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事務所より

モバイルバッテリー

こんにちは
しばらくぶりの投稿かもしれません

7月15日(海の日) 連休最終日ですね いかがお過ごしでしょうか

私は 渋谷に出かけたりしてました 人が多く集まる場所ということなんでしょうね

写真展などの催しが行われていて それなりに賑わっておりました これまでいくつかの写真展を拝見する機会に恵まれたこともあり 見てきたのですが #渋谷ヒカリエ で開催されている 東京カメラ部の写真展は ある意味独特の雰囲気でした 写真展なので おそらく展示のみで販売まではしていないと思うのですが 広いスペースで ぎゅうぎゅうに詰め込まれていて 写真が展示されているのですが 写真のそばにベンチがり その写真の写真家さんがいらっしゃって それなりに聞くことができたと思うのですが 雰囲気が 何か展示会のイベントのようで 個人的には 落ち着いて見ることができないなぁと 思いながら 一通りみて その場を後にしました

その後 他の場所で 行われていた写真展を拝見し なんと同じ作品に出会うこともあり 少々驚きましたし 主催者の志向によって 一枚の写真にしても 技法という意味で伝わることもあるし その風景の奥ゆかしさを楽しんでほしいという思いが伝わってくることもありますね

そうこうして ぶらぶらしていると スマートフォンはバッテリーの残量低下が早く感じて 近頃はモバイルバッテリーを常に持ち歩くようにしています
 ただ このモバイルバッテリーについて 近頃は液漏れにとどまらず 発火等の事故も少なからず発生しており 性能も大事ですが 安全性も大事かなと思っています

参考になるか わかりませんが 私が使っているモバイルバッテリーは 「 ANKER 」社の「PowerCore 10400」です。

ANKER 社の PowerCore 10400

USB出力端子が2つついており、それぞれの機器に対して適切な充電を行うようです しかもモバイルバッテリー自身の満充電から複数回使えますよ

さすがに 法改正及び施行後に大手量販店で不適合品は見かけることはなくなりました 良いものを使えば 間違い無いですし ここ一番というときにバッテリー切れという事態は回避できることは大事なことだと思います。

では 良い一日を

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事務所より

試験投稿です

試験投稿です ソーシャルネットワーク上のリンクについての表示を確認してます
今週も色々ありました ありがとうございます

とある公園にて
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事務所より 会社・法人・企業法務

会社の倒産を考える前に

こんにちは
表題で ずいぶんセンセーショナルな表現を用いましたが もちろん 関係業者や顧客に対して迷惑をかける 言わば害意を持って会社を倒産させる「計画倒産」のことではなく 円満に会社を解散及び清算することを指しています

もうそろそろ事業をやめて 現役を引退したいというお話をよく聞きます
特に 事業を継いでもらう方がいらっしゃらない経営者さまから よく聞きます

ただそれにしても いきなりパタッと会社を閉めることは 法律上もできないことですし これまでお付き合いいただいた顧客様や業者 そして従業員に対して大きな影響が生じます

会社を解散・清算することを考える前に、事業の譲渡はできないか? このことを考える必要はあります
譲渡先は、何も同業他社、競合相手、関連業者に限らず、もしかしたら一番近くにいる従業員のみなさんということも考えられるかもしれません
従業員の皆さんができるのであれば これまでの顧客様や関連業者に対して申し送りをして ここ近年は 実務上は従業員が率先して業務をこなしてきたから これからも変わらないことを理解してもらえば済んでしまうことだってありえます

上記の事業を考えた上で それでも会社の解散・清算について 第一に考えなければならないことは 会社の清算が完了する時点で会計計算上 負債をゼロとすることができるかどうか? このことが非常に大きなポイントとなります

もしかしたら経営者ご自身が会社に貸し付けている金員の存在があるかもしれません そうであった場合 会社にとって債務免除を受けることを考えなければなりませんが 税務の考え方からは 「債務免除を受ける以上 経済的利益(本来ならが借り入れた金員は返済しなくてはならない債務を免除を受けたことによる いわば消極的利益)を受けている以上 課税の対象となりうる場合もあり得ます

もし 会計計算の見積上 負債が残ってしまう場合は 先に記したとおりの個人が免責的債務引受をするのか 債権者から免除を受けられるかを考えなければなりません
もちろん 会社にとって 債務免除は経済的利益を受けるため、法人税の課税の問題もありえる話なので 思っていた以上に 会計系の先生に定量的にどれくらいの税金のの納税の必要があるのかも試算する必要があります

