カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

平成31年1月13日以降 自筆証書遺言が 今より手軽に作成できるようになります

こんにちは これまでの自筆証書遺言は すべてを自筆 すなわち 自らの手書きによって 本文以外の相続財産となりうる財産の目録(以下、単に財産目録と記します。)も その全てを自分の手で記さなければなりませんでしたが 平成31 […]

こんにちは

これまでの自筆証書遺言は すべてを自筆 すなわち 自らの手書きによって 本文以外の相続財産となりうる財産の目録(以下、単に財産目録と記します。)も その全てを自分の手で記さなければなりませんでしたが

平成31年1月13日以降は 遺言書に添付する相続財産の目録については パソコンで作成した目録や通帳のコピー 不動産登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによっても 自筆証書遺言を作成することができるようになります。

注意しなければならないこととして 財産目録は一枚ごとに署名押印(押印は遺言書に用いた印鑑と同じ印鑑)が必要です

これまで 全てを自筆であったので かなりハードルが高く 記しているうちに集中力が途切れて誤記があると 訂正する術があるにはありますが やはりしっかりしたものを残したいという気持ちから 書き損じた頁はもう一度すべて書き直しをすることもあったと思います また不動産の表示は意外にも難しいもので なかなか財産目録を記すことそのものが難しいこともありました

もちろん これまで作成された自筆証書遺言について その存在全てを否定されるものではありません

次回以降 民法の相続の改正について 触れていこうと思います

相続手続きの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Maco’s Foto