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事務所より

成田法人会白井支部の税務研修を受講して

こんにちは

当事務所では 税務に関することは 直接お手伝いはできないのですが 成田法人会の賛助会員として受講をしてきました

気になったテーマは やはりマイナンバーのことですね
このマイナンバーについてですが、写真付きのマイナンバーのカードは行政手続や金融機関、本人確認義務のある取引の際に、用いることができる様です

事業者抜けの講習でしたので もう少し気になることは、本人確認ということから個人番号、法人番号についての話もありました。個人番号についていろいろ(個々が抱いていることや感情も含めて)とありますが、法人番号についても付与されるようで、その番号を知る術にホームページで…という話を聞いたのですが 詳細はまだまだこれからなのかなと思いましたので 細かい質問は差し控えました

このマイナンバー制度 いろいろあると思いますが 行政、民間双方が適切に用いることが前提の制度であり 難しい面もあります

あくまでも個人的にですが 今後の動きに注意をしていきたいと思います

事業承継に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 法教育

法教育について 前回の答え

こんにちは

題目に上がっている「法教育」という単語を 見かけたことはございますでしょうか?

随分地味に 展開していることなので 初めて耳にすることかもしれません

どうしても法律というと遠い存在のように思えてしまい なかなか実感が湧かない方も多くいらっしゃるのではないかと思います

できるだけ 身近なことを織り交ぜて これから 少しずつ記していこうと思います

ところで 前回の投稿の借入れに関する完済時期の答えですが「完済しない」が正解です。

なぜなら、民法の規定に準じると、元金、利息、費用の支払義務があるならば、費用、利息、元金の順番で支払った金員は充当されます。そうすると月々、金10,000円の支払だけでは、元金が減らないため、いつまでも、借り入れた金員は残っていることになるのです。

テレビコマーシャルメッセージ(CM)で「ご利用は計画的に…」というメッセージが流れますが、何時元金をいくら、利息を年率何パーセント(もしくは日歩)で借り入れて、何時までに総額幾ら返さなければならないのかを、借り入れの実行前に、今一度、立ち止まって考えるべきですね。また何のために借入をするのかをよくよく検討した方がよいと考えます。場合によっては安易に借り入れるよりも もっと良い方法があるかもしれません。もっともどれほど法律上のスキームを駆使しても、入ってくる要素(収入)と出て行く要素(支出)を見直さなければ、またもとの木阿弥となってしまうこともあります。法律による救済は万能ではないことを記憶に留めてほしいと思います。

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事務所より

金利について

こんにちは

今回は 直接 業務のこととは あまり関連性がないのかもしれませんが 法教育 というよりも もしかしたら 一般的で雑学的な知識となるかもしれませんが 金利について 取り上げてみたいと思います

この金利という仕組みは良くできています なぜなら原則として期間が進行するだけで 元手の価値を増していくからです

某科学者が 金利は最大なる発明であると発言していたと思います

ただ この金利に振り回される人たちもいることも事実です

そんな意味では この金利について よくよく 気にしてほしいという念いもあって 記してみたいと思います

では 元金1,000,000円を借り入れて、年率12パーセントの利息を付けて、借入れ、毎月10,000円を返済した場合、何時、この返済は終了するでしょうか? 但し、民法の規定に準じ、特約はないものとします。

答えは次回以降のブログにて

 

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事務所より

電話番号非通知の対応について

こんばんは

相談の御予約等の問い合わせの際に お使いの電話番号の通知がなされていない場合 当事務所として 受付はしておりませんので ご了承下さい

理由ですが 当事務所が取り扱う業務は 事柄の性質上 ご依頼人様との信頼関係の構築無くして 取り扱うことができないと考えています

電話によるご予約申込の段階で ご自身の連絡先でさえ明かすことができない方と 信頼関係を構築することは 到底できないと考えます

依頼者の権利擁護という重要な業務について 当事務所も委任されて執務を取り扱う以上 初動の段階で 信頼関係の構築が期待できないのであれば 業務を取り扱うことさえもできないと考えております

上記をご理解の上 問い合わせいただければ 誠実に対応致します

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

 

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事務所より

9月になりました 一部の方を対象に相談料を初回30分無料で対応致します

こんにちは

9月になり 今までの暑さは何処へ行ってしまったのか 一気に 秋が近づいてきている様に思います

さて 昨日記しました サービス料金のことですが 一部の方を対象に 初回30分の相談料を無料(平成27年11月30日迄)で対応します。対象となる方は、以下のいずれかに該当する方を対象とします。

  • 未成年者を抱える母子家庭・父子家庭である世帯主の方で、頑張っていらっしゃる方からの、伴侶の相続手続に関する相談・遺言に関する相談
  • 成田法人会白井支部会員様で、企業法務に関する相談

現在の白井市内の天気は あまりよくありませんが 月初め 良い一日をお過ごし下さい

司法書士 大山 真

相続手続に関する相談をお受け致します
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