カテゴリー
会社・法人・企業法務 会社設立

会社設立について

こんにちは

時々問い合わせいただく 会社の設立があります

ただ 質問内容によって 回答に困ってしまう内容があります それは 会社設立時のみならず 成立後にも重要な要素となる「資本金の額」のことです

この資本金の額については、発起人である方がしっかり決めていただく必要があります

確かに法令上 1円(とある書籍によっては0円)から資本金の額として 設立することは可能です しかしながら会社成立した途端 債務超過及び欠損が生じている会社となってしまいます
なぜなら成立前までの 経理処理について 定款の認証を受けるにための公証役場に納める手数料(だいたい5〜6万円程度)及び紙面の原始定款であれば、印紙税4万円及び法務局への会社設立の登記申請の際に納税する登録免許税15万円は、最低限かかります。また定款の作成から登記申請に至るまでの書面の起案や公証役場への認証を受けるための代理及び法務局への登記申請の代理を司法書士に依頼する場合の別途報酬がありますが それらの費用は 実は発起人組合(発起人が一人であればその発起人その人)が立て替えて負担しています 会社成立と同時に 発起人に対して立替金を返済する義務を会社は負うこととなります
その立替金を清算した結果 会社の貸借はどうなるのでしょうか もちろん出資された積極財産から賄われるため あまりにも少ない資本金であると 設立費用でさえも賄うことができない「資本金の額」である会社 ということになるわけです

もちろん 資本金の額は「登記事項」でもあるので設立時に発起人らは、いくら出資したのかを知ることができます そうすると設立費用は(よほどのことがない限り)だいたい決まっていますので これから取引を始めようかなと思っている金融機関にとって まず関心を持っているのは登記の状態です ここで違和感のある登記事項である場合 場合によっては口座を開設することもできないという事態も考えられます そもそも 設立費用さえも賄えない資本金(元入れ)の会社を取引相手として受け入れていいのかという問題も生じるわけです

取引の相手となろうとしている利害関係者は 貴社の承諾なしに 登記事項証明書を入手できます 資本金の額はいわば その会社の取引規模を表していると言っても過言でもなく よほどの知り合いでもない限り 少ない資本金の額が登記されている会社を信頼してほしいと言われても 容易ではないことを簡単に想像することができます

ついでながら 資本金の額に対して税率1000分の7を乗じて得られた結果が15万円を満たなければ、15万円とする扱いなので 資本金の額が21,428,571円以下であるならば、登録免許税は事実上一律15万円となります もう少し見方を変えると資本金の額が1円から21,428,571円までは登録免許税は一律15万円であることが言えます そうであれば とにかく会社をいち早く成立(法人成り)させたい 利害関係者もよく判っているから大丈夫 後日追加出資をするから とにかく設立を急ぎたいという要請でもない限り 資本金の額を少額にして会社を設立することはお勧めしません

最後になりましたが 資本金の額はいくらが適切なのかと 単に電話で どこの事務所に聞いたとしても 的確な情報は得られないと考えますし ご自身で決める経営判断であることを申し添えます

会社設立の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

不況なときほど、見直すべき

 経営者の方に、耳寄りなお話を記したいと思います。

 先日、ある会社代表者から、企業内統治のことで相談を受けたときのことです。「不況により、これまでも日々の日常業務から経費を削減してきたが、更に無駄な経費を削減したい。どうしたら良いか?」と相談がありました。

 私は、まず役員の事をお聞きしました。すると「(実体は、)ぜんぜん業務執行どころか、設立後、会社に現れたことがない。でも僅かばかりの役員報酬は支払っている」とのこと。さらに、この役員は、単に名前を借りているだけであった」と言うのです。
 私は、「これまでの付き合いもあるでしょうし、何らかしら関与しているでしょうから、任期まではこれまでどおりとして、任期が満了したら、会社役員の構成を抜本的に見直してはどうか」と助言しました。
 すると、「費用がかかるんでしょ?!と」おっしゃったので、月にこの役員に幾ら払っているのですかと尋ねると、月◯万円とのこと、資本金が大きくない会社だったので、登記申請手続費用は、ご自身で申請するなら、郵送料と登録免許税(資本金1億円以内であれば1万円)以外はかかりませんよ」と助言しました。

 もちろん、これまでの役員の方には、これまでの付き合いもあるのでしょうから、僅かばかりながらのお礼でもって一言声をかけておく必要はあるでしょう。

そのまま放置しても何も変わりません

 何も手続をしなければ、経費はどんどん出て行きます。まずは役員についても不況な時ほど見直すべきだと考えます。

 商業登記申請は、大きな会社だけが自身で申請ができるという錯覚をお持ちになっているかもしれませんが、中小企業であっても、専門家の指示を仰ぎながらでもできると考えます。
 ご相談をお受け致します
TEL:047-446-3357

