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会社・法人・企業法務 会社設立

定款について

 会社設立において、重要な書面の一つとして定款を上げることができます。ただなぜか成立後の会社の相談を受けるとき、定款が見つからないという困った事が時折見受けられます。

 そこで定款について、今日は記したいと思います。

そもそも定款とは

 この定款とは、会社の根本規則、言わば「会社の憲法」と言われています。もっともその前に、会社法等の法令、政令、省令(◯◯規則と呼ばれたりしてます)があって、そのあとに位置づけられています。
 実体上、実は会社の根本規則ですし観念的にも存在するので、なくなることはありません。ここで問題にしているのは、その規則を記した書面のことなのです。

定款にも、どの時期に紙面が作られたか呼び方がある

 設立前に作成し、公証人から認証を受けた定款を、原紙定款と言います。会社成立後に、定款を変更をした場合、公証人の認証を受ける必要はありません。ただし、定款変更の要件は、株主総会の特別決議で可決したことを証する株主総会議事録を保管しなければなりません。その上で、後に定款の提示もしくは行政官庁への許認可届出や登記申請時に添付するために、変更後の内容が記されている定款を作成しておきます。この変更後の内容を含めた定款のことを現行定款と言います。

変更後、それまで紙面で存在した定款の廃棄の可否

もしかしたら、現行定款が適法に効力が存在するならば、それまでの書面として保管されていた定款は、一見不要のようにも思われます。ただし、設立当初の原始定款の記載事項を振り返ると、諸手を挙げて、廃棄しても問題ありませんとは言い難いものです。

原始定款は、成立後不要になる条項もあるが、後の紛争防止に役立つ情報が搭載されている

なぜなら設立に関与したの発起人の氏名住所が記載されており、万が一株主名簿が作成されていない場合、少なくとも、会社成立時の株主の構成が、その定款の記載から推定することができます。

そうすると、その後の株式のやりとりでどのように株主構成が変わったのか、その前後関係を知る良い機会となります。その貴重な機会と記録を廃棄することとなると、後に問題が生じた際の、証拠がなくなってしまい、場合によっては、解決することが難しくなると思われます。

もちろん現行で効力のある定款は、廃棄することはできず、本店に備えなければなりませんが、変更前の定款も保管された方が良いことは、言うまでもありません。

冬の蔵王山

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月7日に、本ブログへ、移植しました。なお、内容を加筆修正しました。

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司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事業承継のポイント1

 今日において、事業承継を円滑にして行くための準備として、今日は、ちょっと視点を換えて記してみたいと思います。
 事業承継を考えるにあたり、まず自社株の生前贈与等の譲渡、遺言書に記し遺贈する等の方法が、考えられます。
 でもそれだけでは、完全とは言えません。なぜならば、相続人の中に、遺留分を持っていらっしゃる方の存在があります。
 即ち、生前贈与をしたとしても、遺言により遺贈をしたとしても、遺留分を持っている相続人がいた場合、遺留分減殺請求を行使される可能性があります。
 ではどうすれば、この遺留分減殺請求に対抗することができるのか、理想的な方法として経営者が生前に、承継者以外の遺留分を持つ推定共同相続人に、事業に関わりがない財産を遺贈する方法が考えられます。
 また、生前に事業に関係のない財産を贈与して、遺留分を持つ相続人に、家庭裁判所で遺留分の放棄をしてもらうことも視野に入れても良いかもしれません。しかしながら、このことは、遺留分を持っている相続人の協力が得られなければ、なし得ないことです。

 承継者側から見た場合の事業承継の防御策として、いくつかの事象を考えなければなりません。
 一つ目は、承継者が相続人であった場合です。話し合い(遺産分割協議)をして、解決できれば良いのですが、そうも行かない場合を想定して記すと、もし経営者が遺言等を遺していても、遺留分を侵害しているのであれば、承継者は、自社株を引き受ける分、自社株に変わる事業に関係ない財産を譲渡する方法が考えられます。
 しかしながら、話し合いが難航するようであれば、家庭裁判所の力を使うことも視野に入れる必要があるかもしれません。
 いずれにせよ、遺留分減殺請求がなされた場合は、請求を受けた受贈者(贈与を受けた方、若しくは遺贈を受けた方)は、贈与、遺贈により取得した財産そのものを遺留分権利者に引き渡すのではなく、他の財産(金銭)でもって遺留分減殺に対応するということも考えてみてはいかがでしょうか。次回以降に2つ目の事象を考えてみたいと思います。

