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民事信託・遺言・後見・相続

これからの遺言書の作成についての留意点

こんにちは
今回は 遺言書の作成 特に自筆証書遺言について記したいと思います

遺言の内容の注意事項の詳細を色々と記そうと思ったのですが 要式行為である以上 基本的なこと記さないわけにはいかないこと また改正後既に施行している規定こともあるので まずはもっと要式にこだわったことを記していこうと思います

さて自筆証書遺言ですが 改正により財産目録の記載方法が緩和されたことを以前記しましたました

では その他のことについてはどうなのか?

基本的には 変わってはいません

やはり

  1. 自筆ということですから ご自身で記さなければならないこと
  2. 名前を記さなければならないこと
  3. 印を押さなければならないこと
  4. 日付を記さなければならないこと

この4つの注意事項は改正後も変わりません

もう少し 極端なことを表現すれば この4つのことを守ってさえすれば 表題に「遺言書」と記さなくても 本文を見て 遺言者の最後の意思表示を遺したと 事実認定されれば遺言ということとなります

上記の4つのうちの一つが欠けてしまった文書は どれほど財産目録が正確に記されていたとしても 受遺者(遺産ももらう人のこと)を記した時点で明確に特定できるように記したとしても 遺言として取り扱うことができないこととなります

ご留意いただきたいと思います

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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遺言の制度 (その2)

こんにちは

先日 気になる判例が出ました

いわゆる花押は押印の要件としては満たさないというものでした

最高裁の考え方によると、

我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難 い。

とのことです

「遺言は要式行為である。」と言われており、法令に従って記すことが要件となります。その主旨は、今回の最高裁の判例にもある様に、

遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者 が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される

からであります。本当に故人が、その真意に基づいて記したものかどうか、残念なことに記した故人に その真意を聞く訳にもいきません ですから(もしかしたら契約書よりも)厳格な要件が必要なのでしょう

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詳細は当事務所遺言のWebページを参照の上、問い合わせ下さい
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自筆証書遺言について(1)

※初稿は、2015年8月20日 午前11時47分に、公開しましたが、サーバー移行に伴い、加筆修正を加えました(2021年12月23日)

こんにちは

まず、以前取り上げた記事について、参照します。よろしければご覧になってみてください。

今回は 先日でも取り上げた自筆証書遺言の要件の一つである 「自筆」に着目して記してみたいと思います

「自筆」、「自書」することを言います。もっとくだけた表現をすると、「ご自身の手で書き記すこと」を意味します。ワープロや音声、映像で法律上の効力のある遺言を遺すことにはなりません。遺言は要式行為と呼ばれ、法律上認められるには、法律に記された要式を調えなければならないのです。

ご自身で記さなければならないので、やはり元気なときに記せば、「自書する」要件は簡単にクリアします。

では、手が震えて、上手く書き記すことができない場合、なかなか難しい問題があります。誰かに手を添えてもらい補助を受けて遺した場合、「遺言者が自書能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を満たすものとして有効…。」と最高裁の判例があります。

あくまでも私見ですが、上記のようなケースとして考えられるのは、介助者が推定相続人であった場合、その介助者が広義に実質的に遺贈を受けず、プラス財産について相続することがない場合は、介助者自らは不利益とは言わないまでも、不当な利益を受けることは通常考えられないと思われます。

次回は、もう一つの要件である日付について、記したいと思います

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相続という心配ごとの対策

※初稿は2015年7月18日 午後5時23分に公開しました。その後、サーバー移行後、再度確認し、加筆修正しました。(2021年12月23日)

こんにちは

前回の続きです

将来 起きる相続の問題で お子さんがいらっしゃらないご夫婦のケースであると 直近においては 配偶者(連れ合い)の他界後のことをイメージされるかもしれません

配偶者の死亡後のことを念頭に対策を考えるならば 「遺言」書を配偶者に記してもらうことをお勧めします

いろいろなところで 「遺言」について取り上げられていますが とっても基本的なことを記したいと思います

※「遺言」(いごんと読みます)

遺言という行為そのものに 費用は掛けたくないのであれば ご自身の手で記す(自書すると言います。)、自筆証書遺言がお勧めです

この自筆証書遺言は、要件が四つ必要と言われています。この四つの要件が一つでも欠けてしまうと、法律上の「遺言」として、取り扱うことはできないので注意が必要です。要件それぞれでも、多くの注意点があるのですが、そのことは次回のブログ以降で触れたいと思います。

では以下、その要件です

  1. ご自身の手で、記す(自書する。)
    遺言を遺したいと思ったときには、既に身体の自由が利かないこともあるようです。しっかりと記せるときに記した方がよいです。
  2. 名前を記す
    手軽さ故に、記すことを忘れてしまうこともあるようです。
  3. 名前の脇に、印鑑がある
    上記2と同じで、記し終わった(自書し終えた)ので、つい安心して、忘れてしまうのかもしれません
  4. 日付を記す
    自身が何時他界するかは不確定なことだし、記している最中は、これが最後の(言わば)手紙の様な気持ちになるし、死亡時を起点とするから!?! とお考えになったのか判りませんが 不明確なケースがあります

個々の注意点の詳細は次回以降に記したいと思いますが、案外できていないことが多いです。ご留意を

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