※初稿は2015年7月18日 午後5時23分に公開しました。その後、サーバー移行後、再度確認し、加筆修正しました。(2021年12月23日)
こんにちは
前回の続きです
将来 起きる相続の問題で お子さんがいらっしゃらないご夫婦のケースであると 直近においては 配偶者(連れ合い)の他界後のことをイメージされるかもしれません
配偶者の死亡後のことを念頭に対策を考えるならば 「遺言」書を配偶者に記してもらうことをお勧めします
いろいろなところで 「遺言」について取り上げられていますが とっても基本的なことを記したいと思います
※「遺言」(いごんと読みます)
遺言という行為そのものに 費用は掛けたくないのであれば ご自身の手で記す(自書すると言います。)、自筆証書遺言がお勧めです
この自筆証書遺言は、要件が四つ必要と言われています。この四つの要件が一つでも欠けてしまうと、法律上の「遺言」として、取り扱うことはできないので注意が必要です。要件それぞれでも、多くの注意点があるのですが、そのことは次回のブログ以降で触れたいと思います。
では以下、その要件です
- ご自身の手で、記す(自書する。)
遺言を遺したいと思ったときには、既に身体の自由が利かないこともあるようです。しっかりと記せるときに記した方がよいです。 - 名前を記す
手軽さ故に、記すことを忘れてしまうこともあるようです。 - 名前の脇に、印鑑がある
上記2と同じで、記し終わった(自書し終えた)ので、つい安心して、忘れてしまうのかもしれません - 日付を記す
自身が何時他界するかは不確定なことだし、記している最中は、これが最後の(言わば)手紙の様な気持ちになるし、死亡時を起点とするから!?! とお考えになったのか判りませんが 不明確なケースがあります
個々の注意点の詳細は次回以降に記したいと思いますが、案外できていないことが多いです。ご留意を
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