カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

遺品整理は慎重に

こんにちは

さて 今回は少し暗いお話かもしれません

でも 誰しも避けては通ることは難しいことなので あえて記します

お身内の方が亡くなってから すべきことの一つとして 遺品整理があります

最近 妙に流行っている言葉でしょうか?

この遺品整理 もちろん業者に任せてしまうという選択肢がありますが 手付かずの状態から依頼するのではなく ある程度は 相続人(複数いらしゃるのであれば できれば全員)で 整理をされた方が良いと考えます

なぜなら 遺言書の存在があるかもしれないからです

まして 金員はもとより資産価値がある遺品が見つかるかもしれないからです

衣類や身につけていた物品について いわゆる「形見分け」ということが行われますが 法律上は このことも遺産の分割の協議をしていると解することができます

ただ晩年 過ごされていた家屋の中にある物品については 物によっては建物と運命を共にする建具(従物)や付加一体物もあるにはあります

遺産分割協議書は、相続人間で決めたことを証とする書面となりますが 法務局や金融機関等においても 提出もしくは提示を求められる書面でもあります

形見分けについてですが その形見を分けたことの証を書面で残しておきたい(例えば 資産価値のある絵画や貴金属等)の所有の帰属をはっきりさせ のちの税務申告での活用もお考えであるならば 遺産分割協議書に記載すべきと考えますが それほど資産価値が大きくないもの(例えば衣類等)は単に分け合ってしまうだけも 良いかもしれませんね

話を戻しますが 遺品整理は 是非とも慎重に取り組んで頂きたいと考えます

司法書士 大山 真

カテゴリー
事務所より

離婚してから2年までです

こんにちは

北海道の地震 被害が大きくて 心配です

 

さて不動産の登記のことが典型的な業務なのですが

今回は そのことではなく 離婚時の年金の分割のことを記したいと思います

実は協議が調わず 裁判所に申し立てもせず 離婚してから2年経過してしまった また協議は調えたが 離婚してから2年経過してしまった場合 日本年金機構に対して、離婚時の年金分割の請求をしても受理されません 期限が存在します

どうかご留意を!

離婚時における財産分与に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
047-446−3357

Maco’s Foto
カテゴリー
事務所より

とある会議

こんにちは

台風の進路が気になりますね

どうか ご無理をなさらずに 不要不急な外出は避け 避難が必要ならば 周囲に気をつけながら 避難所まで 移動されることを切に願うばかりです

さて 今日は 会議に出ていました

死後事務委任についての会議でしたが なかなか大きな問題でした ただ専門職の方々が集まってのミーティングだったため 内容は職業人としての立場からの発言が多く 本当に困っている人たちの懐事情の問題から 手続き選択が事実上狭まってしまう様な発言が多かったかなと感じました

行政が取り組みたいターゲットと専門職が対象としているターゲットがずれているような気がしました

もっとも できるところから取り組むという潜在的な共通認識はあったようで 専門職の方々も 協力はしますよ という感じでした

私としての本音は 一とおり契約が済んだら いかに健康寿命を延ばして その契約条項に従わなくても 余生が過ごせるくらいにするにはどうしたら良いのかを考えた方が よっぽど建設的だよな と感じました

まぁ ぼやいていても仕方がないことなので まずは 組織がお考えになっていることについて 応えていこうと思ったりしています

不動産の売買に関する相談(相対取引)を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Maco’s Foto
カテゴリー
事務所より 試験運用

ブログを再構築しています

こんにちは

ようやくサーバーメンテナンスも佳境を迎え、あともう一歩となっています。

ブログの引越しも終わったかのように思えたのですが 写真については、うまくできず 致し方ないかとやや諦めています

ブログで掲載した写真は 記事と関連性は少なく もっぱら当職の趣味的な写真が多いため 今までのブログから承継されなくても特に問題ないと考えてみたりもしています もっともリンク切れということで 表示がうるさくなるかもしれませんが…

ということで あともう少しで サーバーメンテナンスも終わりそうです

徐々に事務所らしい記事も記していこうと思います

司法書士 大山

月です
カテゴリー
会社・法人・企業法務

会社と言っても 幾つか種類があります

こんにちは

さて会社 会社と とりあえずつくりたいからと仰って 事務所に来られる方が まれにいらっしゃいます

その会社ですが 幾つかのメニューがあります

まずは典型的なのが「株式会社」です
株式会社は、所有と経営が法令上分かれていることが大きなポイントです 株式会社と付いた名称をよく見かけることも多いと思いますが この所有と経営が分化していること それから 随分昔の話ですが 最低資本金制度がまだ存在していた当時 有限会社は300万円 株式会社は1,000万円を出資する必要がある反面 出資した金員が資本金として登記されるため 事業に対する姿勢がその会社の財政面から登記上すぐに知ることができ より信用度が増すと考えられていましたので 人的会社(現行会社法では持分会社に似ていますが 少し解釈が違っています)よりも有限会社 有限会社よりも株式会社の方が 世間から信用されるというメリットもあった様です
今日において 最低資本金制度も廃止され 上場企業から個人事業から法人なりしたばかりの株式会社でも 会社法上は同じ「株式会社」として扱われます

次に 株式会社以外の会社の位置づけにある会社として 合名会社、合資会社、合同会社という3つの会社があります この3つの会社のことを「持分会社」と総称して呼ぶこともあります
株式会社との大きな違いは 所有と経営が法令上分かれていないことが上げられます 例えば合名会社や合資会社の無限責任社員(従業員ではありません。)は 会社の責任については 無限に連帯して責任を負わなければならないのですが 無限責任社員が出資した金額等は登記事項とはなってはおりません
無限責任社員は、言わば役員であり社員であることはいうまでもありませんが 会社に対して保証人でもあるような存在でもあります
一方 有限責任社員という存在も持分会社には存在します その名のとおり 社員としては有限であるという意味です もう少し具体的に記すと 出資した以上に社員としての責任を負う必要はなく 会社が多額の負債を抱えても 会社に対して投下した資本以上に会社の債権者に対して責任を負う必要はないのです
有限責任社員と無限責任社員の責任を負う意味で 記しましたが もちろん責任を負う以上 会社の経営方針等に関わる議決権は 有限責任社員より無限責任社員の方が有利ですし 同じ有限責任社員同士ならば より出資した社員の方が議決権が多いという扱いとなります

株式会社 持分会社として合名会社、合資会社、合同会社の4つを紹介しましたが 設立の方法の大きく分けて2つに分かれます そして費用面についても差があります

昨今においては 税と社会保障の関係からある意味 会社組織であれば 社会保障面では充実したものとなるように発展させていかなくてはならない面がありますが  事業規模も大きくなることが想定されていますし 単に税務上の利点だけのために法人成りということを考えずに 設立後のあり方をイメージしながら計画を策定していただきたいと思います。

会社設立に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357