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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

地域限定のサービスを展開します(更新)

こんばんは

さてさて 先の投稿で 地域限定のサービスを展開します と記しましたが いかなるサービスか?

一人暮らしの高齢者を対象とした見守りサービス を始めます

とにかく サービスを利用してほしいこと と 日々よりよく過ごしていただきたい という思いを込め 特に料金について安く設定しました

そして 当職自ら お客様の見守りをしていきたいので 本当に(白井市冨士字西または冨士字栄地区のみの)地域を限定したサービスとして展開していきますことを ご理解いただきたいと思います

料金は1ヶ月 金2,000円+消費税

対象地域は 千葉県白井市冨士字西または冨士字栄地区に在住されている一人暮らしの方で遠方のご親戚の方と重要な連絡を取ろうと思えばとることができる方が対象です。

サービスの提供は 毎月2回 以下その内容を記します

  • お客様のご自宅に伺って 時事に関するお話をしながら 判断能力の確認
  • お客様が気になっていることをお聞きし 司法書士として法的助言をすること
  • 判断能力の低下がみられるとき、万が一のとき お身内の方へ連絡をすること

です

まだまだ 手探りなところもございますが これからサービスを充実させていこうと思います。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Maco’s Foto, night sky
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事務所より

アポ電にご留意ください

こんにちは
世の中が荒れているとしか 言いようがありません

ですが ぼやいていても仕方ありません

アポ電です 本当に注意しましょう
アポ電は 振り込め詐欺よりも凶悪な押し込み強盗 につながっています
詐欺に引っかからなかったというだけでは安心してはいけません

 まず 未然の方策として
ナンバーディスプレー搭載の電話であれば 見知らぬ電話番号からの着信については 電話に出ない・応答しないことを心がけましょう

もし対応することとなったとしても 財産 特に お金ある? という質問が出てきた時点で いくら息子や娘と名乗る人物からの電話であっても 答えてはいけません 

ましてや「最近仕送りをしてくれてないね こちらも困っているから 頑張って稼いでよ。」 とユーモラスな受け答えをすれば良いかというと そういうわけにもいかないかもしれません

なぜなら 相手は すでに標的となりそうな人物の名簿を持っている可能性もあります
そうすると 相手は 具体的にあなたの存在を確認する手段として 電話をしており しかも一人かどうか? さりげなく質問を投げかけます

もし一人であること 複数人数で押し込めば強盗も難しくないと 判断した時点で ご自宅に向かってくるかもしれません

一通りの電話のやりとりを終わったら お子さんや親族そして警察にも電話をしましょう
電話でのやりとりを話し 押し込み強盗かもしれないと警察に申し出てみてください

もし相手が自宅までやってきて 呼び鈴が鳴ったとしても 外の様子を確認することなく ドアを開けてはなりません

押し込み強盗だとすれば 交渉ごとでどうなる問題ではなく 場合によっては 命を奪ってでも 財産を盗むつもりでいるからです

振り込め詐欺のような 対策はもはや通用しないと考えた方が良いと思います

見知らぬ電話には 応答しない
怪しいと思ったら 抱え込まないで相談する
一人では対応しない

記していて 閉塞感が漂う社会のような気がしますが とにかく 身の安全を計ってくださいませ

高齢者の見守りに関する相談を承ります
なお当事務所からは 契約をしていない方への見守り契約サービスの紹介は電話や訪問ではいたしておりません
もっとも問い合わせしていただければ 誠意を持って対応いたします

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

これからの遺言書の作成についての留意点

こんにちは
今回は 遺言書の作成 特に自筆証書遺言について記したいと思います

遺言の内容の注意事項の詳細を色々と記そうと思ったのですが 要式行為である以上 基本的なこと記さないわけにはいかないこと また改正後既に施行している規定こともあるので まずはもっと要式にこだわったことを記していこうと思います

さて自筆証書遺言ですが 改正により財産目録の記載方法が緩和されたことを以前記しましたました

では その他のことについてはどうなのか?

基本的には 変わってはいません

やはり

  1. 自筆ということですから ご自身で記さなければならないこと
  2. 名前を記さなければならないこと
  3. 印を押さなければならないこと
  4. 日付を記さなければならないこと

この4つの注意事項は改正後も変わりません

もう少し 極端なことを表現すれば この4つのことを守ってさえすれば 表題に「遺言書」と記さなくても 本文を見て 遺言者の最後の意思表示を遺したと 事実認定されれば遺言ということとなります

上記の4つのうちの一つが欠けてしまった文書は どれほど財産目録が正確に記されていたとしても 受遺者(遺産ももらう人のこと)を記した時点で明確に特定できるように記したとしても 遺言として取り扱うことができないこととなります

ご留意いただきたいと思います

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Maco’s Foto
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民事信託・遺言・後見・相続

民法の相続に関する改正のこと

こんばんは
今回は 民法の相続に関する改正のことを 少しだけ触れていきます

相続に関する大きな改正が行われたのですが 変わったところが全ていっぺんに施行するのか というと そうではなく 段階を追って 施行されます

すでに施行されている規定もあります それが…

「遺言に関する規定について 財産目録については、自書ではなくてもよい」 こととなりました
 やはり 財産の特定ということですので 自書ではなくてワープロで印字されたものの方が 読みやすいということと 財産が多い方にとっては 遺言を記す度に自書していたのでは煩雑になってしまうための配慮ということなのでしょう

もっとも 印字した財産目録についてもその頁毎(裏面にも記載されて入れば その裏面にも)に署名押印が必要です 単にホチキスどめだけしていても 遺言の内容であることの証拠付けなければならないため 必要であります

気をつけなければならないこととして 遺言を記すときの財産の正確な記載が求められ 記載について自書から印字に軽減はされていますが 注意すべきことは同じだと言えます

遺言に関する相談をお受けいたします

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

更新か再契約か(賃貸借契約のこと 続き)

こんばんは

2月に入りました
いかがお過ごしでしょうか
この記事を記している2月4日は立春ということで 日中は比較的寒さも和らぎ 過ごしやすく感じました

さて 先日の投稿の続きを記したいと思います

賃貸借契約の契約期間満了を迎える前に その契約の更新とするのか終了および再契約とするのか 気を付けなければならないことがあると記しました

ズバリそれは「他の権利との対抗関係」のことです

借地権を考えると 借地借家法の規定は 借地上の建物を保護することが趣旨であるので 担保権よりも自らの建物に関する登記が先になされていれば 土地についての地上権または賃借権の登記がされていなくても 建物所有者は、競売によって買い受けた者に対して 権原に基づいて 土地を使用収益できる地上権または賃借権を持っていることを主張することができます

そうすると 既存の賃貸借契約を継続させた方が 借主の保護という観点からは問題ないと考えます もっとも 貸主側にとってみると 土地の活用についての柔軟性は失われ 思い直したとしても すぐには 自身の直接占有に戻すには 難しい場合が少なくありません

やや論点がそれてしまいましたが この賃借権の対抗要件ですが、 更新ならば存続します ところが契約を終了して 直ぐ様 再契約をとした場合 契約が終了している以上 既存の契約に基づく 対抗要件は消滅してしまいます そして再契約時に新たな対抗要件が付与されるわけですが 事実上 既存の担保権等の順位が繰り上がってしまうことと同じこととなるわけです

もしも 賃借権が第一順位であって 担保権よりも順位が優先するならば 普通賃借権であれば 賃借人は 更新による継続を考えた方が良いという結果になります

Maco’s Foto Moon