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当事者と第三者について

こんにちは 今回は 当事者と第三者のことを 記したいと思います このこと 実はみなさん あまり気がついていませんが 不動産の取引や相続により その権利の帰属から登記に至るまで とっても重要なことですので 我々司法書士は意 […]

こんにちは

今回は 当事者と第三者のことを 記したいと思います

このこと 実はみなさん あまり気がついていませんが 不動産の取引や相続により その権利の帰属から登記に至るまで とっても重要なことですので 我々司法書士は意識をかなり置いています

「名義を変えてほしい。」という問い合わせが普通にあるわけですが この名義を変えるというのは 単に名前を変える ということではなく 実体上 権利変動があったことにより もとの名義の方から他の名義の方に権利が移ったことによるものです

そうすると 婚姻・離婚・縁組・離縁・改称等により名義が変わった ということではなく 権利者が入れ替わったことを表しているということになります

さて 当事者と第三者ということですが 当事者というのは 権利の変動の過程について利害関係を直接持っている と表現しても良いでしょう
すなわち 登記がされていなくても 元の所有者(便宜所有権について着目します。)に対して 売買によって不動産を取得したなどの事情があるが 未だに登記を受けていなくても 自身が所有者であることを 元所有者に対して主張し認められます。

相続ならば 他の相続人と遺産分割協議の結果 不動産を取得した相続人は 他の相続人に対して 自身が所有者であることを登記がなくても認められます。

一方 ここで申し上げたい 第三者 ですが 先に記した当事者や当時の当事者がすでにいなくなっているが権利義務を(相続や合併により)承継された方以外の方のことを言います

そして 所有者は 動産であれば 引渡しを受け 現在の占有があれば 第三者に対抗することができます 一方 不動産の場合は 引渡しを受けても 第三者に対抗することができず 登記を受けることによって 自身が所有者であることを確定的に主張することができるのです

登記のこと あまり理解されていないがために 相続があったら(なくなく)名義を変えなきゃ であったり 建物を建てたけど登記は(しなくて)いいよね!? と 仰る方が時折見かけますが 登記をすることによって 第三者に対し 対応することができるわけですから 権利を確定的に主張する対抗要件を付与することを強く お勧めします

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