鎌倉の寺院にて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月18日に、本ブログに移植しました。

補足:民法の改正

民法の改正により、遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」に変わりました。よって、遺留分を侵害されたことによる請求は、侵害された遺留分相当の金銭でもって、終局的に解決することとなりました。

改正前は、遺留分減殺請求をすると、各遺産について、遺留分侵害額相当の相続分(持分)として、回復することとなり、終局的な解決にならなかったことと、金銭で解決することを前提にした方が、妥当であると、政策的な判断があります。

回想

事業承継について、先の記事でも記しましたが、経営権の譲渡をいかにスムーズに引き渡していくのかも大事なテーマだと言えます。記事では、株式について遺贈もしくは生前贈与するスキームの紹介でした。遺留分を主張することができるのは、相続人が生存配偶者、子または次順位の直系尊属となるのですが、株式を取得しない共同相続人への配慮は必要であると考えます。

事業承継に関することをはじめ、企業法務全般、業務の概要は当事務所公式Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

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事業承継の相談承ります

 中小企業においても、団塊の世代の引退については、さけては通れない道かも知れません。社長様におかれましてもこの悩みは、本当に難しい問題であると思います。
 準備をしなければならないと感じていらっしゃるかもしれませんが、どのようなことから始めれば良いかがよくわからないという事であれば、当事務所でも相談を受け付けています。
 どうぞお気軽に、お申し付けください。
なお、詳細なことを確認するため、対面での相談になります。メール等では相談の予約を承っております。

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月17日に、本ブログに移植しました。なお、移植の際に題名および本文を変更しました。

回想

当時、研修を受講し、率直に感じたことをそのまま記しました。今でも、この問題は、尾を引いているように思います。

これまで対応した事案から

郊外の事務所ですが、対応した事案は、あるにはあります。引退を間近に迫った代表者から、株式を買取、また営業についても段階的に引き継ぎを行ない、無事に事業が承継されたという事案です。

また大きく捉えると、会社解散清算についても対応しました。家族ぐるみではない友人同士で立ち上げた訪問介護事業所(有限会社)でしたが、熟慮した結果、解散清算することとなったため、介護事業に関する法令からクライアントの問題点を再検証し、従業員に対する解雇にあたる雇用契約解除に関する書類、利用者さん向けの契約解除に関する書類、もちろん解散決議の株主総会議事録等のドラフトも対応して、解散および清算手続きを支援したこともあります。

会社法人を整理する際に留意すべきこと

会社法人を整理する業務は、これまでうまくできていないことが、解散清算もそうですが、どなたかに事業を引き継ぐ際に、そのことが露呈することもあります。その問題点にどう向き合い、気づきがあり対処できるようアシストするように心がけています。

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株式会社設立 目的のこと

会社設立時、定款の記載事項の確認からの続きとして、今回は、目的について、記してみたいと思います。

旧商法の時代と比べると、現在施行されている商法上の要件は緩和されたように思えます。

それでも要請されていることは、旧法下とあまり変わらないと思います。

ポイントとして、以下の三点を掲げます。

  • 具体性
  • 明確性
  • 適法性

これらの3つが備わっていなければなりません。

次回、その具体性について、記してみたいと思います。

へぎそばです

上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年月12日、本ブログに移植し、題目・本文共に、加筆修正しました。

回想

会社法施行前の商法の規定に基づいて記しています。当時は、具体性についても、問題となっていました。この具体性は、商号のことと合間って、重要視されていたことです。

現在の会社法および登記実務では

現在の会社法および登記実務では、明確性と適法性は審査要件として継続していますが、具体性は、審査要件から外れました。このことは、類似商号の使用の禁止の規定が撤廃されたことの影響もあります。