高速道路より眺める

上記記事は、2022年6月14日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

補足

最近設立する会社は、発起人が一人、設立時の取締役が一人の会社を設立することができるようになったので、上記の問題は、生じることはまず無くなりました。

旧商法時代に設立された会社

当時は、まだまだ旧商法時代に設立された会社が多く、名義株主(発起人の最低員数を満たす必要があるため、名義だけ貸していた発起人:会社成立後は名義株主)、名義取締役・名義監査役(現行会社法で置き換えると、取締役会および監査役設置会社であるが、旧商法時代は、いずれも必須機関であったため、実際には経営には関与せず、単に法人格を取得するために、名義だけ貸したが、登記され続けている役員)の存在があります。

設立要件の変遷

発起人7人、成立時の取締役は3人、監査役は1人、資本金は金1,000万円以上、必要だった株式会社の成立要件が、幾度となく見直され、成立から3年内に、最低資本金1,000万円とすることを解除条件とする、いわゆる確認会社の制度の廃止、最低資本金制度の廃止、旧商法から会社法への改正とともに、最低限の期間構成として一人株主、一人取締役とする株式会社も設立することができるようになりました。

名義株主および名義役員について

上記のような事例は、旧商法時代に設立された会社で、やはり中小企業に特有の問題だと思います。ただ、この問題を放置すると、今後どのような問題が生じるでしょうか?

名義株主の場合は相続

それは、名義株主については相続の問題が生じた場合、問題になることがありえます。

名義役員の場合は機関構成

名義役員は、お亡くなりになられたとき、機関構成がそのままであると、新たな役員の選任就任が必要にもなります。もっともこれを機に、機関構成を変更する、実体に合わせることを考えても良いのかもしれません。

機関構成・役員変更の相談を承ります

司法書士大山 真事務所では、会社法人の機関構成や役員変更の相談にも、対応しております。なお、概要は、当事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひご参照ください。

カテゴリー
会社・法人・企業法務 会社設立

定款について

 会社設立において、重要な書面の一つとして定款を上げることができます。ただなぜか成立後の会社の相談を受けるとき、定款が見つからないという困った事が時折見受けられます。

 そこで定款について、今日は記したいと思います。

そもそも定款とは

 この定款とは、会社の根本規則、言わば「会社の憲法」と言われています。もっともその前に、会社法等の法令、政令、省令(◯◯規則と呼ばれたりしてます)があって、そのあとに位置づけられています。
 実体上、実は会社の根本規則ですし観念的にも存在するので、なくなることはありません。ここで問題にしているのは、その規則を記した書面のことなのです。

定款にも、どの時期に紙面が作られたか呼び方がある

 設立前に作成し、公証人から認証を受けた定款を、原紙定款と言います。会社成立後に、定款を変更をした場合、公証人の認証を受ける必要はありません。ただし、定款変更の要件は、株主総会の特別決議で可決したことを証する株主総会議事録を保管しなければなりません。その上で、後に定款の提示もしくは行政官庁への許認可届出や登記申請時に添付するために、変更後の内容が記されている定款を作成しておきます。この変更後の内容を含めた定款のことを現行定款と言います。

変更後、それまで紙面で存在した定款の廃棄の可否

もしかしたら、現行定款が適法に効力が存在するならば、それまでの書面として保管されていた定款は、一見不要のようにも思われます。ただし、設立当初の原始定款の記載事項を振り返ると、諸手を挙げて、廃棄しても問題ありませんとは言い難いものです。

原始定款は、成立後不要になる条項もあるが、後の紛争防止に役立つ情報が搭載されている

なぜなら設立に関与したの発起人の氏名住所が記載されており、万が一株主名簿が作成されていない場合、少なくとも、会社成立時の株主の構成が、その定款の記載から推定することができます。

そうすると、その後の株式のやりとりでどのように株主構成が変わったのか、その前後関係を知る良い機会となります。その貴重な機会と記録を廃棄することとなると、後に問題が生じた際の、証拠がなくなってしまい、場合によっては、解決することが難しくなると思われます。

もちろん現行で効力のある定款は、廃棄することはできず、本店に備えなければなりませんが、変更前の定款も保管された方が良いことは、言うまでもありません。

冬の蔵王山

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月7日に、本ブログへ、移植しました。なお、内容を加筆修正しました。

会社法人に関する業務は、事務所公式webページでも紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
会社・法人・企業法務 会社設立

会社設立 出資の手段(5)

遅くなりました、前投稿からの続きですが、「会社設立 出資の手段(5)」として記します。

(前号の続きより) こうして、定款に記された変態設立事項について、原則裁判所に検査役を申し立てて、調査をしてもらわなければならないのですが、一定の場合に、その検査役の調査が不要であるというのが以前、「会社設立 出資の手段(2)」に記したことです。

 会社を立ち上げたいけれど、元入れの資金についてどうすべきか、金銭出資が一番スムーズだが、今現在個人で事業をしているが今後法人なりしたときに、機械工具備品も会社事業で生かしたいと、悩んでいらっしゃる方は、ぜひ参考にしていただけましたら、幸いです。

次回以降で、会社設立手続の続きを記したいと思います。

珍しい形のトマトが手に入ったので撮影しました

当時の内容を加筆修正して、旧ブログ「時報」より、2022年4月27日に、移植しました。

補足

以前の投稿にも出てきた変態設立事項ですが、現物出資のこと、財産引き受けのことは、先の投稿で見てきましたが、残りの二つを解説します。実務では、中小規模の会社の設立ではまず定款に記載しない事項と言えますが、法令に記載されていることなので、念のため触れます。

