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民事信託・遺言・後見・相続

母子家庭・父子家庭の親御さんにも、遺言のススメ

こんにちは

遺言について 財産のことだけが気になるでしょうし また財産のことだけが効力を持たせることができると 思われがちですが 実はもう一つ 存在します

それは 遺言でも ごくごく限られてはいますが 身分に関することを遺すことができます

その一つの中に『未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定』をすることができる場合があります。

母子家庭・父子家庭となり、その父または母が他界してしまうと、その子どもが法律行為をするにも、法定代理人が不在であるため、法律上不安定な立場となってしまいます

財産についての遺言は 直ぐにイメージできると思いますが 万が一、遺された子の法定代理人について考えておくことも、大事なことと考えます

遺言書の作成に関する相談をお受けします
司法書士 大山 真 事務所
tel: 047-446-3357IMG_0083