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事務所より

代理行為について

こんにちは、今回は、代理行為について、見ていきたいと思います。

代理行為とは?

「代理」、平たく言うと、代わって法律行為を行う、ということです

「代わって法律行為を行う」、ということですが、別の表現をすれば、行為をする人自身は、自身が主体になって振舞うのではなく、あくまで本人(代理人に法律行為を託したその人のこと、まさに本人)のために、振舞っており、その効果も本人に帰属する ということ、なのです。

紛争性の有無、裁判の内外

実務では、相手方と争いがあるのかないのか、争いがあるとしても、相手方が、代理人と認めるのかによって、代理として振る舞えるのか、振舞えないのか、という論点もあります。

相手方と争うこととなり、訴訟にまで発展した場合、裁判所への訴訟手続の代理行為は、地方裁判所以上であれば、弁護士に限られています。

実社会での代理行為

もちろん、実社会において、争いだけではなく、相手方も納得していて、本人にとって有意義な行為であれば、代理という制度は 有意義に成立しうるものであります。

これまで実務で目の当たりにしたことの一例として、弁護士が債務者からの委任による代理人として、相手方(債権者)の代理人である税理士との間で、債務弁済契約を締結したという事例もありました。この場合、債権債務関係は、双方代理人が介入する前から存在すること及びその金額については全く争うことがないもので、単に一方当事者自身が、相手方への直接の接触が精神的に容易とはならなかったという事案でした。

訴訟手続きの代理

紛争にまでは発展し、訴訟となってしまった場合は、訴訟の価格が金140万円を超えていると、弁護士の先生のみが委任による代理をすることができる業務です。
一方、我々司法書士は、裁判事務は、これまで生じた事実に対して法律関係の相談に対応することができ、要件事実に即して依頼者からの言い分を取りまとめて書面にする業務を担うことができます。また認定司法書士であれば、金140万円以内であれば、代理することができます。

なかなか各士業の業務の違いについても、一般の方からはわかりづらいものがあると思いますが、権利擁護のため、司法書士も日々研鑽を重ねています。

相続手続をはじめ法律相談も承ります。
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TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

平成31年1月13日以降 自筆証書遺言が 今より手軽に作成できるようになります

こんにちは

これまでの自筆証書遺言は すべてを自筆 すなわち 自らの手書きによって 本文以外の相続財産となりうる財産の目録(以下、単に財産目録と記します。)も その全てを自分の手で記さなければなりませんでしたが

平成31年1月13日以降は 遺言書に添付する相続財産の目録については パソコンで作成した目録や通帳のコピー 不動産登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによっても 自筆証書遺言を作成することができるようになります。

注意しなければならないこととして 財産目録は一枚ごとに署名押印(押印は遺言書に用いた印鑑と同じ印鑑)が必要です

これまで 全てを自筆であったので かなりハードルが高く 記しているうちに集中力が途切れて誤記があると 訂正する術があるにはありますが やはりしっかりしたものを残したいという気持ちから 書き損じた頁はもう一度すべて書き直しをすることもあったと思います また不動産の表示は意外にも難しいもので なかなか財産目録を記すことそのものが難しいこともありました

もちろん これまで作成された自筆証書遺言について その存在全てを否定されるものではありません

次回以降 民法の相続の改正について 触れていこうと思います

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費用と報酬について

こんにちは今回は 費用と報酬についてです

「報酬・費用」 気になることはわかります

それでも電話のみの問い合わせでは 即答は致しかねます

なぜなら 依頼の内容がはっきりしないからです

もちろん問い合わせが 不動産の登記申請をしたいことはわかります

しかしながら 登記の申請に至るまでの準備ができているのかが不明確なことがほとんどです

以下は相続手続きを前提に記しますが 相対取引でも同じ問題がありますが割愛します

さて相続手続そのものを初めから着手していないのか それとも実体上の手続きは完了し 権利関係が確定しており 残すは登記を申請するだけの事案なのか 状況が違うことが 大いにしております

上記のとおり 登記の申請の代理の依頼ということはわかりますが それ以外に書面の起案・利害関係人との連絡業務等 事務所によって変わると思いますが 費用報酬について 総額数万円から数百万円くらいまでの 開きが生じることもあります 故に単に電話だけの一言目の「いくらですか?」と聞かれても答えられないのです

