻族が親族ということであり、民法877条2項の規定の3親等内の親族に該当しますが、「姻族関係の終了」をすることで、この義務からも解かれることとなり得ます。

氏ですが、「姻族関係の終了」をしたところで、影響は及びません。即ち別途「復氏届」(民法751条、戸籍法95条)をしなければ、婚姻継続中の氏をそのまま名乗ることとなります。

といろいろ記しました。いろいろあった上でのことで、届出を出されるのだとおもいます。ただ基本的には、この届出についても、受理されてしまうと、その後の撤回はできないものですし、そもそも、ご自身の置かれている境遇が必ずしも改善されるかどうかは、未知数です。よくよくお考えになった上で、意思決定をしてほしいと考えます。