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業務委託とフリーランス

こんばんは

今回は 業務委託とフリーランスについて 記したいと思います
 結論は 同じような業務形態かなと思います 雇用という関係が存在していたら それはフリーランスではないし 業務を委託されてご自身の責任のもとで業務を遂行し仕事を完成させて報酬を得るという請負に近いこともあれば 結果が希望に沿うような形にならないかもしれないが事務処理をしたことによる報酬が発生すれば委任に近いこともあります

定義からすると この「業務委託」契約というものは なかなか請負なのか委任なのか 個々の事案を見て判断することとなります

フリーランスは自由業なので 業務の目的が定まっていれば そのプロセス(手段)は 相手方の指揮監督下にはおかれずに 一定以上の結果を求められることとなります 請負に準ずる業務委託内容であればその一定以上の結果が出せなければ 最悪な場合報酬は仕事が完成していないのだから支払われないこととなります 一方 委任契約はどうなのか 例えば 司法書士が登記の申請について委任による代理として振る舞うことが多いのですが この委任については その事務に対する奏功はなかったとしても 報酬を支払う義務が発生します もっとも委任による代理ということであれば 代理に関する規定と民法の委任そして 当事者間でどう取り決めたのか その取り決めた事項について 信義則、強行規定、公序良俗に関して問題がなかったのか等が 主な争点をなるだろうと思われます

身近な法律問題についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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代理行為について

こんにちは、今回は、代理行為について、見ていきたいと思います。

代理行為とは?

「代理」、平たく言うと、代わって法律行為を行う、ということです

「代わって法律行為を行う」、ということですが、別の表現をすれば、行為をする人自身は、自身が主体になって振舞うのではなく、あくまで本人(代理人に法律行為を託したその人のこと、まさに本人)のために、振舞っており、その効果も本人に帰属する ということ、なのです。

紛争性の有無、裁判の内外

実務では、相手方と争いがあるのかないのか、争いがあるとしても、相手方が、代理人と認めるのかによって、代理として振る舞えるのか、振舞えないのか、という論点もあります。

相手方と争うこととなり、訴訟にまで発展した場合、裁判所への訴訟手続の代理行為は、地方裁判所以上であれば、弁護士に限られています。

実社会での代理行為

もちろん、実社会において、争いだけではなく、相手方も納得していて、本人にとって有意義な行為であれば、代理という制度は 有意義に成立しうるものであります。

これまで実務で目の当たりにしたことの一例として、弁護士が債務者からの委任による代理人として、相手方(債権者)の代理人である税理士との間で、債務弁済契約を締結したという事例もありました。この場合、債権債務関係は、双方代理人が介入する前から存在すること及びその金額については全く争うことがないもので、単に一方当事者自身が、相手方への直接の接触が精神的に容易とはならなかったという事案でした。

訴訟手続きの代理

紛争にまでは発展し、訴訟となってしまった場合は、訴訟の価格が金140万円を超えていると、弁護士の先生のみが委任による代理をすることができる業務です。
一方、我々司法書士は、裁判事務は、これまで生じた事実に対して法律関係の相談に対応することができ、要件事実に即して依頼者からの言い分を取りまとめて書面にする業務を担うことができます。また認定司法書士であれば、金140万円以内であれば、代理することができます。

なかなか各士業の業務の違いについても、一般の方からはわかりづらいものがあると思いますが、権利擁護のため、司法書士も日々研鑽を重ねています。

相続手続をはじめ法律相談も承ります。
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