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事務所より

問い合わせについて

こんにちは、問い合わせについて、当事務所の対応を記します。 対応できない事案 業務に関する見積もりのみの問い合わせ等、相談による予約及び相談料以外は、電話ではお答えしておりません。 番号非通知(匿名)からの電話も応答しま […]

こんにちは、問い合わせについて、当事務所の対応を記します。

対応できない事案

業務に関する見積もりのみの問い合わせ等、相談による予約及び相談料以外は、電話ではお答えしておりません。

番号非通知(匿名)からの電話も応答しません。
なお番号通知された電話によるお問い合わせは応答します。 

不在により当事務所が電話を受けられなかった場合、要望がない場合は、当事務所からの折り返しの電話はしておりません。もちろん通知された番号は厳重に廃棄することも含めて管理いたします。

さて上記2点の理由ですが、当事務所ブログにおける先の投稿をご覧になってくださいと記したいのですが、それではあんまりかなと思うのでここで改めて記します。

番号非通知について

 今日において番号通知が普通である以上、あえて番号を非通知で架電する以上、匿名での問い合わせである蓋然性は高く、正当な権利を持ちうる方からの問い合わせかどうか不明確なので対応しません。
 また匿名での問い合わせである以上、真摯に対応したところで、信頼関係は構築できないと考えます。故に対応しません。

見積のみの問い合わせ対応が不可な理由

相談料は定額となっています。30分につき金5,000円(消費税別)、以後30分経過後30分ごとに、金5,000円(消費税別)の追加料金が発生します。
 それ以外の業務に関する報酬および費用は、全ての業務において定形化されておらず、個々の事案によって聞かなければ、どこまで対応する必要があるのか、電話ではわからないからです。

 一例ですが、相続手続を例に挙げます。

  1. 相続人の確定
  2. 遺産の調査
  3. 遺産分割協議
  4. 登記申請手続

上記の手順をたどりますが、単に登記申請手続だけを代理して欲しいのか、1の資料集めから4の登記申請手続まで依頼したいのか、電話での問い合わせであいさつが終わった二言目の「いくらですか?」では判断できかねるからです。事情を聞くにしても、資料等を見ながらでもなく、想定されることがわからないため、電話では、直接お答えしてはおりません。

まずは相談から

 故に、まずはどちら様にも相談から対応しております

相談の段階で、事情をお聞きした上で方針を定め、どこから当職が業務を担うのかをはっきり決めた上で対応した方が、報酬・費用等の料金も明確になると考えます。

 もし相談の段階で、業務を依頼され当職が受任した場合、相談料は、業務の内容によって報酬・費用に充当することもあります。

故に、電話等による相談の予約をしていただき、相談の段階で具体的な費用及び見積もりをし、依頼者及び当職の合意のもとで、業務に対応していきます。

多少、厳しい表現となりましたが、依頼者の権利擁護となる業務を担う以上、信頼関係を構築することを第一と考えます。そのファーストコンタクトである問い合わせの段階で、そのことが望めないのであれば、お互い不幸なことでもありますし、手続きをすべきではないと考えます。
お互いの信頼関係が成り立った上で、業務をしていくべきと考えます。

会社の解散・清算・事業承継の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

許可を得て撮影しました

2022年10月30日:表記を見直しました。