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事務所より

大切な君へ 誰かに聞いてほしい そうであれば 使ってみて!!

こんにちは 既に新学期が始まっているところもあるようですが 先日の報道にもありましたが 思い詰めていて 誰かに聞いてほしい そうであれば ぜひ 使ってみてほしいと思います 普段は 登記のことで利用することが多いのですが  […]

こんにちは

既に新学期が始まっているところもあるようですが

先日の報道にもありましたが 思い詰めていて 誰かに聞いてほしい そうであれば ぜひ 使ってみてほしいと思います

普段は 登記のことで利用することが多いのですが 法務局でも いじめに関する相談を受けています

もちろん わたしの事務所に来てもらえれば お話を聞くことができます

くわしくは リンク先をみてくださいね

法務省:インターネット人権相談窓口へ: http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html