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事業承継のポイント1

 今日において、事業承継を円滑にして行くための準備として、今日は、ちょっと視点を換えて記してみたいと思います。
 事業承継を考えるにあたり、まず自社株の生前贈与等の譲渡、遺言書に記し遺贈する等の方法が、考えられます。
 でもそれだけでは、完全とは言えません。なぜならば、相続人の中に、遺留分を持っていらっしゃる方の存在があります。
 即ち、生前贈与をしたとしても、遺言により遺贈をしたとしても、遺留分を持っている相続人がいた場合、遺留分減殺請求を行使される可能性があります。
 ではどうすれば、この遺留分減殺請求に対抗することができるのか、理想的な方法として経営者が生前に、承継者以外の遺留分を持つ推定共同相続人に、事業に関わりがない財産を遺贈する方法が考えられます。
 また、生前に事業に関係のない財産を贈与して、遺留分を持つ相続人に、家庭裁判所で遺留分の放棄をしてもらうことも視野に入れても良いかもしれません。しかしながら、このことは、遺留分を持っている相続人の協力が得られなければ、なし得ないことです。

 承継者側から見た場合の事業承継の防御策として、いくつかの事象を考えなければなりません。
 一つ目は、承継者が相続人であった場合です。話し合い(遺産分割協議)をして、解決できれば良いのですが、そうも行かない場合を想定して記すと、もし経営者が遺言等を遺していても、遺留分を侵害しているのであれば、承継者は、自社株を引き受ける分、自社株に変わる事業に関係ない財産を譲渡する方法が考えられます。
 しかしながら、話し合いが難航するようであれば、家庭裁判所の力を使うことも視野に入れる必要があるかもしれません。
 いずれにせよ、遺留分減殺請求がなされた場合は、請求を受けた受贈者(贈与を受けた方、若しくは遺贈を受けた方)は、贈与、遺贈により取得した財産そのものを遺留分権利者に引き渡すのではなく、他の財産(金銭)でもって遺留分減殺に対応するということも考えてみてはいかがでしょうか。次回以降に2つ目の事象を考えてみたいと思います。

鎌倉の寺院にて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月18日に、本ブログに移植しました。

補足:民法の改正

民法の改正により、遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」に変わりました。よって、遺留分を侵害されたことによる請求は、侵害された遺留分相当の金銭でもって、終局的に解決することとなりました。

改正前は、遺留分減殺請求をすると、各遺産について、遺留分侵害額相当の相続分(持分)として、回復することとなり、終局的な解決にならなかったことと、金銭で解決することを前提にした方が、妥当であると、政策的な判断があります。

回想

事業承継について、先の記事でも記しましたが、経営権の譲渡をいかにスムーズに引き渡していくのかも大事なテーマだと言えます。記事では、株式について遺贈もしくは生前贈与するスキームの紹介でした。遺留分を主張することができるのは、相続人が生存配偶者、子または次順位の直系尊属となるのですが、株式を取得しない共同相続人への配慮は必要であると考えます。

事業承継に関することをはじめ、企業法務全般、業務の概要は当事務所公式Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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