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民事信託・遺言・後見・相続

自筆証書遺言について(1)

※初稿は、2015年8月20日 午前11時47分に、公開しましたが、サーバー移行に伴い、加筆修正を加えました(2021年12月23日)

こんにちは

まず、以前取り上げた記事について、参照します。よろしければご覧になってみてください。

今回は 先日でも取り上げた自筆証書遺言の要件の一つである 「自筆」に着目して記してみたいと思います

「自筆」、「自書」することを言います。もっとくだけた表現をすると、「ご自身の手で書き記すこと」を意味します。ワープロや音声、映像で法律上の効力のある遺言を遺すことにはなりません。遺言は要式行為と呼ばれ、法律上認められるには、法律に記された要式を調えなければならないのです。

ご自身で記さなければならないので、やはり元気なときに記せば、「自書する」要件は簡単にクリアします。

では、手が震えて、上手く書き記すことができない場合、なかなか難しい問題があります。誰かに手を添えてもらい補助を受けて遺した場合、「遺言者が自書能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を満たすものとして有効…。」と最高裁の判例があります。

あくまでも私見ですが、上記のようなケースとして考えられるのは、介助者が推定相続人であった場合、その介助者が広義に実質的に遺贈を受けず、プラス財産について相続することがない場合は、介助者自らは不利益とは言わないまでも、不当な利益を受けることは通常考えられないと思われます。

次回は、もう一つの要件である日付について、記したいと思います

遺言に関する相談をお受けします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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推定相続人の廃除について

 先日、電話で「相続人を排除したいのですけど…」という相談がありました。なぜか一般の方は誤解されている様ですが、単に裁判所に行って手続さえすれば、推定相続人は排除することができるということではないのです。
 根拠は民法にあります。条文には、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があった」という事実がなければなりません。また排除の対象者は、遺留分を有するということなので、兄弟姉妹に対しては、排除をすることはできないのです。
 廃除は、生前で申し立てることもできれば、遺言をもって請求する事ができます。
方法等については、個別具体的な内容に触れるので、個別に対応致します。
まずは、お電話を…047-446-3357

池にある蓮の花でした

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月3日に、本ブログに移植しました。なお、内容を一部修正しました。

補足

相続人の排除の件ですが、生前、遺言で申し立てることができます。ただ、上記にも記したように、申し立てれば、安直に認められるわけではなく、廃除の対象となる人物に審尋(簡単に記すと訴訟手続の対面とは違い、一方当事者のみを交互に呼び出し審理する形式)が行われ、上記の要件に該当するか否かを事実認定し、審判します。

そうすると、生前ならば申し立てた後に、裁判所は、該当する相続人を呼び出し、審尋する。相続開始後は、遺言に廃除の意思表示があれば、遺言執行者が、廃除の審判を申し立て、裁判所は、審尋することとなります。

主張立証の難しさ

生前ならば、被相続人となるその人が、申立書および準備書面もしくは、審尋時に主張し、証拠となりうるものを提出するば良いのですが、相続開始後となると、遺言書に記載し、事実上遺言執行者に、審理の対応をお願いすることとなります。

そうすると、生前では、推定相続人との関係をどうしていくのか、相続開始後の遺言でももってならば、主張立証のための大きなハードルをどう超えていくのか、なかなか難しいところがあるにはあります。

画一的な手法は、存在しない

なにか、こうすれば絶対認められるというセオリーや確固たるプロセスというものは、存在はしないと考えます。しかしながら、どうしてもということであれば、相続人の排除という手段を用いることも視野に入れても良いと思います。

兄弟姉妹が推定相続人の場合、なぜ排除が認められないのかは、また別の機会に触れたいと思います。

相続手続き全般の業務の概要は、事務所公式webページでも紹介しています。是非ご覧ください。

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