近頃 電話がかかってくるので 敢えて記します
それなりのもっともらしい団体名を語って 司法書士や弁護士を紹介することが行われています これらの団体の関与した士業者は懲戒の対象となります
なぜなら 上記の行為は不当誘致の温床となるためです
当事務所は電話等による取次業者からの紹介での依頼は 一切 対応致しません
司法書士法をはじめ 各司法書士会会則によって いわゆる紹介屋経由の事件の受託は応じてはならないこととなっています 上記の紹介に応ずると 不当誘致となるばかりが 紹介屋さんは いわゆる紹介料という いわゆるピンハネ行為もあるようで 適切に執務を取り扱うことが難しくなるばかりでなく 士業者と依頼者の信頼関係の構築が 第三者を媒介すると築けない虞れもあるからです
やはり 相談する 業務を依頼するのであれば 直接 その士業者に問い合わせることが大事なことと考えます
企業法務に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357