もう少し具体的な事案を記すと 例えば

  • 被相続人が遺された遺産の総額が高額で 相続税の課税対象の方は死去の日から10カ月以内に申告をしなくてはならない以上 迅速に対応する必要があるかもしれません
  • 相続人の中に未成年者が存在する
  • 遺言が存在しているのかいないのか 遺言が存在するにしても遺言のとおりことをすすめるのか
  • 遺産の分割をするにしても 協議は調うのかどうか 調うにしても 書面をどう作成するのか
  • そもそも相続人は確定しているのか

などこれだけでも 単純に不動産の名義変更をしたいという問い合わせの一言から どう想像して 金額を申し上げるべきか 判断しかねるというものです

まずは相談を申し込まれてから どう進めるのかを方針を定めるべきと考えます

 

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民事信託・遺言・後見・相続 法教育

当事者と第三者について

こんにちは

今回は 当事者と第三者のことを 記したいと思います

このこと 実はみなさん あまり気がついていませんが 不動産の取引や相続により その権利の帰属から登記に至るまで とっても重要なことですので 我々司法書士は意識をかなり置いています

「名義を変えてほしい。」という問い合わせが普通にあるわけですが この名義を変えるというのは 単に名前を変える ということではなく 実体上 権利変動があったことにより もとの名義の方から他の名義の方に権利が移ったことによるものです

そうすると 婚姻・離婚・縁組・離縁・改称等により名義が変わった ということではなく 権利者が入れ替わったことを表しているということになります

さて 当事者と第三者ということですが 当事者というのは 権利の変動の過程について利害関係を直接持っている と表現しても良いでしょう
すなわち 登記がされていなくても 元の所有者(便宜所有権について着目します。)に対して 売買によって不動産を取得したなどの事情があるが 未だに登記を受けていなくても 自身が所有者であることを 元所有者に対して主張し認められます。

相続ならば 他の相続人と遺産分割協議の結果 不動産を取得した相続人は 他の相続人に対して 自身が所有者であることを登記がなくても認められます。

一方 ここで申し上げたい 第三者 ですが 先に記した当事者や当時の当事者がすでにいなくなっているが権利義務を(相続や合併により)承継された方以外の方のことを言います

そして 所有者は 動産であれば 引渡しを受け 現在の占有があれば 第三者に対抗することができます 一方 不動産の場合は 引渡しを受けても 第三者に対抗することができず 登記を受けることによって 自身が所有者であることを確定的に主張することができるのです

登記のこと あまり理解されていないがために 相続があったら(なくなく)名義を変えなきゃ であったり 建物を建てたけど登記は(しなくて)いいよね!? と 仰る方が時折見かけますが 登記をすることによって 第三者に対し 対応することができるわけですから 権利を確定的に主張する対抗要件を付与することを強く お勧めします

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会社・法人・企業法務

相続と会社役員のこと

こんにちは

昨今 とある芸能人が亡くなられて 相続 そして 会社役員の問題が取り沙汰されています

このことはこのことでとても残念なことなのですが ここから多くのことを学べるように思われます

上記のことに限らず 現実に起きてしまっているよくある事案ですが 開催されたことの事実が存在しない株主総会議事録が存在していることが 多いにしてあります

そんなことなるのですか? と一般の方は思われるかもしれませんが 存在します ただ誰も困ることがないので 素通りして事が終わってしまうことがほとんどです

ところが 相続が発生し 一部の相続人の権利を無視して 勝手に書類ができあがり 勝手に代表者になっていることが存在します

事後的に発覚することがあるのですが 無視された一部の相続人が事前にこのことを察知できるかと言われれば 難しいのかもしれません 会社法人登記の不正登記防止の申出という制度はあるにはありますが 利害関係人であることの証明を法務局の登記官にどのようにすれば良いのか 悩ましいです

事後救済であれば 報道にもあったように 仮の地位を定める仮処分の申し立てをして 勝手に就任している代表者の権限を仮にでもその地位としての業務執行を止めなくてはなりません その上で総会不存在の確認の申し立てを行い、総会がなかったこと、そして無効となった決議に基づいて就任した代表者も無権利者となります その上で再度、株主総会の決議、取締役の就任、代表者の選定、就任をすべきと考えます。

なお会社によって機関構成は異なりますので 上記の文章は多少割愛した部分もありますが どのような会社でも概ねすべきことは同じと考えていただいて構いません

司法書士 大山 真 事務所
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