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相続と会社役員のこと

こんにちは 昨今 とある芸能人が亡くなられて 相続 そして 会社役員の問題が取り沙汰されています このことはこのことでとても残念なことなのですが ここから多くのことを学べるように思われます 上記のことに限らず 現実に起き […]

こんにちは

昨今 とある芸能人が亡くなられて 相続 そして 会社役員の問題が取り沙汰されています

このことはこのことでとても残念なことなのですが ここから多くのことを学べるように思われます

上記のことに限らず 現実に起きてしまっているよくある事案ですが 開催されたことの事実が存在しない株主総会議事録が存在していることが 多いにしてあります

そんなことなるのですか? と一般の方は思われるかもしれませんが 存在します ただ誰も困ることがないので 素通りして事が終わってしまうことがほとんどです

ところが 相続が発生し 一部の相続人の権利を無視して 勝手に書類ができあがり 勝手に代表者になっていることが存在します

事後的に発覚することがあるのですが 無視された一部の相続人が事前にこのことを察知できるかと言われれば 難しいのかもしれません 会社法人登記の不正登記防止の申出という制度はあるにはありますが 利害関係人であることの証明を法務局の登記官にどのようにすれば良いのか 悩ましいです

事後救済であれば 報道にもあったように 仮の地位を定める仮処分の申し立てをして 勝手に就任している代表者の権限を仮にでもその地位としての業務執行を止めなくてはなりません その上で総会不存在の確認の申し立てを行い、総会がなかったこと、そして無効となった決議に基づいて就任した代表者も無権利者となります その上で再度、株主総会の決議、取締役の就任、代表者の選定、就任をすべきと考えます。

なお会社によって機関構成は異なりますので 上記の文章は多少割愛した部分もありますが どのような会社でも概ねすべきことは同じと考えていただいて構いません

司法書士 大山 真 事務所
電話: 047-446-3357

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