カテゴリー
事務所より 会社・法人・企業法務

過料と科料について

こんにちは

ふと思い出したことを記してみたいと思います

「(商業・法人)登記申請を怠ると、罰金がくるんでしょ?!」とお客様から聞かれたことがあります

本題に入る前に、登記制度において、過料の制裁は、登記することが義務である場合で、その申請することを怠った場合に受ける可能性があります。上記に取り上げた、会社・法人登記、それから不動産の表示に関する登記は、登記することが義務であるので、登記していないと、過料の制裁を受ける可能性があるのです。

さて、この過料ですが、過ち料(あやまちりょう)と呼ばれ、「科料(とがりょう)」では、ありません。いわゆる行政上の秩序罰で、刑罰ではないので、過料の制裁を受けたとしても、犯罪経歴に記載されるわけではありません。一方、「科料、罰金」は、刑事罰であるので、犯罪経歴に記載されることとなります

そこで、冒頭で記した問いですが、確かに、国家に「金銭を払わなければならない義務」は同じですが、根拠が違いますし、刑事罰を負って、犯罪経歴があるのかどうかという点では大きく異なりますね。

もっとも、刑事上の罪に問われることもなければ罰を受けるわけでもないから、やはり登記はほぉっておいて良い、ということにはなりません。特に商業・法人登記について、計算式は、ここでは記しませんが、登記申請することを懈怠(けたい:怠っていること)している事実が長期になりまた登記申請義務の事由が増加すると、科料の制裁を受ける請求額も高額となります。

やはり登記申請は、登記事項の変更が生じたら、直ぐにその旨の申請をすべきですね

会社役員変更の登記相談について承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

事務所の執務室からの風景

カテゴリー
事務所より 会社・法人・企業法務

企業法務に関するページを再構築、更新をしています

こんにちは

事務所ホームページの企業法務に関するページを再構築、更新をしています。

特に、会社・法人の解散・清算手続に関するページを新たに設けました。会社・法人の解散・清算手続は、あまり前向きな印象をお持ちではないかもしれませんが、やはり大事なことであるので、特別に設けました。

もし、事業承継のことも含めて、対策した方が良いのか、迷われていらっしゃるのであれば、相談されることをお勧めします。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

以下、当事務所の企業法務に関するページのリンクです。ご参照下さい。

司法書士 大山 真 事務所・企業法務・会社設立・商業法人登記のご案内

カテゴリー
事務所より

今週末から来週末まで、通常どおりです

こんばんは

当事務所は 今週末(8月8日)から来週末(8月16日)まで、普通に、開所しております。いわゆるお盆休み等は、設けておりませんので、いつもどおり相談を承ることができます

良い週末をお過ごし下さい

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

IMG_0201

カテゴリー
事務所より

振り込め詐欺にご注意

こんにちは

今回は 直接業務とは関係ありませんが 白井市地域包括支援センターからのメールより、引用致します。なお包括支援センターでは、周知して頂きたい旨の連絡であります。

引用始め

現在、下記の内容の電話が、白井市内高齢者宅にかかっていますので、お知らせいたします。

〔個人情報 削除勧誘 詐欺〕
*「国民消費者センター」を名乗り男性から電話
*以前利用した通販会社や知らない団体名をあげて「○○さん(相談者氏名)の個人情報が残っていて悪用されるおそれがあるので、警察から依頼を受けて削除の許可を取っている。お金はかからないので削除してかまわないか」と聞かれたので「どうぞ消してください」と答えた。

このような電話について相談があった場合、長く話をせずにすぐ電話を切るよう助言ください。

***
本情報は、お客様や利用者様との話題の中で、「最近このような詐欺が
はやっているらしい」などと注意を促していただいたり、同様の被害に気(当事務所訂正)がついた際にご連絡いただけるとありがたいです。

引用終わり

あたかも、それらしい行政機関からの電話であったとしても、即答はせずに、直ぐに電話を切り、白井市であれば、白井市消費生活センター(電話047-492-1111)や白井市地域包括支援センター(電話047-497-3474)に連絡をしましょう。また白井市以外の方でも、各自治体に消費生活センター、地域包括支援センターがありますので、連絡をしてみてください。

それから、風の便りで聞いたことですが、銀行員を名乗る詐欺グループの一員が、(わざわざ)銀行の支店から(例えば駅前の)離れたATMまで誘導して、振込み手続をさせる事件も発生している様です。銀行員は、基本的に支店で事務処理をすることが一番効率が良いですし、外回りの営業担当の銀行員であったとしても、特別な事情でもない限り支店内のATMでさえ、案内することはまずないはずです。まして店舗外のATMに案内することもありません。顧客様に来店の手間を煩わせることをさけ、自らも効率よく仕事をするために外回りをしているのですから、それを敢えて、店舗外のATMに誘導すること等考えられないと思います。言わば銀行との信頼関係に漬け込んで、振り込め詐欺を誘引する手法と言えます。もし、銀行員を語る電話や接触があったら、直ぐには連絡せず、案内をうけず、取引口座先の支店に問い合わせることを強くお勧めします。もし上得意であれば、営業担当もしくは支店長に繋いでもらえば、なおのこと適切に対応してもらえるはずです。

気をつけましょう

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より

プラスの相続財産の調査と熟慮期間

こんにちは

以前 マイナスの相続財産の調査についていろいろ記しましたが 今回は プラスの相続財産調査と熟慮期間について、記してみたいと思います

少々 おさらいの要素もあるかもしれませんが 基本的に 相続財産の調査の基本は 被相続人の遺品から 多くの情報が得られます その遺品の中から もしかしたら遺言書も出てくるケースもあるにはあります
遺品を整理する過程で 基本的に 書類については遺産の分割が終了するまでは 捨てずに保管することをお勧めします プラスの財産の存在のみならず、マイナスの財産の有無や たとえ支払済みの書面であったとしても その領収証やその支払う義務の根拠となった契約書も 保管すべきと考えます 債権管理が比較的しっかりできている金融機関であれば まず間違いはないはずですが あまり名が知られていない業者との間でやり取りした書面(特に領収証)や 個人間での財産のやり取りに関わる書類は 保管することが必須と考えます

そうして 遺品の中から不動産に関する書類 税金(市民税や固定資産税)に関する書類 預貯金に関する(銀行等の通帳等の)書類 株式投資に関する書類 貴金属の投資に関する書類等 実は様々な書類が存在すると思われます

また亡くなられた後でも 取引の相手方は その事実を当然には知り得ないことも多いので 権利義務関係が存在する以上 亡くなられた後でも書面が送られてくることも考えられます

例えば 株式を保有していた場合は、証券会社やその株式の発行元の会社から株主に関する書面が送付される可能性は多いにあります またゆうちょ銀行の口座もしくは銀行の預金口座の通帳を見ると、もしかしたら発行元の会社より 配当金が振り込まれている可能性もあるかも知れません

そうして見て行くと もしかしたら 相続の承認もしくは放棄をするには まだまだ時間が必要だということもあり得るかもしれません そんなときは家庭裁判所での熟慮期間の延長を申し立てる方法があります

財産調査は 難しい問題も含んでいます また相続(を承認)するのかそれとも放棄するのか その決断する期間(熟慮期間)があります いろいろ注意すべきことが多々あると思います

もし 何から始めなければならないのかよく判らないのであれば 相談されることをお勧めします(相談料30分、金4,000円より)。
司法書士 大山 真

 

CIMG6800