もっとも事業の目的を広く考えていらっしゃる事業者さんほど、抽象的な文言が好まれてしまうので、明確性について問われれることもあります。

目的の記載は、定款のみならず登記にも記載されます。そう考えると第三者が登記をみたときに、事業目的が想像しやすい表現がより好まることは言うまでもありません。

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会社設立 定款の確認

こんにちは、今回は、株式会社設立における定款の記載事項の確認を解説します。以下、私見も入りますので、ご了承ください。

定款とは?

唐突な見出しですが、「定款とは、会社における根本規則のこと」です。会社がどうあるべきか、そのあり方を記したものと言っても良いものです。成立後、歳月が流れ、何らかしらの手続きで、定款が必要となることがあり、保存場所を失念してしまった等がありうるのですが、ここでいう定款とは観念的なもので、紙面上の定款を指しているわけではないのですが、経営者の皆さんが、当時決めて今日も継続している事項を、全て一字一句を覚えているはずもないので、やはり紙や電子データで表現された定款は、大事なものであることがわかります。

定款の絶対的記載事項

ところで、定款には、絶対に記さなければならない事項があります。これを定款の絶対的記載事項と言います。会社法の条文から直接記されているのは、第27条です。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

 それ以外に、この事項は公証人の認証を受けた後でも良いのですが、発行可能株式総数を定めなければなりません。

設立時に大事なことから順番に投稿しています

 これまで、出資のこと、発起人のことを強調して書きましたが、設立の段階で、その手続と出資について、発起人が大きく関与するため、あえてこのような順番で記してきました。

 「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額の記載」および「発起人の氏名又は名称及び住所」について、発起人が複数になった際の利害関係、また成立後における会社と利害関係者(株主、債権者(取引先はもとより、従業員もこの類に含まれます)、会社役員等(取締役、監査役など))との調整が必要であるため、定款に記されたとおりの資本等がなければ、企業活動に大きな支障を来すことになります。このようなことがないように、設立の段階で定款に記させるのは、このためです。

 上記事項以外にも、実は定款に記さなければならない事項は、多く存在するのですが、随時紹介できればと思っています。

 次回は、目的以下について記したいと思います。

当時撮影した松葉牡丹でした

補足解説

会社法になってから、絶対的記載事項は上記のとおりとなりました。

公告の方法

旧商法時代は、株主は不特定多数の構成されることが前提でしたので、遠方の株主や利害関係人にしっかり知らせることも相まってなのでしょう、「公告の方法」が入っていました。歳月が流れ、会社法を制定する際に、定款で、特に定めなかった場合は、「官報による公告」とすると明文化されたことに伴い、絶対的記載事項から外れることとなりました。

発行可能株式の総数

こちらも、上記に記したとおり、現会社法では、定款の認証前段階では、記載は任意です。なぜなら、資金調達を柔軟にするために、定款の認証段階では、記載しなくても良いとされました。そうすることにより、一株単価の設定と何株を発行し、授権枠をどう設定するのかを柔軟に計画することができるからです。もちろん会社設立の出資の履行前には、しっかり決まっていることが必要です。

回想

この定款の記載事項は、本当に奥が深く、いろいろ調べることが必要だなと当時、思いました。実務では単に覚えておくだけでは足らず、どうしてその条項が必要なのかを説明できるように準備しておかなければいけないと感じました。

小規模な会社の定款の記載事項の対応(成立後も含)

今、振り返ってみると、小規模の会社、特に一人株主取締役の株式会社では、シンプルな定款が好ましいと感じます。株主が複数になったり、役員を増員する少し前の段階で、定款の記載事項を見直した方が、経営者としても各条項を、せめて概略だけでも認識すると感じます。

上記ブログ記事は、題目内容を加筆修正し、2022年4月28日、本ブログに移植しました。

会社設立の概要は、当事務所Webページをご参照ください。

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