カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

遺留分減殺請求について(1)

こんにちは
今回は 遺留分の減殺請求についてです
長文に渡りそうなので、二回に分けて記していこうと思います。

昨今の民法の改正により、よりわかりやすくなったのかなと思っています。

遺留分減殺請求ですが、民法の規定では第9章に繰り下げて搭載されました。配偶者居住権のことが入ってきたためですね。

遺留分の帰属・割合について

遺留分は相続の順位として兄弟姉妹にはありません。もっぱら配偶者・子・直径尊属に権利があります。

その割合についてですが、相続人が、
直系尊属のみならば三分の一
直系尊属のみでない場合は二分の一
となっています。

もし生存配偶者がいらっしゃり、子についての遺留分は、法定相続分が二分の一 すると、遺留分は、その相続分の二分の一ということなので「四分の一」ということになります。
もしも子としての相続人が複数であれば、その子の間で等分するということになります。なのでもし子が二人なら、配偶者と子の間で二分の一、子の間どおしで半分(二分の一)、そして民法第1042条第一項第二号の規定から二分の一なので子一人は「八分の一」の遺留分を有することになります

ところで遺留分とは

さて帰属と割合のことを先に記しましたが、この遺留分、どのような権利なのでしょうか。
よく言われていることですが、被相続人とともに生活をし、その共同で生計も立ててきたことが大いにして想定されることがある一方、贈与や遺贈により財産が他者や一部の相続人に流失してしまうまたはしてしまったことに対し、遺留分がある相続人に最低限の生計が維持できるよう配慮するための制度です。
故に、兄弟姉妹は 遺留分は認められていません。兄弟姉妹に相続させたくなければ、「遺贈してしまう」という選択肢も相続対策としてありうるのかもしれませんね。

難しいところは、遺留分の算定の基礎をどうするのか

さて、先ほどまでは、遺留分権利者隣うる人とその遺留分の割合を見てきました

ここからはその遺留分の算定の基礎となる遺産の構成と計算について触れていきたいと思います。

その根拠は、民法第1043条から第1045条の三箇条にあります。
以下は、E-Gov からの引用です

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20200401_501AC0000000034&keyword=民法#Mp-At_1043

となっています。
 相続開始時に有していた財産の価格は容易に想像ができると思います 次に贈与されてしまった財産について加えることを民法第1043条は記しているわけですが、いつからいつまでの贈与なのか、贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害が及ぶことを知っていたかどうかによって期間も変わります。また受贈者が、相続人であった場合は贈与の対象の期間が一年ではなく10年に伸長する一方、価額は、価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)と修正されます。
 それから「条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。」とあります。債権的なことが想定されますが、実務上はあまり該当することがないものだろうとおもいます。個別具体的な事案は、直接問い合わせいただければと思います。
 贈与されてしまった財産の価格の算定は、民法第904条の規定により、たとえ受贈者が価格減少行為に及んで滅失またはその価格の増減があったとしても、相続開始の時においてなお現状のままであるとみなしてこれを定めることとなります。
 負担付贈与の財産の算定は、負担の価額を控除してとあり、不相当な対価を持ってした有償行為(売買交換等)は、その契約当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすこととなっています。

 さて、贈与の対象財産のことが多く挙げられていますが、遺贈についてはどうなのでしょうか、遺贈の効力は、相続の効力の発生と同様に遺言者の死亡時となるわけですが、基本的に実際の財産の移転がなされているわけではありません。また包括遺贈ならば、相続人と同じ地位に置かれるため、相続人と同様に熟慮期間がありますし、特定遺贈ならば、民法第986条の規定や相続人からの催告により、その回答もしくは回答しなかったことにより承認する放棄するのか定まります。

次回は、遺留分の侵害額の請求、受遺者または受贈者の負担額、遺留分侵害額請求権の期間の制限について見ていきたいと思います

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

隣町の公園にある楓です
カテゴリー
会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

事業承継のポイント1

 今日において、事業承継を円滑にして行くための準備として、今日は、ちょっと視点を換えて記してみたいと思います。
 事業承継を考えるにあたり、まず自社株の生前贈与等の譲渡、遺言書に記し遺贈する等の方法が、考えられます。
 でもそれだけでは、完全とは言えません。なぜならば、相続人の中に、遺留分を持っていらっしゃる方の存在があります。
 即ち、生前贈与をしたとしても、遺言により遺贈をしたとしても、遺留分を持っている相続人がいた場合、遺留分減殺請求を行使される可能性があります。
 ではどうすれば、この遺留分減殺請求に対抗することができるのか、理想的な方法として経営者が生前に、承継者以外の遺留分を持つ推定共同相続人に、事業に関わりがない財産を遺贈する方法が考えられます。
 また、生前に事業に関係のない財産を贈与して、遺留分を持つ相続人に、家庭裁判所で遺留分の放棄をしてもらうことも視野に入れても良いかもしれません。しかしながら、このことは、遺留分を持っている相続人の協力が得られなければ、なし得ないことです。

 承継者側から見た場合の事業承継の防御策として、いくつかの事象を考えなければなりません。
 一つ目は、承継者が相続人であった場合です。話し合い(遺産分割協議)をして、解決できれば良いのですが、そうも行かない場合を想定して記すと、もし経営者が遺言等を遺していても、遺留分を侵害しているのであれば、承継者は、自社株を引き受ける分、自社株に変わる事業に関係ない財産を譲渡する方法が考えられます。
 しかしながら、話し合いが難航するようであれば、家庭裁判所の力を使うことも視野に入れる必要があるかもしれません。
 いずれにせよ、遺留分減殺請求がなされた場合は、請求を受けた受贈者(贈与を受けた方、若しくは遺贈を受けた方)は、贈与、遺贈により取得した財産そのものを遺留分権利者に引き渡すのではなく、他の財産(金銭)でもって遺留分減殺に対応するということも考えてみてはいかがでしょうか。次回以降に2つ目の事象を考えてみたいと思います。

鎌倉の寺院にて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月18日に、本ブログに移植しました。

補足:民法の改正

民法の改正により、遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」に変わりました。よって、遺留分を侵害されたことによる請求は、侵害された遺留分相当の金銭でもって、終局的に解決することとなりました。

改正前は、遺留分減殺請求をすると、各遺産について、遺留分侵害額相当の相続分(持分)として、回復することとなり、終局的な解決にならなかったことと、金銭で解決することを前提にした方が、妥当であると、政策的な判断があります。

回想

事業承継について、先の記事でも記しましたが、経営権の譲渡をいかにスムーズに引き渡していくのかも大事なテーマだと言えます。記事では、株式について遺贈もしくは生前贈与するスキームの紹介でした。遺留分を主張することができるのは、相続人が生存配偶者、子または次順位の直系尊属となるのですが、株式を取得しない共同相続人への配慮は必要であると考えます。

事業承継に関することをはじめ、企業法務全般、業務の概要は当事務所公式Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357