上記のとおり 実際に解散及び清算手続前に検証しておく必要があります。もし現状では、負債がゼロにならないのであれば、解・清算という手法ではなく 裁判所を力を借りた手続きを考えなくてはならないかもしれません そのことはまた別の機会に記したいと思います

ここでは個別具体的なことを触れるのは難しく 実際には もっと時間と労力を要したり すでにほぼ休眠状態であるので 法令上の期間と行政上の諸手続きのみで完了してしまうこともあると思います もしお考えになっていらっしゃるのであれば 連絡いただければ 対応致します

会社・法人の解散・清算手続きに関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

横浜みなとみらい 日本丸です かっこいいですよね! 🙂
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事務所より

事務所公式SNSで情報発信

こんにちは、いろいろ考えた結果、SNSの活用を再考してみました。

まずTwitterについて

やはり活用すべきと感じたので、Twitterを@mako_ohyama_js のアカウントで 2019年6月に開設しました。

その後、事務所としての投稿、業務に特化した投稿が望ましいだろうと思い、2022年4月13日、twitterアカウントを @Ohyama_jsOffice とし、情報発信していくこととしました。

twitterは、以下のとおり、この投稿に埋め込んでみました。

なおブログの埋め込み機能を使ったところ一連のツイートが見られる様な箱が出来上がる様です。

facebookページも復活

それから、2022年3月よりFacebook も復活させました。

今後ブログ及びTwitterならびにFacebookを使って気になることを配信していこうと思います。

司法書士 大山 真

どこぞの動物園のペンギンさんです 可愛いでしょ!
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民事信託・遺言・後見・相続

配偶者居住権のこと

こんにちは

今回は 民法の相続 配偶者居住権のことを記したいと思います

まず初めに 遺産は 法律上は確かに相続人に権利があり 相続開始から遺産を分割しなければ権利関係が存続している いわば共有であり 処分をすることが難しいと言われます 故に 遺産を売却 長期間の貸し出し 本来の姿から大きく変わってしまうような変更をする場合は 相続人全員の意思の合致が必要です

さて 前提知識はこれくらいにして (生存)配偶者の居住権のことですが 今回の改正で 被相続人と同居していたご自宅について その生存配偶者が居住すること望む場合 法律上 権利を主張することができることとなりました

ここで よく読んで欲しいのですが「居住権」となっています 「所有権」とはなってはいません しかもどのような不動産でも認めているわけではなく あくまでも居住するための不動産について居住するための権利についてです

これまでの相続制度では 被相続人の住居に被相続人とともに居住してきた配偶者が 被相続人の死亡後 これまでどおり住み続けるには 居住している不動産の所有権を取得する または 他の相続人が相続によって取得した場合 貸借関係を構築することによって 対応してきました

もっとも所有権を相続によって取得することとなり 他の相続人に対して遺留分や法定相続分とは 違った分割をすることとなる場合 特に被相続人の遺産が不動産のみであると 不動産を取得する相続人は 不動産を取得しない相続人へ 金銭の支払いなど 代償分割の対応を求められる場合があります

 生存配偶者ではない 他の相続人が不動産を取得し 貸借関係を構築したとすると 事実上 後々の売却等の処分することが難しくなります

 賃貸借ならば賃料や修繕義務の問題が法律上考えられます また無償で不動産を貸す いわゆる使用貸借という関係も考えられなくもないですが 使用人の目的が遂げられるまで解除できない場合もあり得たり 特に制約がない使用貸借ならば 貸主からの一方的な解除から借主を保護することが難しいこと そして費用修繕の負担は 原則借主負担であることがあり このことも 貸主借主が円満である間は問題ないように思われますが 関係が悪化すると 対応が難しくなることも考えられます
なお 貸借関係により生存配偶者が借主となった場合、その配偶者の相続により それまでの貸借関係が賃貸借だったのか 使用貸借だったのか により借りることができる権利が承継されるのかされないのかも大きな違いも出てきます

さて このように現行の相続では配偶者の保護がうまく図れないこともありうるので 改正し「居住権」を認めることとなったわけで 確かに保護は図られました が 所有権を取得するのか 借主としての地位となるのか 確定できなくとも 居住する権利を主張することができるという扱いになった と考えた方が良いと思います

この配偶者居住権は他人に譲渡することができません それゆえに 所有者が生存配偶者ではない他の相続人である場合 その他の相続人の立場から考えれば 後々に その不動産の処分について難しい対応を迫られるように思われます

権利は認められたことは大きな前進と解することができますが それにしても相続人間で話し合いは必要であるように思われます

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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公園にて