再度、会社法第28条を確認

会社法第28条第1項第3号および第4号を確認します。まず第3号です

発起人の報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086_20210301_501AC0000000070&keyword=会社法#Mp-At_28
より抜粋

とあります。先の投稿にも、記しましたが、発起人は、会社が成立すると、株主となります。しかし、当然には役員となるわけではありません。発起人が一人、設立時取締役も同一人物で一人であるならば、最低限の記載事項のみで、設立手続きに挑むことはよくあります。

複数の発起人がいる場合は特に留意

発起人が複数いて、設立前から緊張した関係があり、第3号のような事項を定めた場合、会社が成立した途端、会社は、その元発起人たる株主に対して、債務を追うこととなります。しかも定款作成時に発起人らが決めているので、いわばお手盛りに近いことが、設立過程で行われ、会社として事業を開始するや否や財産が減少し、会社に対する債権者らへの責任財産が確保できないこととなります。故に、手続きを慎重に行う必要があるため、検査役の調査が必要になるのです。

第4号について

続けて第4号をみてみましょう。

株式会社の負担する設立に関する費用(定款の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086_20210301_501AC0000000070&keyword=会社法#Mp-At_28

より抜粋

とあり、会社の設立段階では、発起人らが民法上の組合に準じて、設立に関する費用を立て替えていることとなります。そう考えると、成立後、会社は、費用を立て替えた発起人にその立替金を支払わなければならない義務を負います。そうすると第3号の場合と似たようなことが考えられ、原則検査薬の調査が必要ということになります。

どの会社設立でも想定される設立費用は、検査役の調査は不要

もっとも会社設立時に、当然に発生する費用である「定款の作成認証手数料」、登記申請手続に必要となる「登録免許税の納付」「『代理による申請』で対応した司法書士報酬等」は、大方、見積もれますので、カッコ書きで除かれています。それ以外にかかる設立費用の負担で問題になったことはないことはないですが、いずれにしても、成立後、立ち往生をしないようにしたいものです。

回想

当時、このブログ記事は、文面が短く、また投稿の間隔も長かったと、見返して感じました。当時は、資格試験受験予備校講師業も兼業していたため、準備に追われ、なかなか記せなかったような気がします。設立するための要件が、会社法になって、随分緩和されたという印象を持ちました。私が、司法書士試験受験生だった頃は、会社法という文言は、聞こえてくることはありましたが、法令の公布、施行前に、試験に合格しました。そして資格試験受験予備校で、教鞭をとることとなったわけですが、やはり勉強をし直すような感じで取り組んでいたことをよく覚えています。

株式会社の設立について、当事務所ブログでも概要を示しています。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
会社・法人・企業法務 会社設立

会社 設立 その1 発起人

 事業をしたい。今まで、個人で事業を経営してきたが、会社として事業を拡大したい。そんな気持ちをかなえるため。これから、会社設立の手続をかいつまんで、記していきたいと思います。

 Point 1  発起人となる人

 法律上は、会社の根本規則となる「定款」に記名・押印をすべき者のことです。また成立後は、株主となります。

 事業を今までしてきて、会社を立ち上げたいので、設立手続に関与したい方が発起人となるべきでしょう。

 発起人は、大昔は7人いなければならない時代もありましたが、今は1人からでも問題はありません。但し、出資の規模を考えた場合、一人では、限界がある場合があります。なぜなら、これから取り組もうとしている事業の規模により、出資する財産が決まるからです。

 またやたらむやみに、発起人として引き受けてもらうのも、問題が生じる可能性もあります。発起人は最低限1株以上、設立段階から会社の株式を引き受けなければならないからです。また定款の作成に全面的に関わるからです。

 次回は、定款の作成の記載事項について触れたいと思います。


上記の内容は、旧ブログ「時報」の記事でした。2022年4月15日にこちらのブログに移植しました。

回想

ブログ記事に合う内容、やはり会社設立のことが、みなさん関心をお持ちだろうと思い、記事にしていこうと思い立ったものです。

ずいぶん前の商法の時代

今となっては、上記の員数、資本金が最低金1,000万円の規定は、全く存在せず、「資本金の額は、気軽に設定できる。」という錯覚を持ってしまう様な、話になってしまうと感じます。

発起人の定義は今も変わらない

さて話が少し外れましたが、会社設立には必ず、発起人の存在が必要不可欠です。発起人の定義は、当時と変わってはいません。

発起人以外で株主となりうる別の存在

制度としては、残ってはいるのですけど、定款認証後の出資者を迎え入れるのであれば、「募集設立」という手段も残されてはいます。

株式会社以外の会社では

株式会社以外の会社設立について、発起人の存在はありますが、責任が有限なのか無限なのか、業務執行をするのかしないのかが大きな違いがあり、ここの発起人が成立後どう振る舞うのかによって、会社の構成員としての社員の性格が異なってきます。

会社・法人設立についての概要を、当事務所Webページでも触れいています。併せてご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

当時撮影したマツバボタンです