こんにちは
来月から 限定ではありますが 一部の方を対象に相談料を変更しようと思います
直接 実務に影響する発表や報道はありませんでしたが 社会的には来月半ば以降 大きなことが起きないことを 切に願うばかりです
司法書士 大山 真
こんにちは
来月から 限定ではありますが 一部の方を対象に相談料を変更しようと思います
直接 実務に影響する発表や報道はありませんでしたが 社会的には来月半ば以降 大きなことが起きないことを 切に願うばかりです
司法書士 大山 真
こんにちは
既に新学期が始まっているところもあるようですが
先日の報道にもありましたが 思い詰めていて 誰かに聞いてほしい そうであれば ぜひ 使ってみてほしいと思います
普段は 登記のことで利用することが多いのですが 法務局でも いじめに関する相談を受けています
もちろん わたしの事務所に来てもらえれば お話を聞くことができます
くわしくは リンク先をみてくださいね
法務省:インターネット人権相談窓口へ: http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
近頃 電話がかかってくるので 敢えて記します
それなりのもっともらしい団体名を語って 司法書士や弁護士を紹介することが行われています これらの団体の関与した士業者は懲戒の対象となります
なぜなら 上記の行為は不当誘致の温床となるためです
当事務所は電話等による取次業者からの紹介での依頼は 一切 対応致しません
司法書士法をはじめ 各司法書士会会則によって いわゆる紹介屋経由の事件の受託は応じてはならないこととなっています 上記の紹介に応ずると 不当誘致となるばかりが 紹介屋さんは いわゆる紹介料という いわゆるピンハネ行為もあるようで 適切に執務を取り扱うことが難しくなるばかりでなく 士業者と依頼者の信頼関係の構築が 第三者を媒介すると築けない虞れもあるからです
やはり 相談する 業務を依頼するのであれば 直接 その士業者に問い合わせることが大事なことと考えます
企業法務に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
遺言について 財産のことだけが気になるでしょうし また財産のことだけが効力を持たせることができると 思われがちですが 実はもう一つ 存在します
それは 遺言でも ごくごく限られてはいますが 身分に関することを遺すことができます
その一つの中に『未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定』をすることができる場合があります。
母子家庭・父子家庭となり、その父または母が他界してしまうと、その子どもが法律行為をするにも、法定代理人が不在であるため、法律上不安定な立場となってしまいます
財産についての遺言は 直ぐにイメージできると思いますが 万が一、遺された子の法定代理人について考えておくことも、大事なことと考えます
※初稿は、2015年8月20日 午前11時47分に、公開しましたが、サーバー移行に伴い、加筆修正を加えました(2021年12月23日)
こんにちは
まず、以前取り上げた記事について、参照します。よろしければご覧になってみてください。
今回は 先日でも取り上げた自筆証書遺言の要件の一つである 「自筆」に着目して記してみたいと思います
「自筆」、「自書」することを言います。もっとくだけた表現をすると、「ご自身の手で書き記すこと」を意味します。ワープロや音声、映像で法律上の効力のある遺言を遺すことにはなりません。遺言は要式行為と呼ばれ、法律上認められるには、法律に記された要式を調えなければならないのです。
ご自身で記さなければならないので、やはり元気なときに記せば、「自書する」要件は簡単にクリアします。
では、手が震えて、上手く書き記すことができない場合、なかなか難しい問題があります。誰かに手を添えてもらい補助を受けて遺した場合、「遺言者が自書能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を満たすものとして有効…。」と最高裁の判例があります。
あくまでも私見ですが、上記のようなケースとして考えられるのは、介助者が推定相続人であった場合、その介助者が広義に実質的に遺贈を受けず、プラス財産について相続することがない場合は、介助者自らは不利益とは言わないまでも、不当な利益を受けることは通常考えられないと思われます。
次回は、もう一つの要件である日付について、記したいと思います
遺言に関する相談をお受けします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357